使用済み家庭系パソコンのリサイクルは, 資源有効利用促進法に基づく事業者の自主回収が核になるため, 個別リサイクル法に基づき事業者にリサイクルを義務づけたものに比べ法的強制力は弱い。したがって, それに実効性をもたせるには, 家電リサイクル法の場合と同様, 家庭系パソコンを市区町村の一般廃棄物の収集対象から除外する等通常のごみと異なる扱いをしないと, この自主回収は機能不全となるおそれがある。一般廃棄物の処理責任を負っている市区町村が, 循環基本法下の現行の廃棄物・リサイクル法体系の枠の中で, 家庭系パソコンを市区町村の廃棄物処理の体系から, 事業者のリサイクルの体系に移行させるための方策について論考する。