2016年の障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法の施行により,障害者が直面する社会的障壁を除去する合理的配慮が日本に導入された。しかし合理的配慮が憲法14条の平等原則から導かれる権利かについて疑問が呈されている。アメリカでは同様の議論が長らく行われており,学説は権利性の肯定説と否定説に分かれている。本稿は合理的配慮の権利性の立証を目的として,平等権としての合理的配慮の権利性を否定する学説の論拠を①均等待遇②能力主義③資本主義の効率性に反するという3つに分類し,それぞれに対して反証をした。その結果,適用面において伝統的な差別禁止法理も均等待遇だけではなくマイノリティに対する別異取扱を行っていたこと,ADAの法文から合理的配慮は能力主義と資本主義の効率性を無視しておらず,憲法の平等観に反しないことが明らかになり,同様の平等条項を持つ日本国憲法からの合理的配慮の権利性の論拠ともなりうる。