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クエリ検索: "山本龍彦"
157件中 1-20の結果を表示しています
  • State v. Loomis判決を素材に
    山本 龍彦, 尾崎 愛美
    科学技術社会論研究
    2018年 16 巻 96-107
    発行日: 2018/12/10
    公開日: 2020/02/10
    ジャーナル フリー

     現在の人類は,人工知能(Artificial Intelligence, AI)の技術革新に牽引される,第4次産業革命の時代を迎えていると言われている.わが国では,民間企業による採用場面や融資場面などの「適性」評価にAIが利用され始めており,刑事分野においても,AIを用いて犯罪の発生等を予測するシステムの導入が検討されている.米国では,一部の州や地域で,AIを用いた犯罪予測システムを用いた捜査が既に実施されているほか,刑事裁判における量刑判断にもAIが利用されている.その代表例が,COMPASという有罪確定者の再犯リスクを予測するプログラムである.しかし,このプログラムがどのようなアルゴリズムによって再犯予測を行っているのかは明らかにされておらず,このアルゴリズムにはバイアスが混入しているのではないかとの批判がなされている.このような状況下において,ウィスコンシン州最高裁は,COMPASの合憲性を肯定する判断を下した(State v. Loomis判決).本稿は,State v. Loomis判決を手がかりとして,AIを憲法適合的に“公正に”利用するための道筋について検討するものである.

  • 横田 明美
    自治総研
    2019年 45 巻 487 号 69-87
    発行日: 2019年
    公開日: 2021/06/15
    ジャーナル オープンアクセス
  • ――「パーソナライズド」の意味
    山本 龍彦
    情報法制研究
    2017年 2 巻 50-56
    発行日: 2017年
    公開日: 2019/10/02
    ジャーナル オープンアクセス
     Recently, thanks to big data and artificial intelligence, we have been able to predict and analyze individual’s personal aspects with a technique which is called “profiling”. At the same time, we have been able to offer “personalized” services based on results of profiling, including “personalized” advertisement and “personalized” health care. Although it seems that such a “personalization” contributes to the realization of the principle of the “respect of individuals” or the “dignity of individuals”, there would be a theoretical conflict between “personalization”, which can be done by profiling, and the principle of the “respect of individuals”. This is because “profiling” is only probabilistic determination about the individuals based on group categorizations, in short “segmentations”. Therefore, there is a possibility that an eligibility or reliability of individuals would be evaluated by group characteristics (e.g., race, and gender). I would say that “personalized” services using “profiling” are closely related to the so-called “segmentism” and that “segmentism” contradicts with “individualism”. I will conclude in my essay that we should not use the term of “personalization” in the context of “profiling”, instead, we should use the term of “segmentization”. Even though it is just a linguistic change, it will have a great impact on our legal order.
  • 斉藤 邦史
    情報通信政策研究
    2019年 3 巻 1 号 73-90
    発行日: 2019/11/29
    公開日: 2019/12/23
    ジャーナル フリー HTML

    憲法学説における人格的自律権説を背景として提唱された自己情報コントロール権説では、本来、プライバシーの対象となる情報について、道徳的自律の存在としての個人の実存にかかわる情報(プライバシー固有情報)と、それに直接かかわらない外的事項に関する個別的情報(プライバシー外延情報)が区別されていた。

    公法における自己情報のコントロールについて、プライバシー外延情報に対するコントロールの正当化を試みる近時の有力説には、人格的自律権の本体とは質的に異なる、公権力の統制に固有の根拠を挙げる傾向がある。そこでは、私人間を含む全方位に主張し得る人格権としての構成からの離陸が生じている。

    私法における自己情報のコントロールでも、コントロールの自己決定は終局的な目的ではなく、不利益を予防するための手段であることが指摘されている。「信頼としてのプライバシー」という理念は、人格的自律権説では自己情報コントロール権の枠外とされてきたプライバシー外延情報について、私人間における手段的・予防的な保護法益を補完的に提供する指針として有益と考えられる。

    本稿は、プライバシーの中核にあたる私生活の平穏や、親密な人間関係の構築に対する侵害について、「自律としてのプライバシー」を根拠とする構成を否定するものではない。むしろ、核心としての「自律」の侵害を予防するため、その外延において「信頼」の保護を充実することが望ましい。

  • 水野 孝行, 坪井 和男, 廣塚 功, 鈴木 信太郎, 松田 功, 小林 忠夫
    電気学会論文誌D(産業応用部門誌)
    1996年 116 巻 3 号 256-264
    発行日: 1996/02/20
    公開日: 2008/12/19
    ジャーナル フリー
    In addition to basic characteristics such as a small size, light weight and easy maintenance, the electric vehicle (EV) motor is required to possess characteristics which allow for the production of a high torque at a low speed region and to realize a wide range of constant power operation at a high speed region.
    In an attempt to further improve the constant power operation properties of the induction motor (IM), this paper proposes a six-phase pole change IM (six-phase PCIM). The six-phase PCIM further expands the constant power operation range without increasing the volume and current of IM.
    To clarify the basic principle and the torque characteristics of the six-phase PCIM, first, its winding method and distribution of mmf will be examined. Next, by establishing a performance calculation method based on quasi-sinusoidal wave method, the feasibility of a highly precise performance calculation sufficient for actual use will be demonstrated. Furthermore, by clarifying the maximum torque characteristics through experiment, the feasibility of the expansion of the constant power operation range will be confirmed and its effectiveness in the EV will be discussed.
  • 村上 康二郎
    情報ネットワーク・ローレビュー
    2022年 21 巻 28-47
    発行日: 2022/12/15
    公開日: 2022/12/23
    ジャーナル フリー

    アメリカでは、プライバシー権の根拠について、信認義務説またはPrivacy as Trust論と称される学説が有力に主張されるようになっており、我が国の学説にも影響を与えるようになっている。もっとも、信認義務説については、アメリカにおいても批判がなされているし、日米の制度的背景の相違から日本への導入について批判的な見解も存在する。そのため、アメリカの信認義務説を日本に導入することの是非については、日米の制度的背景の相違を踏まえた慎重な検討が必要である。本稿は、現時点において、アメリカの信認義務説をそのまま我が国に導入するのは難しいという立場に立つものである。むしろ、信認義務説からどのような示唆を獲得するのかということが重要である。特に、プライバシー権の根拠について、我が国では、多元的根拠論が有力化してきているが、この多元的根拠論に対して、信認義務説は有益な示唆を与えてくれるものと考えられる。

  • 村上 康二郎
    情報通信政策研究
    2023年 7 巻 1 号 237-258
    発行日: 2023/12/04
    公開日: 2023/12/28
    ジャーナル フリー HTML

    プライバシー・個人情報保護の分野においては、従来、「同意原則」ないし「通知・選択アプローチ」と呼ばれる考え方が重視されてきた。しかし、最近では、IoT、ビッグデータ、AIといった情報技術の普及によって、実効的な本人同意を実現することが、困難になってきている。

    このような情報環境の変化は、プライバシー権に関する法理論に対しても影響を与えるようになっている。従来、我が国の憲法学では、プライバシー権については、いわゆる自己情報コントロール権説が通説であるとされてきた。しかし、近年では、前述した情報環境の変化もあり、自己情報コントロール権説を批判し、これとは異なるプライバシー権論を提唱する見解が様々な形で主張されるようになっている。

    このようにプライバシー権に関する学説は混迷を深めているが、その中でも、ある程度、共通する傾向というのは存在している。それは、プライバシー権に関する根拠を多元的に捉えるということである。仮に、プライバシー権の根拠を多元的に捉える立場に立つのであれば、プライバシー権の内容も多元化するのが素直ではないかと考えられる。本稿は、情報プライバシー権を多元化し、類型化をはかることを試みるものである。

    本稿は、結論的に、プライバシー権を以下のように類型化すべきであると主張する。まず、プライバシー権は、大きく、情報のプライバシー、自己決定のプライバシー、領域のプライバシーに分かれる。そして、情報プライバシー権は、①自己情報コントロール権、②自己情報適正取扱権、③私生活非公開権の3つに分かれるということである。

  • 武田 泰典, 中屋敷 修, 八幡 ちか子, 板垣 光信
    岩手医科大学歯学雑誌
    1987年 12 巻 3 号 277-280
    発行日: 1987/11/30
    公開日: 2017/11/19
    ジャーナル フリー

    線維化を伴った著明な萎縮性変化のみられたヒト顎下腺を用い, 弾性線維の状態を観察した。

    検索に用いた材料の内訳は, 唾石症が23例, 慢性唾液腺炎が19例, 放射線照射例が17例である。その結果, 59例中19例で腺体の比較的広範囲にわたって, 導管周囲の弾性線維の増生がみられた。導管周囲の弾性線維の増生様式は2つの型に分けられた。第1の型は導管上皮直下に弾性線維の増生をみるものであり, 第2の型は導管上皮と弾性線維増生層との間に膠原線維の増生をみるものである。前者は唾石症例に, 後者は放射線照射例にそれぞれ最も多くみられた。

  • 曽我部 真裕, 山本 龍彦
    情報法制研究
    2020年 7 巻 128-140
    発行日: 2020年
    公開日: 2020/06/05
    ジャーナル オープンアクセス
  • ――監督機関に着目して――
    横田 明美
    情報法制研究
    2021年 9 巻 92-103
    発行日: 2021年
    公開日: 2021/07/22
    ジャーナル オープンアクセス
    警察・刑事司法分野におけるデータ保護について規律している刑事司法指令(以下、LEDとする) は、EU域外の第三国・領域・国際機関への越境移転について十分性認定の枠組み(LED35条)がある。2021年に初めてイギリスに対するLED十分性認定手続が開始され、今後日本についても議論が始まる可能性がある。 本稿は、刑事司法指令とEU加盟国法との関係について概観したうえで、一例としてドイツにおける国内法制との関係を説明し、特に監督機関の権限について詳述する。なぜなら、「本質的に同等」(essentially equivalent)の水準がどの程度であるのかについて、LEDの加盟国法における実現を見る必要があるからである。そのうえで、越境移転の要件を確認し、これまでLED十分性認定の不在についての批判を紹介し、欧州データ保護会議(EDPB)勧告(2021/01勧告)の内容を確認する。以上の分析から、最後に、日本における対応が必要かどうかについてコメントする。
  • 長瀬 貴志
    情報法制研究
    2020年 8 巻 75-85
    発行日: 2020年
    公開日: 2020/11/30
    ジャーナル オープンアクセス
    私法上の不法行為としてのプライバシー侵害の判断において,非公知性の要件を不要とすることは、公知の事実を表現することも違法となり,表現の自由を必要以上に侵害することから,これを不要と考えることはできない。そして,実際の訴訟活動においては,表現者が,当該表現が公知の事実であり適法であることを主張立証し,他方,プライバシー侵害を主張する者がこれに反論することで,プライバシーと表現の自由を比較衡量して違法性を検討することが適当である。
  • 山本 龍彦
    情報法制研究
    2022年 11 巻 133
    発行日: 2022年
    公開日: 2022/08/28
    ジャーナル オープンアクセス
  • 海野 敦史
    情報通信学会誌
    2021年 38 巻 4 号 106-113
    発行日: 2021年
    公開日: 2021/05/12
    ジャーナル フリー
    憲法13 条は、その前段で客観的法規範としての個人の尊重の原理を規定し、個人としての尊厳と人格的自律の確保を求める一方、その後段で公権力による制約を原則として受けないことを確保するに足りる内容を備える権利としての幸福追求権の「最大の尊重」と「公共の福祉」とのバランスの確保を公権力に要請している。各人のプライバシーとの関わりにおけるこれらの要請の具体的な内実として、「私生活領域に対する不当な介入の統制」及び「私的情報の不当な取扱いの統制」が挙げられる。それらの裏返しとして、各人においては、「私生活領域にみだりに介入されないことに対する権利」及び「私的情報がみだりに取り扱われないことに対する権利」が主観的権利として保障され得る。しかし、これらは、「自己情報」の収集・取得、利用・分析、開示・提供といった取扱いの各過程に当人の「コントロール」が及ぶことを想定した自己情報コントロール権を承認するものではない。かかるコントロールが物理的にほぼ不可能であり、憲法上保護される「自己情報」の射程を的確に画定することが困難となりつつある今日において、自己情報コントロール権を憲法13条に基づく基本権とは位置づけがたい。もっとも、憲法13条に基づく幸福追求権は、個別的基本権に対して補充的に適用されるため、個別的基本権の解釈論的分析なしに、前述の主観的権利を「プライバシーの権利」と位置づけることは早計である。
  • 大島 義則
    情報ネットワーク・ローレビュー
    2021年 20 巻 31-49
    発行日: 2021/11/25
    公開日: 2021/12/02
    ジャーナル フリー

    金融領域、人事領域、教育領域等のあらゆる分野にプロファイリング技術が浸透してきており、我が国の個人情報保護法でもプロファイリング規制が課題となっている。

    本稿では、平成15年の個人情報保護法制定から令和2年改正に至るまでのプロファイリング規制の議論を中心に検討し、少なくとも令和2年改正後、一定のプロファイリングに関連する規制が個人情報保護法(利用目的規制、不適正利用禁止義務等)において導入されていることを示す。

    さらに、令和2年改正により導入された各プロファイリング規制を解釈するに当たっては、個人情報保護法の法目的の分析・評価が必要不可欠であることを指摘する。

  • 甲斐 克則
    家族性腫瘍
    2009年 9 巻 1 号 24-29
    発行日: 2009年
    公開日: 2018/12/06
    ジャーナル オープンアクセス
  • 川合 祐史
    日本水産学会誌
    2009年 75 巻 3 号 357-360
    発行日: 2009年
    公開日: 2009/08/17
    ジャーナル フリー
  • 渡辺 浩
    日本學士院紀要
    2023年 78 巻 1 号 53-61
    発行日: 2023年
    公開日: 2023/11/22
    ジャーナル フリー
  • 斉藤 邦史
    情報法制研究
    2021年 10 巻 28-41
    発行日: 2021年
    公開日: 2022/01/31
    ジャーナル オープンアクセス
     This paper examines the interpretive issues regarding "freedom in private life" by referring to the court cases in the ongoing lawsuits against the constitutionality of the Social Security and Tax Number system. It makes the following observations.
     In the lawsuits against the Social Security and Tax Number system, there are some judgements in lower courts that have included "collection," "management," "use," and other modes of conduct to the scope of protection by the freedom about personal data, in addition to "disclosure" and "publication" as recognized by the Supreme Court.
     Such requirements over internal processes can be justified by understanding the "freedom in private life" as a principle on limits of governmental authority. If an operation of the system involves "specific danger" concerning the use for other purposes or leakage of data, such an operation itself can be interpreted as unconstitutional "management" or "use" of the data.
     In addition, the "freedom in private life" requires prevention from chilling effect in case of data collection by governmental authorities. For this purpose, it is necessary for the government to gain and maintain "trust" in the management and use of data by ensuring legal and technical transparency.
  • 大屋 雄裕
    公共政策研究
    2021年 21 巻 102-110
    発行日: 2021/12/10
    公開日: 2023/05/18
    ジャーナル フリー

    人工知能(AI)に関して想定されるグローバル・リスクについて論じるにあたり,その活用の現状として個々人の日常生活に加え社会全体の統治ないし集合的意思決定の範囲において大規模に浸透しつつある状況を確認する。その後近年進行しつつある第三次AIブームと呼ばれる急速な技術発展・普及の背景にある深層学習(ディープラーニング)と呼ばれる技術が持つ特徴と,それがAIシステム全体のブラックボックス化に大きく影響していることについて説明する。その上で,しばしば主張されるようなAIに関するリスクとAIにより生み出される危機の想定について述べる。

    その一方,そこで想定されているようなリスクシナリオがAI研究者のあいだでは必ずしも現実的なものと受け止められていないこと,その背景にあるAIの多義性と現時点での達成水準(さらには現実的に実現可能性が展望されている範囲)について確認する。その際我々がAIに期待するもの,それとの比較において我ら自身のもの(人間らしさ)として想定している内容が大きく変貌している点についても述べる。

    その上で,技術開発自体が社会的選択を背景にして行なわれる我ら人間の行為であることからそれに関するリスクのあり方についても一定の傾向が生じることを指摘し,AIをめぐるリスクはどこにどのようなものとして存在するのか,そこで想定される問題の所在に適切に対応した施策とはどのようなものかなどの点について論じる。

  • 浜田 純一
    情報法制研究
    2021年 10 巻 1-2
    発行日: 2021年
    公開日: 2022/01/31
    ジャーナル オープンアクセス
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