2018 年 74 巻 p. 23-47
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)が2011年に施行された。行政機関と同様に立法機関にも適切な文書管理が求められている。しかし、立法機関は公文書管理法の趣旨を踏まえどのように文書管理を行っているのか、その実態については明らかになっていない。そこで本稿では、衆参両議院事務局における文書管理の状況を明らかにすることを研究の目的とした。そのため、衆参両議院事務局が制定する文書管理に関する定めのうち、文書の定義、作成、整理、保存に関する規定について検討した。その結果、衆参両議院事務局では同法の趣旨を踏まえた規程の改正が行われているが、文書作成の義務に例外があり、集中管理は行われていないことが分かった。