抄録
化粧品は、薬事法の定義により「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は肌若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを言う。」と定められています。少しでも有用で、より安全性の高い商品を提供するために、化粧品にはこれまでに使用経験のない新規原料が用いられることがあります。この新規原料は、有用性と安全性の双方を満足したものではなくてはなりません。
「新規原料を配合した化粧品の製造又は輸入申請に添付すべき安全性資料の範囲について」が1987 年に厚生省から発表されて以来、化粧品の安全性試験(9項目)は主として動物を用いる試験でヒトの安全性を予測するのが公的な指針となっていました。2001年4 月に規制が緩和され本公的指針は廃止され、化粧品の安全性評価は原則、企業の自己責任に基づいて行うことになり、安全性と信頼性が従来にも増して求められるようになりました。
また、1980年代の動物愛護運動に端を発し、欧州においては、化粧品指令第7次改正において、2013/3に動物実験を実施した原料を配合した化粧品のEU域内での販売を禁止することが規定されているため、代替法開発の大規模なプロジェクトが進行しています。
このような背景の中、化粧品の安全性評価について現在国内外で実施されている動物実験代替法の開発研究を中心にご紹介いたします。