主催: 一般社団法人プロジェクトマネジメント学会
「金融商品取引法(通称、投資サービス法)」が,2006年6月7日に成立した.我が国におけるすべての上場企業は,財務諸表の適正化を確保するための内部統制について評価した「内部統制報告書」の提出が義務づけられた.企業会計審議会内部統制部会が発表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」では,内部統制の目的として「事業の有効性および効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令などの順守」「資産の保全」の4つを挙げている.企業は内部統制プロジェクトを立ち上げ,内部統制プロジェクト・マネージャー(以下,PM)を任命し,内部統制監査(以下,監査)をし,適正かつ健全な活動により社会に必要な便益を万全な形で提供するという,完壁な行為が求められる.