2020 年 18 巻 4 号 p. 349-354
平成29年の生産緑地法改正により、生産緑地地区の面積要件「500㎡以上」は、各自治体の条例で「300㎡以上」に変更可能となった。また、複数農地が連坦し、合計面積が面積要件以上になれば指定可能となった。しかし、連坦距離は各自治体の裁量であったため、対応が苦慮されていた。前回、試行的に日野市と国分寺市を対象に、500㎡未満及び300㎡未満の生産緑地地区を連坦距離の計測・分析をおこなった。今回、残りの多摩地域の生産緑地地区について、連坦距離の計測を進め、北多摩、南多摩、西多摩のエリア別に分析した。その結果、500㎡未満は80mから85mで同程度であった。300㎡未満は37mから114mでエリアにより差異があることを確認した。