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5,147件中 1-20の結果を表示しています
  • 陶山 宣明
    オーストラリア研究
    1991年 2 巻 99-136
    発行日: 1991/12/25
    公開日: 2017/05/10
    ジャーナル フリー
    カナダとオーストラリアは英連邦内の2大国で、その類似性故に格好の2国間比較の研究対象となる。両国ともにイギリスを真似た議院内閣制とアメリカから学んだ連邦制の組合せを政治機構の骨子とするが、実は2つの政治的原則は相容れず根本的な矛盾が内包されていることが指摘される。地方・州の利益を中央で反映させるべく設けられた
    上院
    がその矛盾を理解するためのよい材料となる。政府が議会の信任に基づいて統治に当たる責任政府の下では、下院議院は選挙で選ばれ、1議員がほぼ同数の人民を代表し、多数決の原理で国の政治は進行する。他方、連邦制の原理を採り入れた
    上院
    では、地方・州を国の構成単位と見なし「人口に基づく代表」の原則に従わない。2議院制でしかも
    上院
    が選挙で選ばれると、政府がどちらかの院に責任を負うのか不明確になる。斯くして、金銭に関する法案を拒否する権限さえ与えられた豪
    上院
    は、1975年に総督が首相を罷免するという政治的大事件を引き起こした。カナダでも長く眠っていた「任命された」
    上院
    が最近下院に対して牙を剥くようになり、昨年G.S.T.(消費税)法案の通過をめぐって喧騒を巻き起こしたし、今年になって中絶法案を葬っている。現実には
    上院
    が州・地方の利益を代表して下院と対立しているのではなく、政党間の対立が問題を複雑化させている。野党が
    上院
    で過半数を占めたら、
    上院
    を政党政治の第2ラウンドの舞台として利用するのである。
    上院
    に余り力をつけさせると責任政府の原則が覆されるし、かといって連邦制を効果的に運用するためには
    上院
    の本来の目的に沿っての活性化は不可避である。本稿では何かしらその矛盾から抜け出す秘法を提示するわけではないけれども、
    上院
    の抱えた本質的矛盾をよく認識した上でないと実のある
    上院
    改革は一向に進展しないことを明らかにする。
  • 陶山 宣明
    日本ニュージーランド学会誌
    2017年 24 巻 16-23
    発行日: 2017年
    公開日: 2017/09/30
    ジャーナル オープンアクセス
    世界の主要先進国はほぼどの国も二院制だが、ニュージーランドは一 院制である。ニュー ジーランド議会は二院制で始まったのに、シドニー ・ ホランド国民党政府が1951 年に
    上院
    を廃止した。
    上院
    は首相によって選ばれていたため、ご都合主義がはびこり、政権の座に ある政党に功績があって、政府法案に波風を立てそうにない政治家を選ぶ傾向が強まって いた。 最初に想定されていた、下院から上がってきた法案に長く培った専門を駆使して、 建設的な修正を加える機能をとても果たさなくなっていた。 政党政治が根付いていなかっ た頃には、
    上院
    議員が本来の役割を果たせる可能性も高かったはずであるが、 締め付けの きつい政党が政治の中心に居座わるようになると、
    上院
    議員も、下院議員と同様に、政党 で決めたことに背くのは命取りである。 一度任命されたら終身安泰だった頃はともかくと して、7 年経てばポストを離れるようになってからは、再び同じ政党の首相に任命しても らうためには、自分の所属政党に逆らう行為は賢くない。 むしろ何も積極的なことはせず に、自らの政党が出す政府法案が無事通ることを良きに計らうのが安全な策である。7 年 後に違う政党が政権にある場合、 自分の政党が政権復帰するのを待つ必要がある。 いずれ にせよ、そうした
    上院の価値を否定して上院
    は廃止されたが、最近では
    上院
    を復活するか あちこちで話し合いの場が持たれている。 しかし、21 世紀に
    上院
    が復帰して、ニュージー ランドが二院制に戻る可能性は極めて小さい。
  • オーストラリア連邦上院の選挙制度改革
    杉田 弘也
    選挙研究
    2015年 31 巻 2 号 109-122
    発行日: 2015年
    公開日: 2018/04/06
    ジャーナル オープンアクセス
    オーストラリアの連邦
    上院
    は下院とほぼ同等の権限を持ち,
    上院
    がどのような構成であるかは,下院の多数を占める政党によって組織される内閣の執政行為に大きな制約をおよぼす。2013年の下院総選挙と同時に行われた
    上院
    の半数改選は,偶然や幸運によって当選した候補者が現れるような結果をもたらし,これを受けてオーストラリア連邦議会の選挙問題に関する両院委員会は,
    上院
    の選挙制度について重要な改革案を2014年5月に提示した。本論文では,
    上院
    の選挙制度のこれまでの改変を概観し,2013年の選挙結果を受けた選挙制度改革の議論を検証していく。オーストラリアの選挙制度は,下院では政党の手を完全に離れている。一方
    上院
    の選挙制度は政党が大きな影響を及ぼすことができる分野であり,1949年と1984年の二度にわたって実施された選挙制度改革は,政党の利益を図る側面があった。2015年に行われている議論も,政党の利益が見え隠れしている。
  • 杉田 弘也
    オーストラリア研究
    1997年 9 巻 1-20
    発行日: 1997/12/25
    公開日: 2017/04/28
    ジャーナル フリー
    一般にオーストラリアの政治は、「労働党対保守連合」の2大勢力対立の図式としてとらえられている。すなわち、民主政治を「多数決型」と「コンセンサス型」に分けたライパートの理論によれば、オーストラリアは「多数決型」に分類されるという考え方であり、ライパートもこのような結論を出している。1901年の連邦形成以降、オーストラリアの政治は3つの時代に分けることができる。1901年から1909年までは、3大勢力(労働党、保護貿易派、自由貿易派)が鼎立しており、「コンセンサス型」の政治が行われていた。保護貿易派と自由貿易派が合同した1909年から1981年までは、この間に結成された地方党(現国民党)や民主労働党も反労働党勢力に含むことができ、したがって労働党と反労働党の2大勢力が対立する「多数決型」の政治が70年以上続いていた。ライパートの研究は、1945年から1980年までを対象としたものであり、このタイム・フレイムの中では、オーストラリアの政治は「多数決型」であるとしたライパートの結論は誤っていない。しかしながら1981年以降は、2大勢力のどちらにも色分けすることのできないオーストラリア民主党が、下院と同等の権限を持つ
    上院
    のバランス・オブ・パワーを得たことにより、オーストラリア政治の性格は大きく変化した。1981-82年度予算、オーストラリアカード法案、1993-94予算、労使関係改革法案などにおける民主党の
    上院
    における活動は、民主党が労働党政権下であろうと保守連合政権下であろうと、2大勢力のどちらか一方に与するのではなく、一貫して政府のアカウンタビリティーを追求し、民主党が公正であると考える政策を実現するために、
    上院
    のバランス・オブ・パワーを行使していることを示している。政府が
    上院
    の過半数を獲得できず、民主党など少数政党や無所属議員がバランス・オブ・パワーを握っていることから、政府は
    上院
    において法案ごとに非公式な連合を結ばなければ、選挙公約や政策を実行に移せなくなった。この非公式な連合は、「労働党+保守連合」、「労働党+民主党」、「保守連合+民主党」の組み合わせを基本とし、近年ではグリーン政党や無所属議員も非公式な連合に含まれる可能性が生じている。この結果、オーストラリア政治の性格は、それまでの「多数決型」から「コンセンサス型」へ移行し、
    上院
    が立法活動の中心となった。民主党など2大勢力以外の政党への支持率が下院選挙より
    上院
    選挙で高くなっていることから、政府が
    上院
    の過半数を獲得できず、オーストラリアの政治が「コンセンサス型」に移行したことは、有権者の積極的な意思の反映であると考えることができる。これにより、下院選挙で過半数の議席を得て成立した政府が、選挙時に掲げた政策をそのまま実行する権利を得るという従来の「マンデイト」の理論は、今日のオーストラリアでは通用しなくなった。
  • 田村 晃児
    情報管理
    1977年 19 巻 10 号 748-759
    発行日: 1977/01/01
    公開日: 2016/03/16
    ジャーナル フリー
    本稿は1975年6月2日付で米国
    上院
    労働・公共福祉委員会に上程された「科学技術情報活動の米国政府による管理:NSFの役割」と題する報告を主要情報源とし,これに周辺の関連データを補足して,アメリカ政府により1950年以来取り組まれてきた情報政策遂行の背景を歴史的に考察するとともに,その行政レベルにおける反省点および課題をさぐる。本稿を二報に分け,第I報で上記
    上院
    への報告を忠実に紹介し,第II報ではさらに関連データを補足して,標記について考察を加える。
  • Ithaca: Cornell University Press, 2018, ⅺ + 281pp.
    外山 文子
    アジア経済
    2020年 61 巻 1 号 89-93
    発行日: 2020/03/15
    公開日: 2020/04/01
    ジャーナル フリー HTML
  • ――2018年8月の首相交代の背景と政党制への影響――
    杉田 弘也
    日本比較政治学会年報
    2019年 21 巻 163-195
    発行日: 2019年
    公開日: 2024/05/02
    ジャーナル フリー
  • 尾本 彰
    日本原子力学会誌ATOMOΣ
    2018年 60 巻 4 号 218-220
    発行日: 2018年
    公開日: 2020/04/02
    解説誌・一般情報誌 フリー

     世界が低炭素社会への移行を図る中,共に発電過程で二酸化炭素を放出しない2つの発電オプションである再生可能エネルギーと原子力がどのように相補的かつ社会における費用負担を最小限にしつつ貢献できるかが重要な課題となってきた。とりわけ,自然条件により発電量が支配される太陽光・風力のシェアの増大に伴いいわゆるベースロード領域への浸透・需給ミスマッチ拡大という条件下で,他の様々な技術オプションと相俟って原子力の特性を生かした相補性を発揮できる様にロードマップの検討が必要である。

  • 池田 実
    法政論叢
    1993年 29 巻 64-81
    発行日: 1993/05/15
    公開日: 2017/11/01
    ジャーナル フリー
    Introduction 1. Legislative process 2. Constitutional reform 3. Senate as the chamber of territorial representation Conclusion The 1978 Constitution of Spain calls the Senate "the chamber of territorial representation", but actually it is only partly the case. This paper refers to the functions and powers of the Senate in relation to the legislative process, constitutional reform, and the autonomous communities in order to make out the real character of the Senate and raison d'etre of contemporary bicameral system.
  • 名和 小太郎
    情報管理
    2007年 50 巻 1 号 47-48
    発行日: 2007年
    公開日: 2007/04/01
    ジャーナル フリー
  • 山陰 加春夫
    密教文化
    1986年 1986 巻 155 号 11-28
    発行日: 1986/09/21
    公開日: 2010/03/12
    ジャーナル フリー
  • 浅川 晃広
    オーストラリア研究
    2004年 16 巻 54-70
    発行日: 2004/03/25
    公開日: 2017/05/10
    ジャーナル フリー
    This article examines the history of the constitutional referendums in Australia. Renewed debate on constitutional reform has been triggered by the Prime Minister John Howard's proposal to amend the section 57. The proposal is to enable the parliament to have a joint sitting of both houses without resorting to double dissolution election. It is possible to say that political ideal and value are vested in constitution in terms of its ultimate role to create simultaneously authority and prevent its abuse. It is also possible to say that this ideal and value can be measured in the history of constitutional referendums where the role and value of constitution is severely debated and argued. There were forty-four proposals to amend the constitution in Australia, however, only eight of them have passed in the history of Australian federation. Almost half of the proposals were to give much more power to the Federal government by inserting new clauses in section 51. Most of them were put to a referendum in the first half-century of the Federation. However, these attempts were not successful except for only two amendments, which had consensus among Australia people. As a result, the extension of the Federal power was sought by way of changing the interpretation of the clauses in section 51. Another major area of proposals was regarding the system of the parliament and election. There were eight proposals, but only two of them were successful to gain majority in referendums. Especially, the government of the day, whether it was the Labor party or the Coalition, pursued to weaken the power of the Senate. The Senate has been continuously hostile to the government because the government failed to obtain a majority and the minor parties have held the balance of power. Therefore, the government had to compromise with minor parties to get important legislation passed, or they had to abandon the bills which could not reach compromise. This is the reason for the repeated attempts to weaken the power of the Senate, however, all of them lacked the Australian people's support in referendums. This is because the Australian people recognise the Senate as a "house of review" to avoid giving the major parties a free hand. A recent opinion poll on Mr Howard's proposal of the constitutional reform shows that a majority of the respondents are against the plan. This history of the Australian constitutional referendum is to give more power to the Commonwealth through amendment of interpretation and actual amendment of key provisions. It is also to prevent give more power to rulers by rejecting all the proposals to diminish the power of the Senate, which is expected to have a role of check and balance toward the government in power. This history of constitutional referendum shows the Australia's political ideal and value which is to give the government certain power to deliver political programs at the same time to prevent the concentration of power.
  • 情報管理
    2008年 51 巻 1 号 80-83
    発行日: 2008年
    公開日: 2008/04/01
    ジャーナル フリー
  • 岡田 健太郎
    神奈川県立国際言語文化アカデミア紀要
    2015年 4 巻 19-31
    発行日: 2015年
    公開日: 2017/05/17
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • 宇高 良哲
    印度學佛教學研究
    1977年 25 巻 2 号 854-857
    発行日: 1977/03/31
    公開日: 2010/03/09
    ジャーナル フリー
  • 原 豊
    風力エネルギー
    2015年 39 巻 2 号 286-288
    発行日: 2015年
    公開日: 2016/09/30
    ジャーナル フリー
  • ―特に美容皮膚科,皮膚外科について―
    橋本 健
    皮膚の科学
    2010年 9 巻 6 号 563-567
    発行日: 2010年
    公開日: 2011/12/26
    ジャーナル 認証あり
    昨年10月に手塚正名誉教授より本講演の依頼を受けた時,オバマ改革は早急に実現するものと思われた。しかし実際は3月18日の講演当日になっても
    上院
    は一応通過したものの下院で必要とされる1/3の票を未だ集めるのに到っていなかった。共和党の反対は理解できるが与党の民主党からも反対が出て手こずっていた。3月22日にやっと下院を7票の僅差で通過したが,まだ
    上院
    とのすり合わせが残っている。さらに反対法案の提出や州政府の反対も実際に起こりつつある。屡々アメリカの後を追う日本の官僚や政治家が,この改革案を読めば,現状が如何にひどいか分かるはずであるが,健保の商業化,HMO,primary care など,アメリカで失敗したシステムを輸入しようとした連中を監視する必要がある。以下オバマ氏の演説を骨子として,改革の概要をまとめた。(皮膚の科学,9: 563-567, 2010)
  • 川中 豪
    日本比較政治学会年報
    2004年 6 巻 157-180
    発行日: 2004/06/25
    公開日: 2010/09/09
    ジャーナル フリー
  • オーストラリアの上院選挙制度改革とその結果
    杉田 弘也
    選挙研究
    2018年 34 巻 1 号 161-175
    発行日: 2018年
    公開日: 2021/07/16
    ジャーナル オープンアクセス
    2016年3月,オーストラリアでは32年ぶりに
    上院
    の投票方法が変更された。拘束名簿方式か非拘束名簿方式かの選択は変わらないが,前者では政党間の優先順位を有権者が決められるようになり後者は簡略化された。その後ターンブル首相は,7月2日に29年ぶりの両院解散選挙を行い僅差で再選された。選挙法改正や両院解散に至る議会での議論の検証や選挙結果の分析から判断すると,優先順位の選択を政党から有権者に戻すという改正の目的は達成され,事前に挙げられた無効票の増大,死票の大量発生,当選に必要なクォータを大きく下回る得票での当選といった懸念は杞憂に終わった。公正な選挙制度という面から
    上院
    の選挙制度改正は正しいことであったが,不必要な両院解散を行ったことで半数改選であれば1議席を得られたかどうかという極右ポピュリスト政党が4議席を獲得し,ターンブル政権は今後の議会運営に大きな問題を抱えることになった。
  • 橋本 麿美
    日本図書館情報学会誌
    2015年 61 巻 1 号 1-17
    発行日: 2015/03/31
    公開日: 2017/04/30
    ジャーナル オープンアクセス
    本稿の目的は,図書館サービス建設法(LSCA)から図書館サービス技術法(LSTA)への改正に焦点をあて,連邦図書館政策の形成に影響をあたえる要因を明らかにすることである。全国情報基盤構想とLSCAの関係を整理し,法改正に向けて図書館界が作成したLSTA草案と連邦議会での法案審議を対象に政策形成過程を分析した。その結果,第一に全国情報基盤構想に示された図書館の役割が連邦図書館政策の情報通信技術活用支援への方針転換に影響を与えたこと,第二に図書館界から連邦と州および地方の政府間関係継続への働きかけがあったこと,第三に連邦議会での議論において,公共・学校・大学図書館を支援する連邦図書館政策の一元化と,図書館行政と博物館行政との連携が決定されたことが明らかになった。
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