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クエリ検索: "金融法"
450件中 1-20の結果を表示しています
  • 松澤 登
    保険学雑誌
    2014年 2014 巻 626 号 626_51-626_69
    発行日: 2014/09/30
    公開日: 2015/08/13
    ジャーナル フリー
    預金保険法が2013年に改正され,「金融機関の秩序ある処理の枠組み」が導入された。この枠組みは,経営危機に陥ったシステム上重要な金融機関に対し,市場型システミックリスクを有する取引を継続させつつ,株主や債権者の負担で損失を処理する(ベイルイン)という措置を定めたものであり,保険会社も制度の対象にされている。しかし,保険会社が引き受けるリスクは相互に連動しないため保険事業はシステム上重要とは考えにくく,この枠組みが適用される可能性は高くない。仮に適用される場合にも,典型的にシステミックリスクを有するデリバティブ取引を特定承継金融取引業者に承継させられる制度になってないこと,保険契約者保護機構が管財人となることが利益相反となりかねないこと及び衡平資金援助により保険契約が全額保証されベイルインとはならない懸念があることといった課題があり,創造的対応が必要となる。
  • 松尾 弘
    日本不動産学会誌
    2006年 19 巻 4 号 76-83
    発行日: 2006/04/20
    公開日: 2011/06/15
    ジャーナル フリー
    The soil pollution seriously affects the value of the land not only as the object of a sale but also as the object of a collateral. The creditor who is provided with the land as a collateral needs to assess or reassess the accurate value of the land affected by the soil pollution before and after the establishment of the collateral and at the foreclosure of the collateral. The Standard Rules of Real Estate Appraisal may also be applied to the valuation of the land as a collateral affected by the soil pollution. However, at the assessment or reassessment of the value of the polluted land the creditor should adequately take into account not only the present use of the land but also its potential and should not take the stigma into consideration to depreciate the value of the polluted land.
  • 藤本 和也
    保険学雑誌
    2013年 2013 巻 621 号 621_89-621_109
    発行日: 2013/06/30
    公開日: 2014/09/17
    ジャーナル フリー
    暴力団排除条項は,保険契約から反社会的勢力を排除するため,保険法における重大事由解除の包括条項を具体化したものと整理し保険約款に導入された。しかし,重大事由解除に位置づける理論的根拠,暴排条項未導入の旧約款契約における解除の可否等,未だ十分に議論されていないと思われる論点もあることから,これらの整理を試みることが本稿の目的である。
    反社に属すること自体,保険金不正請求を招来する高い蓋然性を有している。保険法はモラル・リスク排除のため反社該当という属性要件の充足のみで保険契約の重大事由解除を許容している。したがって,保険法は重大事由解除における包括条項の具体化である暴排条項も許容している。暴排条項が導入されていない旧約款に基づく保険契約については,理論上,保険法における重大事由解除規定を直接の根拠として,反社属性をもって解除を行うことが許容されると考える。
  • 村田 利喜彌
    日本不動産学会誌
    2013年 27 巻 2 号 35-40
    発行日: 2013/09/20
    公開日: 2017/01/18
    ジャーナル フリー
  • 藤本 和也
    保険学雑誌
    2016年 2016 巻 633 号 633_85-633_104
    発行日: 2016/06/30
    公開日: 2017/05/13
    ジャーナル フリー
    反社属性のみに基づく重大事由解除権行使の可否を検討するに際しては,重大事由解除の包括条項における「信頼関係破壊」要件の実質を明らかにする必要がある。そして近時,「信頼関係破壊」要件の実質に関する幾つかの見解が新たに示された。本稿では,「反社排除の社会的要請」,「社会規範の変化」,「対立抗争」,「公序良俗違反」,「個別の反社属性」,「保険契約者等の行為」,「反社属性に関する虚偽告知や表明確約違反」等と「信頼関係破壊」要件の関係を検討することにより,「信頼関係破壊」要件は,保険制度の健全性維持を可能とし同時に重大事由解除の濫用を防ぐべく,重大事由解除の機能をモラル・リスク排除に限定する役割を有している点を明確化しようと試みている。
    保険契約における保険者の信頼は,「保険契約者等が将来において保険金の不正請求等の保険制度の健全性を害する行為(モラル・リスクを招来する行為)を行わないこと」に向けられている。故に,モラル・リスクと直接の関連性を有する事情は「信頼関係破壊」に影響を与えることになる。しかし,モラル・リスクと直接の関連性を有しない事情は「信頼関係破壊」に影響を与えない。
  • 小賀野 晶一
    日本不動産学会誌
    1998年 12 巻 4 号 63-65
    発行日: 1998/06/20
    公開日: 2011/06/15
    ジャーナル フリー
  • 安達 貴教, 中島 啓, 岸下 大樹, 松本 朋子, 山岸 敦, 新関 剛史
    学術振興事業報告書
    2021年 2021 巻 0. 号 1-34
    発行日: 2021年
    公開日: 2021/08/24
    研究報告書・技術報告書 フリー
    財政・金融・
    金融法
    制研究基金の2020年度助成金による研究成果の論文等の要約集
  • 池島 真策, 平井 裕久, 邵 傑, 鈴木 崇文, ガルシア クレマンス
    学術振興事業報告書
    2023年 6 巻 1 号 1-37
    発行日: 2023/09/14
    公開日: 2023/09/16
    研究報告書・技術報告書 オープンアクセス
    財政・金融・
    金融法
    制の2022年度助成金による研究成果の論文等の要約集
  • 塩路 悦朗, 森田 裕史, 中島 啓, 加藤 紫帆, 宮崎 智視
    学術振興事業報告書
    2025年 8 巻 1 号 1-34
    発行日: 2025/08/01
    公開日: 2025/07/30
    研究報告書・技術報告書 オープンアクセス
    財政・金融・
    金融法
    制研究基金の2024 年度助成金による研究成果の論文等の要約集
  • 浅井 義裕, 大濱 賢一朗, 服部 孝洋
    学術振興事業報告書
    2024年 7 巻 1 号 1-39
    発行日: 2024/08/01
    公開日: 2024/07/30
    研究報告書・技術報告書 オープンアクセス
    A collection of summaries of research papers and other materials funded by fiscal, monetary and financial law grants in fiscal 2023
  • 久保田 荘, 佐々木 啓明, 平山 賢太郎, 兼田 充, 田中 聡史
    学術振興事業報告書
    2022年 5 巻 1 号 1-26
    発行日: 2022/07/29
    公開日: 2022/08/03
    研究報告書・技術報告書 フリー
    財政・金融・
    金融法
    制の2021年度助成金による研究成果の論文等の要約集
  • ―ステーブルコインに関する規制を中心に
    行岡 睦彦
    フィナンシャル・レビュー
    2024年 156 巻 19-47
    発行日: 2024年
    公開日: 2024/07/09
    ジャーナル フリー

     2022年の資金決済法改正により,「電子決済手段」の制度が創設された。これは,いわゆるステーブルコインに関する規制をわが国に導入するものである。これを受けて,実務では,「特定信託受益権」(資金決済法2条5項3号に規定する電子決済手段)の形式でステーブルコインを組成する取組みが検討されている。ところで,特定信託受益権については,資金決済法上,ステーブルコインの裏付資産(特定信託受益権に係る信託財産)の全部を要求払預貯金により管理することが要求されている。これは,ステーブルコインの発行者に,相対的に安全性の高い要求払預貯金をステーブルコインの裏付資産とすることを義務付けるとともに,これをステーブルコイン発行者の固有財産から法的に分離(倒産隔離)された信託財産とすることにより,ステーブルコインに係る払戻(償還)義務の履行可能性を確保し,その価値の安定性を確保する趣旨のものであると理解することができる。しかし,このような規制のあり方に対しては,大きく2つの観点から疑問を呈することができる。第1は,要求払預貯金による裏付けを要求することの必要性である。理論上は,国債・公債やコマーシャル・ペーパー(CP)のような,低リスクかつ高流動性の資産を裏付資産として許容することも考えられるのではないか,という疑問がありうる。第2は,要求払預貯金による裏付けを要求することの十分性である。銀行といえども破綻のおそれが皆無というわけではなく,要求払預貯金を裏付資産とすることで満足して良いのか,とりわけ,ステーブルコインの破綻が金融システムにシステミックな影響を及ぼすほどまでに成長した場合を想定すると,裏付資産のあり方についてさらなる検討を要するのではないか,という疑問がありうる。本稿は,イングランド銀行が2021年6月に公表した『新たな形態のデジタル貨幣(New forms of digital money)』と題するディスカッション・ペーパーにおいて示された4つの規制モデルを取り上げ,それぞれの意義と課題について検討を加えるという方法により,ステーブルコインの規制のあり方に関する上記の疑問に一定の回答を提示するとともに,より一般的に,私的主体が発行する「貨幣」の価値の安定性を確保するための規制のあり方についての基本的な論点や考え方を整理するものである。

  • 細田 浩史
    保険学雑誌
    2016年 2016 巻 635 号 635_105-635_120
    発行日: 2016/12/31
    公開日: 2018/01/29
    ジャーナル フリー
    平成26年保険業法改正に伴って改正された保険会社向けの総合的な監督指針では,保険募集の概念について基準が新たに示された。また,保険募集に関連する行為として,募集関連行為の概念が新たに導入され,保険募集人による顧客アプローチの前段階において行われている行為についても一定の規律の対象とされることとなった。
    これらの改正はこれまでの保険業法の考え方に全く異質のものを導入したものではない。保険募集概念に関する新たな基準については,これまでの整理をその延長線上でより具体的に敷衍して規定したものと評価できると考えられる。また,募集関連行為に係る規制についても,募集関連行為従事者に義務を課すものではなく,保険会社や保険募集人に対する保険業法に基づく委託先の管理義務を根拠に,かかる義務の内容をより具体的に規定したものと評価できると考えられる。
  • 権藤 幹晶
    保険学雑誌
    2008年 2008 巻 603 号 603_9-603_28
    発行日: 2008/12/31
    公開日: 2011/05/16
    ジャーナル フリー
    平成20年6月13日,「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が公布された。同法は,プロ向け市場の創設,ETF(上場投資信託)の多様化,銀行・証券・保険間のファイアーウォールの見直し,利益相反管理体制の構築,銀行等の業務範囲の拡大,課徴金制度の見直し等を行うものである。保険業法も同法によって所要の改正がなされており,ファイアーウォール規制の見直し(取締役の兼職規制の緩和),利益相反管理体制の構築,業務範囲の拡大(排出権取引,議決権保有制限の例外の拡大,投資助言業務)といった措置がなされている。
  • 浅井 弘章
    損害保険研究
    2017年 78 巻 4 号 285-308
    発行日: 2017/02/25
    公開日: 2019/04/10
    ジャーナル フリー

     平成29年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行される。改正個人情報保護法では,要配慮個人情報に係る規制が導入されるほか,第三者提供に係る確認・記録義務,外国にある第三者への提供の制限など新たな法規制が設けられており,こうした法規制の施行に伴い,損害保険会社の業務に少なからぬ影響が生ずる可能性があると考えられる。

     そこで,本稿では,改正個人情報保護法における上記の各規制の概要を,現行の個人情報保護法制と対比して説明した上で,損害保険会社の業務に与える影響について検討・分析する。

  • 渡橋 健
    保険学雑誌
    2012年 2012 巻 619 号 619_43-619_62
    発行日: 2012/12/31
    公開日: 2014/05/08
    ジャーナル フリー
    東日本大震災においては,津波等を原因とする多数の行方不明者が発生した。迅速・適切な被災者支援が急務となり,生命保険においては,行方不明者を被保険者とする死亡保険について,家族の心情への配慮を大前提としたうえで,迅速かつ適切に保険金を支払うことが課題となった。民法の危難失踪宣告や戸籍法の認定死亡等,行方不明と死亡に係る既存の法制度等に基づく対応は困難となっていたが,結局,東日本大震災の行方不明者については,戸籍法86条3項の死亡届の手続が簡易化されるに至り,これに基づいて,多くの保険金支払が実行されている。
  • 栗田 達聡
    保険学雑誌
    2010年 2010 巻 608 号 608_113-608_131
    発行日: 2010/03/31
    公開日: 2012/05/19
    ジャーナル オープンアクセス
    わが国の通説・判例は,保険契約者の債権者による解約返戻金請求権の差押えおよびその取立権に基づく生命保険契約の解約権の行使を認める。その前提には,生命保険契約と金融商品一般をほぼ同一に扱う,生命保険契約上の債権を通常の金銭債権とほとんど変わりないとする考えが存在する。最高裁判決に必ずしも同調しない下級審決定があらわれ,この議論が収束したわけではないことを確認し,いわゆる二分説による生命保険債権保護を再評価する。加えて,最高裁判決が示した権利濫用法理に実効性を持たせるための試論を提示する。
  • 韓 基貞, 李 芝妍
    保険学雑誌
    2016年 2016 巻 633 号 633_61-633_84
    発行日: 2016/06/30
    公開日: 2017/05/13
    ジャーナル フリー
    本稿は,韓国において紛争が頻発している保険約款の解釈問題について,判例を中心として考察するものである。判例は,公正解釈,客観解釈,作成者不利益の原則などを保険約款の解釈原則として適用する。
    判例の傾向をみると,第一に,判例は公正解釈を適用する際,保険保障に対する保険契約者の合理的な期待の保護と,保険技術に基づく当事者間における合意の尊重を主に考慮する。判例は両者の間でいずれかの側に偏らず,適切なバランスを模索していると思われる。
    第二に,判例は平均的な顧客の理解可能性と保険団体全体の利害関係を客観解釈の主な基準にしている。判例は前者を主な基準としながら,後者で適切に補完する立場であると思われる。
    第三に,判例は公正解釈,客観解析などを優先的に適用して約款内容を明らかにするよう最善を尽くしても,約款内容が不明確である場合のみに作成者不利益の原則を適用する。その結果,作成者不利益の原則を適用した判決は極めて稀である。
  • -エリアマーケティングの新たな可能性に関する実証的研究-
    山本 昭廣
    日本感性工学会論文誌
    2024年 23 巻 4 号 323-330
    発行日: 2024年
    公開日: 2024/12/26
    [早期公開] 公開日: 2024/11/07
    ジャーナル フリー

    Our goal has been to quantify the natural language categories of financial institutions. It is difficult to create formulas in natural languages because the units are different and some have no units. Our company has devised a unique method that makes this difficult task possible, and has built it as a method for analyzing the information we have. This technology is based on a mathematical worldview of financial institution information. This has made it possible to numerically identify potential customer groups from existing customers of financial institutions in a commercial area. The quantification of existing customers in the area market field is a new way of using it, making it possible not only to analyze and analyze customers, but also to analyze customer diversity in more detail. The key to diversity in companies is to seek out the needs and diversity of wealthy customers by structuring various categories such as “age, health, educational background, lifestyle, and values”of customers who bring profits.

  • 森津 俊之, 薦田 憲久
    電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌)
    2008年 128 巻 4 号 569-575
    発行日: 2008/04/01
    公開日: 2008/04/01
    ジャーナル フリー
    This paper shows an optimization method for redemption and due date matching which assigns the receivables to the payments date under the pre-defined constraints which related companies specified. Our proposed method determines the pairs of the receivables and the payment with proper new settlement date which closes the fluid assets of companies to their target amounts by extending/shortening the redemption/due date. This paper shows that this matching program is categorized in integer linear programming. By applying this matching mechanism, transferors could utilize credit of issuers and also reduce fluid assets for payments. Effectiveness of our optimization method is shown by executing simulation which emulates the issuing and receiving status of receivables in Japanese companies.
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