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クエリ検索: "外資規制"
252件中 1-20の結果を表示しています
  • 秋山 真二, 武田 朋大, 榎 宏謙, 本村 優希, 本田 知之, 東條 悟志, 岩坪 昌一
    情報通信政策研究
    2022年 6 巻 1 号 151-179
    発行日: 2022/08/05
    公開日: 2022/12/28
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    第208回通常国会において成立した「電波法及び放送法の一部を改正する法律」は、電波の公平かつ能率的な利用を促進するため、①電波監理審議会の機能強化、②特定基地局の開設指針の制定に関する制度の整備、③電波利用料制度の見直し等を行うほか、近年の放送を取り巻く環境の変化等を踏まえ、④情報通信分野の

    外資規制
    の見直しを行うとともに、⑤日本放送協会の受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備等の措置を講ずるものである。

    ①については、電波の有効利用の程度の評価は、これまで総務大臣が電波の利用状況調査の結果に基づき行ってきたところ、技術の進展等に対応したより適切な評価を行うため、広い経験と知識を有する委員から構成される電波監理審議会が行うこととする。また、電波監理審議会からの勧告に基づき総務大臣が講じた施策について電波監理審議会への報告を義務付けることとする。

    ②については、総務大臣は、携帯電話等の既設電気通信業務用基地局が使用している周波数を使用する特定基地局の開設指針については、次の場合に限り定めることができることとする。

    ・ 当該既設電気通信業務用基地局が使用している周波数についての有効利用評価の結果が一定の基準に満たないとき

    ・ 後述の、開設指針の制定をすべき旨を総務大臣に申し出ることができる制度に基づき申出がされた開設指針の制定が必要であると決定したとき

    ・ 電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、携帯電話等の周波数の再編が必要と認めるとき

    その他、上記の開設指針について、その制定をすべき旨を総務大臣に申し出ることができる制度を創設する。また、携帯電話等の周波数の割当てに当たって、開設指針の記載事項として、例えば、事業者ごとの割当て済みの周波数の幅等を勘案して、事業者ごとに申請可能な周波数の幅の上限に関する事項など電波の公平な利用の確保に関する事項を追加する。加えて、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の認定開設者は、認定計画に記載した設置場所以外の場所においても、特定基地局の開設に努めなければならないこととする。

    ③については、今後3年間(令和4年度~令和6年度)の電波利用共益事務の総費用等や無線局の開設状況の見込み等を勘案した電波利用料の料額の改定を行う。また、電波利用料の使途として、Beyond 5Gの実現等に向けた研究開発のための補助金の交付を追加する。

    ④については、基幹放送の業務の認定申請書や基幹放送局の免許申請書の添付書類等の記載事項として、外国人等が占める議決権の割合等を追加するとともに、当該事項の変更を届出義務の対象に追加する。また、

    外資規制
    違反に対し、一定の要件を満たす場合にその是正を求める制度を整備する。

    ⑤については、日本放送協会は、毎事業年度の損益計算において生じた収支差額が零を上回るときは、当該上回る額の一定額を還元目的積立金として積み立てるとともに、積み立てた額は、次期の中期経営計画の期間における受信料の額の引下げの原資に充てなければならないこととする。また、受信契約の条項の記載事項を法定化するとともに、受信契約の締結義務の履行を遅滞した者に対して日本放送協会が徴収することができる当該義務の履行を遅滞した期間の割増金に関する事項を規定することとする。

    その他、基幹放送事業者が、基幹放送の業務等の休止又は廃止をしようとするときは、その旨を公表しなければならないこととする等の所要の制度整備を行うこととする。

  • 楠木 行雄
    運輸政策研究
    2015年 18 巻 1 号 002-010
    発行日: 2015/04/24
    公開日: 2019/02/12
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    大手民鉄の大都市の路線に対する外資ファンドの廃止要求が株式の公開買付けに際して明らかになり,外為法の規制の適用,個別法への

    外資規制
    の導入,事業廃止規制の復活が要望されている.対象の5線のうち4線は輸送密度が8千人を超えているが,5線すべてが赤字と推定される.この問題は鉄道業の収支構造からみて他の大手民鉄にも可能性があり,大部分の大手民鉄には買収防衛策があるが機能しないこともありうる.しかし外為法の適用は容易でなく,
    外資規制
    の導入は前提条件に欠ける.鉄道特性のある路線の廃止の申請は,鉄道事業法が想定していなかったことであるので,事業廃止の部分認可制の創設又は事業改善命令の活用が必要である.

  • 古田島 秀輔
    ラテン・アメリカ論集
    1990年 24 巻 75-88
    発行日: 1990年
    公開日: 2022/09/17
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  • 長岡 秋広
    日本臨床薬理学会学術総会抄録集
    2021年 42 巻 42_3-S49-2
    発行日: 2021年
    公開日: 2021/12/17
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    90年代後半にアジア各国で

    外資規制
    法が緩和され現地に工場を持たなくても外資100%出資の販売子会社が持てるようになったことを機に、アジアビジネスに携わることとなった。国内承認済み医薬品のアジア各国における薬事承認の取得可能性と承認取得時期の予測に基づく事業計画を立案。その後2001年からインドネシア法人社長を7年、2011年から台湾法人社長を3年経験。インドネシア在任中に販売会社は自社名義で製品登録ができなくなるといった寝耳に水の保健大臣令、
    外資規制
    法が一転強化される流れとなり現地販売医薬品の現地製造を義務付ける通知が発出されるなどの事業環境の激変に翻弄された経験から規制面の予見性と透明性の重要性を痛感。悪化する事業環境を改善すべく駐在中は現地の日系・外資系製薬団体の役員として現地規制当局との対話にも積極的に参画し各国大使館とも連携し各国政府からもインドネシア政府に再考を促すよう働きかけを行った。当時のヒラリークリントン米国務長官が来印尼した際にインドネシア政府に本件の改善を要望してくれたことに感激した。帰国後は日本製薬工業協会(製薬協)が主導するアジア11か国の外資系製薬団体と規制当局関係者が毎年4月に東京で一堂に会し、主に薬事規制面の調和の促進を目指したアジア製薬団体連携会議(APAC)の実務者会議議長や、製薬協國際委員会アジア部会長(約40社100名の部会員)等の役割を通して厚労省・PMDA・在外日本大使館と官民連携して日本で承認された医薬品がいち早くアジアでも承認取得できる環境整備を実現すべく業界の代表として国内外で活動してきた。こうした25年間の経験を通して、より多くの日系製薬企業がアジアに進出して自らの手で自社の医薬品を現地の患者さんに直接お届けできるようにするためには、外資投資規制法や薬事規制等の予見性と透明性があることが大前提にあり、その上で、ポストコロナ時代は今まで以上に規制当局間の相互理解・信頼に基づくリライアンスがより一層促進され、より効率的かつ迅速な審査が行われ、APACが目指す革新的医薬品がアジアの人々にいち早く届けられる薬事規制環境を早期に実現する必要がある。96年からアジア進出事業計画立案、現法社長、業過団体活動リードした経験を踏まえ、日本企業のアジア展開について考察してみたい。

  • *鍬塚 賢太郎, 神谷 浩夫, 丹羽 孝仁, 中川 聡史, 由井 義通, 中澤 高志
    日本地理学会発表要旨集
    2014年 2014s 巻 522
    発行日: 2014年
    公開日: 2014/03/31
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    ■研究の目的と背景
    本報告では,日本企業もしくは日本人がバンコクに設立したコールセンター企業をとりあげ,それらの立地の経緯と当該事業所から提供されるサービスの特徴について検討を加える。バンコクに日本人の労働力プールが形成され,それが涵養されることで当該企業の「日本語」によるサービス提供が可能となっていることについて,日本人の海外就職と関連づけながら議論する素材を得ることが念頭にある。 コールセンターは,オペレータが電話に代表される情報通信技術を用いて,販売・サービス等に関する問い合わせや注文受付などを行ったり,勧誘による販売などを行ったりする事業所である。それらの日本国内における立地をみると,1990年代後半より安価な労働力を求めて大都市から地方へと分散するとともに広域中心都市やそれに準ずる都市などに集積した(鍬塚,2008)。さらに,国境を越えて中国の大連へ日本語コールセンターを設立する動きもあった。ただし「ネイティブレベルの日本語能力」を持つオペレータを中国で継続的に確保することは難しく,電話を用いて業務を行う日本語人材の在り方が,当該事業所の存続を方向づけることが指摘されている(阿部,2012)。もっぱら日本語話者の利用者を念頭に置いた場合,当該サービスの提供者を,どこで確保するのかというコールセンター立地にかかわる問題は,アメリカ合衆国を市場として成長を遂げたインドの当該産業との比較において重要な意味を持つ。バンコクに設立された日本語コールセンターは,日本語を学習したタイ人ではなく,もっぱら日本語を母語とする人びとが当該サービスの担い手となっているからである。

     ■タイにおける
    外資規制
    とコールセンター立地
    タイにおいて,サービス業分野の多くの業種は
    外資規制
    の対象となっている。こうしたなか,タイ語以外の言語でサービス提供を行うコールセンター業務は,2003年にタイ投資委員会(BOI)の投資奨励対象業種となり,当該事業を行う企業を外資100%で設立することが可能となった。またタイにおいて外国人を雇用するためには資本金の最低額,法人税の納税額,タイ人雇用比率,給与の最低額,雇用人数などの条件が課せられる。しかしBOI投資奨励対象として承認された事業には,こうした条件が適用されない。例えば,日本人の雇用にあたって月給5万バーツ以上という条件は適用されない。タイにおける
    外資規制
    のあり方が,日本語コールセンターの立地を可能としたことを,まず確認したい。  BOIの資料に基づくならば,タイ全体で2003年から12年までの10年間にあわせて48件のコールセンター事業がBOIによって認められた。国籍別にみると日本が10件と最も多く,バンコクを拠点としてあわせて900人弱の外国人雇用が承認された。それらのなかには日本に本社を置くコールセンター運営企業が設立したものもあり,もっぱら日本人を雇用している。このほかドイツ(5件),デンマーク(4件)からの投資によって設立されたコールセンターもあるが,英語圏からの投資が少ない。

    ■「声」によるサービス提供と担い手
    コールセンター業務は,オペレータから利用者への対人サービスの提供というかたちをとることが多い。業務の性格もあって自動化には限界があり,またコールセンターの効率的な運営には勤務時間を綿密に計画し必要に応じて従業員数を増減させる必要がある。そのためコールセンターの立地を検討するにあたっては,常に変動する需要にみあったオペレータを確保可能な立地条件について,検討する必要がある。人口規模が大きく労働移動も活発な地域に立地することが,コールセンターの運営に有利に働くからである。  加えて,情報通信技術を用いた対人サービスの提供という点において,その立地には独特の論理が働いていることも見逃せない。コールセンター業務のように,もっぱら「声」によるサービスが成り立つためには,提供者と利用者との間において言語だけでなく,交わされる言葉の理解や解釈という点でも何らかの共通基盤があることが必要とされる。つまり当該サービスの提供者と利用者との関係は,サービスの特質や評価といった文化的な要素を多分に含み込んでいる。こうした条件を兼ね備えるのが,「若者」が流入し大規模な日本人の労働力プールが形成されているバンコクなのである。  当日は,報告者が実施したタイで日本語コールセンター事業を展開する企業へのインタビュー調査に基づき,その事業内容を日本人の労働力プールと関連づけながら検討する。
  • ―経済的自由をめぐって―
    杉山 幸一
    憲法研究
    2020年 52 巻 147-
    発行日: 2020年
    公開日: 2020/11/05
    ジャーナル オープンアクセス
  • 東村 篤
    四日市大学論集
    2014年 27 巻 1 号 89-134
    発行日: 2014年
    公開日: 2021/09/22
    ジャーナル フリー
  • タイ王国の事例
    松行 美帆子, キティマ レールッタナウィスット
    都市計画論文集
    2020年 55 巻 3 号 545-552
    発行日: 2020/10/25
    公開日: 2020/10/25
    ジャーナル オープンアクセス

    本論文では、タイを対象として都市レベルでの人口減少の現状を明らかにすることを目的として研究を行った。まず、タイの県別の人口変化の分析より、タイでは2000年以降、とくにバンコク首都圏近郊県と東部臨海工業地帯、南部の観光リゾート地において人口が増加し、その反面、北部、中部から人口の流出があったことが明らかになった。この人口増減の傾向は、都市レベルでも同様の傾向が見られる。現在、タイの都市の半数以上において、人口が減少しており、都市の人口減少が本格的に進行していることが明らかになった。この都市の人口減少は小規模な自治体だけではなく、中規模な自治体でも進行している。人口減少自治体へのヒアリング調査の結果、人口化粧のとらえ方は自治体により様々であり、問題として認識している自治体もあれば、あまり問題視していない自治体もあった。人口減少により自治体が直面する課題としては、歳入の減少、労働力の不足に伴う外国人労働者への依存による技術の継承の問題、学校の閉鎖などがあげられる。

  • 遠藤 伸明
    交通学研究
    2017年 60 巻 127-134
    発行日: 2017年
    公開日: 2019/05/27
    ジャーナル フリー
    航空輸送産業における海外直接投資の要因について,国際経営論の理論枠組みにもとづき事例分析と計量分析を行った。企業固有的要因として技術力,ブランド・評判など航空会社が所有する固有の経営資源はプラスに,制度的要因として投資国と投資受入国との間の制度的違いはマイナスに,受入国における
    外資規制
    緩和はプラスに,作用している。このように,航空会社の海外直接投資行動は,多様な要因に影響されている。また、理論枠組みと整合的であり一定程度合理的であると思われる。
  • 増田 泰朗
    アジア経営研究
    2011年 17 巻 129-136
    発行日: 2011年
    公開日: 2018/09/01
    ジャーナル フリー
  • 根本 敏則
    計画行政
    2020年 43 巻 2 号 21-26
    発行日: 2020/05/15
    公開日: 2022/06/03
    ジャーナル フリー

    In ASEAN countries, the strong need to build a cold chain is backed by the consumers' willingness to buy fresh and safe food and by the globalization of the food supply chain. By definition, the cold chain should be managed carefully in terms of temperature control. The temperature of cold stores or containers used in logistics operations is expected to be monitored and recorded. Unfortunately, however, not all entities involved in the logistics keep the same service level throughout the cold chain in the region. This paper introduces international standardization projects led by Japan on both BtoB and BtoC cold chain logistics services; “ASEAN-Japan Guidelines on Cold Chain Logistics” and “ISO Refrigerated Parcel Delivery Services.” We conclude that the standardization and its diffusion would improve the service level of cold chain logistics in ASEAN countries, which in turn would create new business opportunities, bringing benefits to the stakeholders along the supply chain and logistics service providers as well.

  • 江口 直明, 関口 毅人, ニコルソン トニー
    風力エネルギー
    2012年 36 巻 2 号 174-176
    発行日: 2012年
    公開日: 2014/12/26
    ジャーナル フリー
  • 本間 祐次
    映像情報メディア学会誌
    2009年 63 巻 5 号 578-584
    発行日: 2009/05/01
    公開日: 2011/05/01
    ジャーナル フリー
  • 木村 正信
    MACRO REVIEW
    2007年 20 巻 1-2 号 63-66
    発行日: 2007年
    公開日: 2009/08/07
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  • ―日米の事例から―
    杉之原 真子
    年報政治学
    2017年 68 巻 1 号 1_36-1_56
    発行日: 2017年
    公開日: 2020/07/01
    ジャーナル フリー

    近年、モノの貿易だけでなく海外直接投資 (FDI) が経済グローバル化の重要な要素となった。1990年代以降は新興国からの投資が増大し、国内企業が持つ技術の流出や外国企業による市場の支配に関して、安全保障面から懸念も持たれている。経済成長につながる外資の誘致と、安全保障に配慮した規制の適切なバランスをとることは、各国で重要な政治的課題となっている。本稿では、2000年代半ば以降多くの先進国で新たな規制が導入されたことに着目し、米国と日本の事例を比較して、政策決定システムの違いが両国の政策決定に大きな影響を与えたと論じる。米国では議会主導で、外国企業による戦略的産業の買収を広範に規制する法律が制定されたが、その過程では、外国企業の買収を経済的理由から阻止したい他の企業が安全保障上の懸念を利用したことが、議会の外資脅威論を喚起した。一方日本では、官僚主導の審議会による漸進的な規制強化が行われたが、そのアジェンダ設定には敵対的買収への対抗策を設けたい経済団体が影響を及ぼしていた。

  • 藤井 茂
    ラテン・アメリカ論集
    1976年 9.10 巻 24-34
    発行日: 1976年
    公開日: 2022/09/17
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  • 植木 英雄
    ラテン・アメリカ論集
    1985年 19 巻 24-31
    発行日: 1985年
    公開日: 2022/09/17
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  • 花岡 伸也
    運輸政策研究
    2007年 10 巻 1 号 038-046
    発行日: 2007/04/26
    公開日: 2019/05/31
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    本研究では,ローコストキャリア(LCC)の参入後,市場が大きく拡大したタイ国内航空市場を事例として,LCCのビジネスモデルの特徴,航空需要に与えた影響,LCC利用者の属性と満足度について分析を行った.ビジネスモデルについては,Thai AirAsiaはノーフリルに徹しているのに対し,One-Two-GoとNok Airは一部でフリルサービスを提供している.経営戦略として,Thai AirAsiaが路線数を継続的に増やしている一方で,One-Two-Goは高需要路線に集中して増便している.Nok Airは親会社であるタイ国際航空との連携を深めており,コードシェアや路線の補完を実施している.タイ国際航空とLCCの利用者属性は異なるものの,運賃面で競争しており,運賃に敏感な旅客がタイ国際航空からLCCに移っている.LCC内の競争では,運賃以外のサービスが集客力に影響している.

  • 高石 義一
    産業学会研究年報
    1988年 1988 巻 3 号 24-38,78
    発行日: 1988/03/31
    公開日: 2009/10/08
    ジャーナル フリー
    Over the past thirty years, the Japanese computer industry has dramatically grown and Japan has become one of the most-advanced computer countries. This remarkable growth of the Japanese computer industry was partly due to the industry's own efforts for development of advanced technologies, quality improvement, active importation of foreign technologies, formation of various business relationships with foreign computer manufacturers, and an aggressive pricing and other marketing strategies. However, the Japanese computer industry's success was largely due the Japanese government's computer industry promotion policy. An adoption of such an industrial policy by the Japanese government is not unique to the computer industry, but a mere copy or an adaptation of the industrial policy previously adopted by the Japanese government for other industries such as steel, chemical, shipbuilding, textile, automobile and so forth.
    Japan has been successful in developing its various key industries by adopting and implementing such industrial policies particularly since the late 1940s after World War II.
    All industrial policies so far adopted by the Japanese government to develope those industries were virtually the same in their major characteristics and constituents of the policy. However, a magnitude of the government's assistance to the Japanese computer industry in finance, providing the legislative basis for the industry growth and local computer manufacturers' market domination including antitrust exemption of various collusive activities among the Japanese computer manufacturers and a market reservation for Japanese manufacturers far exceeded to the assistance to other industries.
    The Japanese computer industrial policy consisted of the following measures: (1) restrictions on importation of foreign computer and on the inflow of foreign capitals into Japan so that a growth of the infant Japanese computer industry would not be hindered; (2) the governments' assistance in an acquisition of foreign computer technologies, for example, through a way that unless the foreign computer manufacturers make their patents open and available to the Japanese computer manufacturers, these computer manufacturers were not allowed to remit a profit and repariate the invested capital; (3) a provision of huge amount of the government subsidies and the low-rate interest loans the statutory basis of which was the computer industry promotion laws such as the Designated Machinery and Electronic Industry Promotion Provisional Law (1971-1978); (4) creation of various governmental research projects under which the government provided the huge amount of research fund for developing computer technologies to compete with foreign competitors; only the Japanese computer manufacturers were allowed to participatc in such projects; this was another form of the government's financial assistance; (5) tax incentive to computer leases in case where the special computer leasing company which was created under the special legislation was utilized; again, only the Japanese computer manufacturers were entitled to use such a leasing-company; and (6) the Cabinet Determination of “Buy Japanese Computer Policy” (September, 1963) under which the national and local governments as well as educational institutions were forced to use the Japanese computers; even private companies were requested to cooperate to this policy.
    Such an industrial policy successfully built up the Japanese computer industry on one hand, but it obstructed a fair competition in the industry and distorted its industry structure which should have been formed based on the free-competition market principle on the other hand. The major task for the Japanese government from now on is to make all segments of the market open and to restore a free and fair competition principle in the market.
  • 相原 修
    マーケティングジャーナル
    2003年 22 巻 4 号 28-38
    発行日: 2003/03/25
    公開日: 2022/12/15
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