デジタルアーカイブ学会誌
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セッションC1
[C13] デジタル・AI時代に参考にすべき米国の著作権登録制度
城所 岩生
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ジャーナル オープンアクセス

2024 年 8 巻 s2 号 p. s71-s74

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抄録

ベルヌ条約(1886年)は著作権の発生に登録などの様式行為を必要としない無方式主義を採用。1889年に加盟した日本は取引の安全性を確保するために登録制度が設けられているが、プログラムの著作物を除いては著作物を創作するだけでは登録はできない。1989年に加盟するまで長らく方式主義を採用したアメリカは、加盟するための著作権法改正で登録は著作権発生の要件ではなくしたが、訴訟提起の要件とするなど登録を奨励した。生成AI時代を迎えて、AIを使用したことを記載しない登録申請も出されたりしたことから、著作権局は「AI生成によって生成された素材を含む作品の著作権登録ガイダンス」を公表した。生成AIを利用した著作物が大量に発生し、著作権をめぐる取引も活発化するデジタル・AI時代を迎えて、登録制度の必要性はますます高まっていることから、日本でも登録制度を早急に整備すべきである。

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