1996 年 91 巻 2 号 p. 103-106
海洋汚染防止を目的としたロンドン条約は, 平成8年1月1日から産業廃棄物の海洋投入処分原則禁止をうたっているため, しょうちゅう乙類業界は, 公害防止法制定時の清酒業界以上に深刻な状況におかれ, 国内法の整備により海洋投入処分が認められて一息ついているが, 厳しい状況は現在も変わっていない。
本稿では, 海洋生物利用に携わっている筆者に, 当条約及び関係国内法に加え, 本年秋の条約改正に向けての動向予測と今後の対応についてもわかりやすく解説していただいた。