情報法制研究
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公募論文
ドイツ連邦通常裁判所によるGDPR17条の解釈
高橋 和広
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ジャーナル オープンアクセス

2021 年 10 巻 p. 101-110

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抄録
2018年5月25日に適用が開始された欧州一般データ保護規則(GDPR)では17条で「消去権」が定められており、データ主体はこの条文に基づき、検索結果に表示されるリンク等の削除を検索事業者に請求しうると理解されている。しかし、GDPRの適用が開始される前のドイツ連邦通常裁判所(BGH)は、この種の事件において、検索事業者の責任を非常に制限的に捉えており、この傾向がGDPR適用開始後も維持されるのかが注目されていた。 BGHは2020年7月27日、ドイツ連邦憲法裁判所が2019年11月6日に下した2つの決定を受けて、既存の判断枠組みを包括的な総合衡量へと変更する判断を示した。 もっとも、ドイツの裁判所の議論が、欧州司法裁判所(CJEU)により追認された訳ではない。今後CJEUは先決付託手続を通じて、ドイツにおける展開に対する自らの立場を明らかにするよう迫られることになる。
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© 2021 情報法制学会
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