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クエリ検索: "利権"
6,430件中 1-20の結果を表示しています
  • 野田 浩二
    環境経済・政策研究
    2012年 5 巻 2 号 72-88
    発行日: 2012/09/21
    公開日: 2021/03/01
    ジャーナル フリー

    本稿の目的は,アメリカ西部とイギリス(イングランドとウェールズ)そして日本を事例に,(1)水

    利権
    制度,(2)水利移転問題,(3)環境保全のための水
    利権
    制度改革の文献サーベイを行なうことにある.水
    利権
    制度は地域性や風土によって規定されている.この点を踏まえつつ,3カ国の水
    利権
    制度を簡潔にまとめる.次に,1980年代以降の農業用水から都市用水への再配分を支えた経済文献をひもときつつ,アメリカ西部でみられる水利移転(水
    利権
    取引)の実態についてまとめる.最後に,3カ国における環境保全のための水
    利権
    制度改革の現状と課題についてまとめる.

  • 中川 稔, 佐々木 勝, 山本 晶三
    農業土木学会誌
    1983年 51 巻 3 号 229-235,a1
    発行日: 1983/03/01
    公開日: 2011/08/11
    ジャーナル フリー
    国営土地改良事業に係る農業水
    利権
    の保有者は, 原則として国とされてきた。しかし, 元の水
    利権
    所有者等からは, 国が保有する水
    利権
    について, 譲渡の要望が具体的になされるケースが発生してきた。そこで, 農業水利はだれに帰属すべきかについて, 慣行水
    利権
    の考え方, 土地改良法および河川法上の扱い並びに現行の運用について検討を加え, さらに水
    利権
    譲渡の今後の方向をさぐる。
    譲渡事例として国営鏑川地区を紹介する。
  • 水量侵害に対する法的救済の判例分析を中心として
    宮崎 淳
    水資源・環境研究
    2009年 22 巻 1-12
    発行日: 2010/03/31
    公開日: 2011/06/24
    ジャーナル フリー
    渇水等の水不足が生じるリスクが高まるほど、水
    利権
    の水量侵害が顕在化しやすくなる。水資源が豊富であったときには潜在化していた水
    利権
    の優劣問題が、絶対的水量の減少によって表面に現われるからである。水量侵害の事案では、同一水流において競合する慣行水
    利権
    の存否およびそれら権利相互間の優劣関係が問題となる。水
    利権
    が専用権として他の権利より優先されるのか、または余水利用権として他のものより劣後の地位に置かれるのか、それとも共用権として権利者が平等に流水を利用できるのかが争点となるため、慣行水
    利権
    の効力はその類型に投影されているといえよう。そこで、水量侵害の裁判例において、どのような法的救済が認容または否認されるかについて分析することによって、専用権、共用権、余水利用権の3つの慣行水
    利権
    の類型につき、それらの効力を詳細に考察した。そして、水資源分配の仕組みとしての3類型は、共用権を基軸に構成されるべきであり、慣行水
    利権
    の原型を共用権に求めることによって、そこから専用権と余水利用権の2類型が派生することについて考究した。
  • 小林 三衛
    水利科学
    1977年 21 巻 2 号 16-30
    発行日: 1977/06/01
    公開日: 2020/04/21
    ジャーナル フリー
  • 金沢 良雄
    水利科学
    1978年 22 巻 1 号 35-43
    発行日: 1978/04/01
    公開日: 2020/04/16
    ジャーナル フリー
  • 2.水利権と河川協議
    佐々木 勝, 千賀 裕太郎, 川尻 裕一郎, 延藤 隆也
    農業土木学会誌
    1981年 49 巻 2 号 143-150
    発行日: 1981/02/01
    公開日: 2011/08/11
    ジャーナル フリー
  • 水利用の合理化と河川協議
    佐々木 勝, 千賀 裕太郎, 川尻 裕一郎, 延藤 隆也
    農業土木学会誌
    1981年 49 巻 4 号 333-341
    発行日: 1981/04/01
    公開日: 2011/08/11
    ジャーナル フリー
  • 那珂川流域と鬼怒・小貝川流域の比較研究
    *山下 亜紀郎
    日本地理学会発表要旨集
    2004年 2004s 巻
    発行日: 2004年
    公開日: 2004/07/29
    会議録・要旨集 フリー
    1.はじめに

     本発表の目的は、流域という地域単位による、農業用と都市用の両方を含めた総合的な河川水利の定量的・空間的特性を、水
    利権
    のデータを用いて分析することである。研究対象とするのは、互いに隣接し面積的にもほぼ等しい那珂川流域と鬼怒・小貝川流域である。

    2.支流域単位による用途別総取水量

     那珂川流域では本流から取水する農業用水が最も多いものの、支流域にも取水口が分散している。下流域の茨城県においても、各支流域の河川水が農業用水として広く利用されている。鬼怒・小貝川流域では、農業水
    利権
    の総件数は那珂川流域と大差ないが、総取水量は約3倍に及ぶ。本流から取水するものの割合が高く、支流域としては、いくつかの限られた河川に水
    利権
    が集中して設定されている。

     那珂川流域における水道用水
    利権
    は、那珂川本流から最も多く取水されているが、7支流域でも水道用水
    利権
    が設定されている。一方、鬼怒・小貝川流域における水道用水
    利権
    は、那珂川流域と比べて、件数で約3分の1、取水量で3分の2である。取水口の分布は、鬼怒川上流域の支流域と鬼怒川本流に限定される。

    3.特定水
    利権
    の取水口分布、取水量および水源の位置付け


     両流域とも特定水
    利権
    の大半を農業用が占める。それらの取水口の多くは、那珂川流域では、本流の上流域と下流域に分布している。鬼怒・小貝川流域では、上流域に特定水
    利権
    では比較的小規模なものが集中している。そして鬼怒川の中流に大規模な取水口が3か所みられる。小貝川では上・中流に小規模なものが分布し、下流に大規模なものがある。

     水道用の特定水
    利権
    は、那珂川流域で13件、鬼怒・小貝川流域で7件ある。それぞれの取水口の分布を比較すると、那珂川流域では下流域に多い。また、支流域にも小規模ながらいくつか存在する。鬼怒・小貝川流域においては、上・中流域に集中しており、下流域には1つも存在しない。また、大谷川以外の支流域にもほとんど存在しない。

     特定水
    利権
    の水源をみると、那珂川流域では、全34件のうち17件がダムなどに水源を求めている。水源となっているダムは5か所あるが、那珂川本流のダムは1か所のみである。権利取得年の年代別内訳では、1969年以前の16件のうち、3件がダムを水源としており、同様に1970年代が3件中1件、1980年代が6件中5件、1990年以降が9件中8件である。つまり、1980年以降に取得された特定水
    利権
    の8割以上がダムなどに依存している。一方、鬼怒・小貝川流域では、大谷川に設定されている特定水
    利権
    の水源は、いずれも河川自流である。その他の取水口の大半は鬼怒川と小貝川の本流に位置している。それらの内、工業用、水道用は全て新規の水資源開発によって権利が取得されたものである。また、1990年以降に下流で権利が取得された工業用水
    利権
    2件は、流域外に水源を求める霞ヶ浦用水に頼っている。

    4.おわりに

     那珂川流域は上流域で農業用水利用が盛んであるが、本流への依存度は低い。したがって本流の中・下流には、農業用水に加えて都市用水も多く参入する余地がある。既得水
    利権
    の取水量は相対的に少なく、中規模な多目的ダムの開発が支流河川において現在に至るまでなされており、新規水需要も自流域内の水資源で充足できる。

     一方、鬼怒・小貝川流域では、上流域に都市用水利用がみられるが、中・下流域の河川水利用は大規模な既得農業水
    利権
    で占められている。また本流への依存度もきわめて高い。そのため河川水需給は限界に達している。農業・水道・工業用水源としての水資源開発は鬼怒川上流域の大規模なダムに限られる。したがって、下流域の都市用水需要は、自流域内の河川で満たされることができず、需要増に対して流域外の水源に頼らざるをえない。

     那珂川流域と鬼怒・小貝川流域は、互いに隣接し面積的にもほぼ等しいにもかかわらず、河川水利用にみられる定量的・空間的特性や水需給関係は大きく異なっている。
  • 小林 三衛
    水利科学
    1976年 19 巻 6 号 1-15
    発行日: 1976/02/01
    公開日: 2020/05/01
    ジャーナル フリー
  • — 低水管理としての意義と今後の可能性 —
    杉浦 未希子
    農業農村工学会論文集
    2017年 85 巻 1 号 I_23-I_28
    発行日: 2017年
    公開日: 2017/02/08
    ジャーナル フリー
    いわゆる環境用水水
    利権
    とは, 他の水
    利権
    のような河道外での排他的使用を想定しない, 河川以外の水路等への導水による特殊水
    利権
    であり, その本質は河川法が及ばない水環境を利用した, 河川管理者による河川低水管理である.河川水に対する思潮の大きな変化を受けて登場し, 生物多様性の保全と持続可能性に価値を置く新奇性と, 豊水時に限り取水が可能であり, 3年更新で最劣後の水
    利権
    である等の特異性がある.既存の土地改良管理施設(農業用用排水路)を利用した最初期の環境用水水
    利権
    では, 水質改善(希釈)を主目的とした.同施設の管理に関する知識と経験を持つ土地改良区が, なんらかの対価を受け取りつつ関与していくことは, 初期投資や管理コストを抑えながら本来の意義を発揮させうるという意味で, 水
    利権
    者である地方自治体にとっても魅力のある選択肢のひとつとなるだろう.
  • 藤本 直也, 小出 淳司, ワケヨ メコネン, 岡 直子
    農業農村工学会誌
    2012年 80 巻 12 号 1005-1008,a2
    発行日: 2012年
    公開日: 2020/01/10
    ジャーナル フリー

    発展途上国においては,水

    利権
    も土地利用権も先進国ほど明確に定義されておらず,農業用水管理の改善も順調には進まない可能性がある。数カ国の事例調査により,伝統的な水
    利権
    制度が変化しつつある国,土地に付属している水
    利権
    が土地とともに移転可能となりつつある国などさまざまな状況が明らかとなった。複雑な土地の権利関係により水田の普及が制約される恐れのある国では,水田整備を進める前に土地貸借契約を確認するなどの対策が有効である。灌漑用水路全体の管理体制も,当該地域の土地所有制度と水
    利権
    制度とに適合したシステムとする必要がある。水の合理的利用をはかるために,今後は土地の登記を確実に実施するなど,土地制度を整えていく必要があろう。

  • 地学雑誌
    1925年 37 巻 7 号 435-436
    発行日: 1925/07/15
    公開日: 2010/12/22
    ジャーナル フリー
  • 藤田 勇
    法社会学
    1956年 1955 巻 6 号 212-223
    発行日: 1956/03/30
    公開日: 2009/04/03
    ジャーナル フリー
  • 川又 政圀
    農業土木学会誌
    1976年 44 巻 6 号 392
    発行日: 1976/06/01
    公開日: 2011/08/11
    ジャーナル フリー
  • 滋賀県日野川流域、近江八幡市小田町を事例として
    錦澤 滋雄, 西出 尚史, 秋山 道雄
    水資源・環境研究
    2010年 23 巻 15-22
    発行日: 2011/03/31
    公開日: 2011/11/01
    ジャーナル フリー
    近年、身近な水路の親水性向上や水環境整備に対する住民ニーズはますます高くなり、環境用水の導入を目指す動きが各地で起こりつつある。しかし、許可水
    利権
    の取得に際しては、水源を含む地域の地理的自然的特性、水路等の物的条件、地域住民の意向、歴史的経緯など諸種の条件整備と、そのための問題解決が必要となる。本研究では、2009年6月に地域用水の許可水
    利権
    を取得した、滋賀県近江八幡市小田町の事例に着目し、同市内において地域用水の水
    利権
    を放棄した江頭町との比較を交えつつ、地域用水導入のための諸条件と課題について実証的な分析を行った。その結果、地域用水導入のためには、地元住民の権利取得に対する意向、過去の取水実態届出書の記載事項、現在の利用実態、集落からの水源の距離、河川流況などが、水
    利権
    取得に向けた諸条件として、重要な要素になることを明らかにした。
  • 小泉 恒紀, 中井 検裕, 沼田 麻美子
    都市計画論文集
    2018年 53 巻 3 号 431-438
    発行日: 2018/10/25
    公開日: 2018/10/25
    ジャーナル オープンアクセス
    水質、景観、生態系等に関する水
    利権
    として制度化された環境用水は、想定されている効果の他に、用水としての現代的な多面的効果を発揮し、市民という新たな受益者の顕在化により、用水及び地域の持続性へ寄与する可能性を有する。これを踏まえ本研究は、環境用水が用水及び市街地へ与える多面的効果を明らかにし、今後の環境用水のあり方を考察することを目的としている。環境用水水
    利権
    の取得地区3件にて調査を実施した結果、水
    利権
    取得のために実施された市民参加プロセスが市民主体の人的ネットワークを構築し、通水後は流域における新規及び既存主体の協働により、新たな活動や効果が連鎖的に発現している状況が明らかとなった。このことから環境用水は、かつて用水流域に存在していた水を利用する主体間の秩序やネットワークを、用水の通水や管理を通じて再構築し、現代的な多面的効果を用水流域へ創出する装置として捉えられる。環境用水による効果を最大化させるためには、環境用水に関する施策を水
    利権
    取得という目的に留まることなく、地域におけるまちづくりの手段として位置付けることが重要であり、それによる用水を軸とした流域ガバナンスの構築が期待できる。
  • 中西 滋樹
    農業土木学会誌
    2002年 70 巻 9 号 799-802,a1
    発行日: 2002/09/01
    公開日: 2011/08/11
    ジャーナル フリー
    近年の環境に対する国民意識の向上の中で, 農業用水のもつ地域用水機能について, その適切な維持・増進が望まれており, 関連する事業制度も拡充されてきている。一方, 農業用水をはじめ, 日本の水利用の多くは河川に水源を求めており, その水を利用するためには, 河川法に基づき水
    利権
    を取得する必要がある。農業用水の地域用水機能の維持・増進を図ろうとする場合, 時として「水
    利権
    」上の課題に遭遇する場合があるが, 本報では, 水
    利権
    との関係を意識しつつ, 農業用水の地域用水機能の維持・増進のための各種施策を紹介することにより, その一層の円滑な推進に寄与しようとするものである。
  • 奥田 隆明, 倪 誠蔚
    土木学会論文集G
    2010年 66 巻 2 号 75-84
    発行日: 2010年
    公開日: 2010/06/18
    ジャーナル フリー
     黄河流域では急速な経済成長に伴い水需要が増加し,とりわけ下流域で水資源の不足が大きな社会問題になっている.本研究では,水資源管理手法の一つとしてキャップ&トレード方式の水
    利権
    取引を取り上げ,その影響を事前に評価する応用一般均衡モデルの開発を行った.また,このモデルを黄河流域で作成し,水
    利権
    取引導入の具体的な影響評価を行った.そして,分析の結果,1)上・中流域で比較的多くの水資源を抑制し,下流域がその費用負担を行う結果となること,2)上・中流域では農業生産が減少し,鉱業や金属等の2次産業,3次産業の生産を増加させる必要があること,3)グランドファザリングによる水
    利権
    の初期配分については,地域的な公平性の観点から工夫していく必要があること等が明らかにされた.
  • 農業用水合理化と水利紛争
    小林 三衛, 小川 竹一, 片岡 直樹
    法社会学
    1985年 1985 巻 37 号 100-123,229
    発行日: 1985/03/20
    公開日: 2009/01/15
    ジャーナル フリー
    1. Present State of Rationalized Agricultural Water Use Projects-the Case of Kasai Water Use-
    Rationalized Agricultural Water Use refers to the enterprise of diverting surplus water yielded from the modernization of agricultural irrigation facilities to other uses. Examination of this enterprise as undertaken by Gongendo and Satteryo of Saitama Prefecture ("Kasai Water Use") reveals that in this case, a considerable change in agricultural water use has arisen. This change has occured in three areas: water rights, water use systems, and water management and use. Such change, in turn, reflects the strengthened control of agricultural water use by river managers.
    With this rationalization as the momentum, on the one hand, orderly systeme of water rights developed from the intervention of river managers between agricultural water users and other users. And, on the other hand, management and use are divided within agricultural water use itself, with the formation of the internal order of agricultural water use resulting from the unification of the management aspect. These points require further examination.
    2. Legal Issues of Rationalized Agricultural Water Use
    In the areas where agricultural water use has been rationalized, "water rights", which had collectively represented various types of water utilization (collection, supply, irrigation, and use) has come to have a multi-layered composition resulting from the division of the function of each type of water utilization.
    The diversion of water through rationalization has taken the form of a sale of water. Even if changed to a system of water rights based on official permission, the right to dispose of such water rights remains in the hand of the land improvement district. However, the transfer of water rights in relation to the diversion of water through rationalization is subject to certain restrictions. It may be regarded as so-called public purpose restrictions, which will require further examination as to their contents. In addition, intervention in the process of diversion by river managers are, to some extent, inevitable.
    It is essential to examine the terms of restrictions to rationalized diversions and the intervention by river managers, as well as to establish the rules governing the sale of water rights.
    3. Types and Problems of Water Use Disputes
    Water use disputes can be divided into two major categories: those among the various types of agricultural water users and those between agricultural water users and other users. The causes of disputes among the various agricultural water users include: 1) new rice field development; 2) new agricultural water use projects, 3) improvements of water use facilities; and 4) responsibility for the costs of maintaining and managing such water use facilities. The disputes between agricultural water users and other users can be traced to: 1) overall developments of metropolitan water use; 2) development of power resources; 3) improvement of rivers; 4) deterioration of riverbeds; 5) rationalization of agricultural water use; and 6) damage to water quality due to industrical waste and residential effluents.
    Since the end of World War II, among agricultural water uses, irrigation and drainage projects have been carried out and water supplies have shown relative improvement. And while old-fashioned forms of water use disputes have diminished, conflicts between agricultural users and the increasing demands of metropolitan water use or water use developments have begun to attract attention.
    Characteristic of the water use disputes are that in settling of the water use disputes, administrative agencies are plaxing the role of mediator and/or arbitrator, while, on the other hand, the national and prefectural governments conduct water use enterprises and have come to hold their own rights in water use.
  • 東郷 佳朗
    法社会学
    1998年 1998 巻 50 号 135-139,288
    発行日: 1998/03/20
    公開日: 2009/01/15
    ジャーナル フリー
    The group which makes use of water for agricultural purpose has three aspects-a user of water, a manager of water-use facilities and a holder of water right. When such a group was the traditional village community, in which water right was held in common, these aspects were unified under the one subject. Nowadays they are independent of each other, because the modern agricultural water-use system is functionally differentiated. In the main water-use form of Japanese agriculture, each individual farmer is a user of water and the land improvement district is a manager of facilities and holder of right, or, when the land improvement project has been carried out by the national or prefectural government, each individual farmer is a user of water, the land improvement district is a manager of facilities and the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries or the prefectural governor is a holder of right. Consequently the common sphere which the village community has occupied before cannot avoid the disintegration into the private sphere of each individual farmer and the public sphere of the land improvement district.
    The purpose of this paper is to analyse the above-mentioned modern structure of agricultural water use, placing the focus on agricultural water right, and to consider what the new water-use subjects should be.
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