2019 年 18 巻 2 号 p. 214-220
都市計画法等による土地利用制度(以下、「都市計画制度」。)が設けられているにも関わらず、多くの自治体においてまちづくり条例が制定されている。本稿においては、独自の土地利用規制や都市計画提案制度を持つ条例を対象に①計画制度、②開発行為等の届け出・協議対象、③担保措置に関し、一連の分析を行い、今後のまちづくり条例のあり方を考察することを目的とする。この結果、まちづくり条例は1)都市計画制度適用に至るまでの暫定措置や土地利用制度が希薄な地域における補完的意義が認められる、2)計画制度、届出・協議対象事業の設定、担保措置を含めた規定整備が望しいことが明らかとなった。