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クエリ検索: "公共放送"
788件中 1-20の結果を表示しています
  • 杉原 周治
    情報通信政策研究
    2020年 3 巻 2 号 71-94
    発行日: 2020/03/30
    公開日: 2020/03/31
    ジャーナル フリー HTML

    ドイツにおける

    公共放送
    のオンライン・コンテンツ規制は、2009年6月1日発効の第12次改正放送州際協定によって制定された。しかしながら、同規制の適法性をめぐっては当初から判例・学説において激しく議論がなされており、またその後も、メディア利用環境の変化に適した
    公共放送
    のあり方が議論されてきた。そして、2009年の改正法から10年の時を経て、2019年5月1日に、
    公共放送
    のオンライン・コンテンツに関する責務、すなわち「テレメディア任務」の改革に関連する改正法である第22次改正放送州際協定が発効した。

    本改正法は、一方で、

    公共放送
    のテレメディア任務の制約を緩和し、その範囲を大幅に拡大した。例えば、同改正法によって、旧法において課せられていた放送後7日未満というテレメディアコンテンツの閲覧期間の制約が原則として撤廃された。また、
    公共放送
    事業者は、リニア放送後だけでなく、リニア放送前に自己の放送プログラムのオンデマンドの番組をオンラインで提供できるようになった。さらに、
    公共放送
    事業者は、テレメディアコンテンツのために制作された独自の祖聴覚コンテンツをオンラインで提供できるようになった。

    他方で、本改正法は、

    公共放送
    事業者に対してより厳格な制約も課している。例えば、改正法では、新しいまたは本質的な変更がなされたテレメディアコンテンツはすべて三段階テストが課せられるとともに、原則としてすべてのテレメディアコンテンツに、「プレスとの類似性」の禁止の原則が適用されることとなった。

    本稿は、このような

    公共放送
    のテレメディア任務に関する重要な改革を行った第22次改正放送州際協定を分析し、
    公共放送
    のあり方につき検討を行うものである。

  • 西土 彰一郎
    情報通信政策研究
    2017年 1 巻 1 号 35-50
    発行日: 2017/11/08
    公開日: 2019/03/28
    ジャーナル フリー

     通信と放送の融合を踏まえ、日本放送協会(NHK)は、「常時同時配信」(放送の「サイマル配信」)の実現を手始めにして「

    公共放送
    」から「公共メディア」への展開を目指す姿勢を明らかにしている。ネット時代におけるNHKの業務範囲を評価するためには、「
    公共放送
    」の役割・機能を検討する必要がある。本稿の目的は、この点をめぐるドイツの議論を紹介することにある。

     ドイツ連邦憲法裁判所は、放送の自由に関して今まで10を超えるいわゆる放送判決を出している。初期の放送判決は、放送の自由を個人的・公的意見形成に奉仕する自由として定式化したうえで、

    公共放送と民間放送の二元的体制における公共放送
    の役割を「基本的供給」に見出した。もっとも、近年の放送判決は、
    公共放送
    の役割を「機能的任務」という概念により表現している。この背景には、放送の自由は番組コンテンツ・形式について事業者自ら決定できることを意味する「番組の自由」であることを強調する意図がある。しかし、このように
    公共放送
    の自律的判断に力点を置く放送判決は、放送における公法上の任務を明確かつ正確に定義することを求めるEU法と緊張関係に立つ。そこでドイツは、一方で、現在の放送州際協定[連邦制を採用するドイツでは放送規律権限は州にあることが第1次放送判決で確認されたため、統一的な放送規律を行うためには州際協定が結ばれる]の骨格をなすテレメディア[数多くのインターネットサービスを意味する]委託を明確化した。他方で、テレメディアサービスの新規導入もしくは変更に際して
    公共放送
    の内部監督機関である放送委員会等が関与する三段階審査を導入した。以上によりEU法と放送判決のバランスがとられている。

     近年、ネット時代における

    公共放送
    の「機能的任務」をめぐり、考え方が全く異なる鑑定意見が公表された。連邦財務相諮問委員会鑑定意見は、放送判決を厳しく批判したうえで、補完原理に依拠して
    公共放送
    の業務範囲を限定するとともに、財源を有料対価型方式に転換すべきことを主張している。もう一つのZDF鑑定意見は、放送判決を下敷きにしつつ、エコ・チェンバー現象、Lead-in-Effektによる統合機能を重視することにより、「
    公共放送
    」の「公共メディア」への展開を支持している。

     本稿は主として

    公共放送
    の役割・機能論と業務範囲を中心に見てきたが、財源、ガバナンスの問題も関連づけて検討していくことが今後の課題である。

  • NHKのインターネット業務および肥大化の議論をめぐって
    佐藤 潤司
    マス・コミュニケーション研究
    2022年 100 巻 123-141
    発行日: 2022/01/31
    公開日: 2022/03/29
    ジャーナル フリー

    This paper considers the “public media” that Japan Broadcasting Corporation (NHK) aims for, the role required of the public media, and the way it should be, based on discussions on the Internet business and the bloat of NHK.

    NHK has engaged in the simultaneous distribution of broadcast programs to the Internet, which differs from its original mission, while it faces criticism regarding conducting Internet business based on the fees collected for the purpose of broadcasting. Additionally, NHK has expanded the scale of the group through for-profit projects conducted by related organizations, despite being criticized for its organization’s bloat.

    This paper clarifies these problems and highlights the following.

    The role of the public media is to fulfill the “journalism mission” of monitoring public authority and providing citizens with information that contributes to the formation of public opinions, not only through broadcasting but also through the Internet. It also compensates for the weaknesses of other media, such as commercial broadcasting.

    Conversely, if the management of commercial broadcasters and newspapers becomes difficult due to the bloat of NHK, freedom of speech and the diversity of information may be impaired, leading to restrictions on the people’s right to know.

    If NHK continues to expand its Internet business, it needs to provide a compelling explanation to dispel such concerns.

  • 志柿 浩一郎
    社会情報学
    2016年 5 巻 2 号 19-36
    発行日: 2016年
    公開日: 2017/02/03
    ジャーナル フリー

    アメリカ

    公共放送
    の起源は, 1910年代に開始された大学のラジオ通信施設に遡る。この施設は, やがて教育放送局と呼ばれるようになる。1930年代, 教育放送局は, 1920年代以降に台頭した商業放送の影に隠れてしまうが, 第二次世界大戦後, 再び注目され, この教育放送局を基盤とした
    公共放送
    設立に向けた動きが高まった。その過程で要としての役割を果たしたのがFrieda Hennockである。

    彼女は1948年に女性として初めてアメリカ放送通信事業の規制監督独立政府機関, FCCの委員に任命された。FCC委員在任中, 彼女は男性中心だったアメリカの放送の状況を変えようとしたことで知られている。Hennockの業績はそれだけにはとどまらない。彼女は, アメリカ社会の発展のためには, 異質なものに寛容な新しいメディアを創出する必要があると考えた。しかし, その実現には当時の商業放送では限界があり, 異質なものを受容する立場からの放送は, 大学放送局や非営利教育放送局にしかできないと考え, その開設を強く推進していった。その後のアメリカの

    公共放送
    は, 彼女が力説した教育放送の重要性を確認する方向で展開した。

    このようにアメリカ放送史上Hennockの果たした役割は大きい。しかし, アメリカにおける研究史においてその評価は十分とは言えず, また日本の研究史では言及されることさえも少ない。本稿では, HennockがFCC委員として果たした役割と彼女の思想を, FCC在任中に作成された一次資料などを参照しつつ明らかにする。

  • 田中 孝宜
    放送研究と調査
    2019年 69 巻 2 号 96-101
    発行日: 2019年
    公開日: 2019/03/20
    研究報告書・技術報告書 フリー
    10月末、韓国ソウルでPBI(国際
    公共放送
    会議)が開催された。PBIは世界の
    公共放送
    が一堂に会し、現在抱えている課題に向き合い、将来を展望する年一回の会議である。今年のテーマは「メディアの次のビッグバン」であった。放送と通信が融合しメディア環境が激変し、アメリカ発のメディア企業が巨額の資金を使って世界での影響力、支配力を強めている。ヨーロッパの
    公共放送
    にとっては、存続にかかわる事態だという危機意識が高まっている。BBCのトニー・ホール会長は、このところのスピーチで、アメリカ発の巨大メディアとの競争や、
    公共放送
    の財源確保の課題など、
    公共放送
    の置かれた厳しい環境に危機意識を繰り返し述べている。PBIの基調講演では、ホール会長は、信用されるニュース情報源として、各国の文化を守る砦として、分断される視聴者をつなぐ役割としての
    公共放送
    の重要性を改めて確認するように述べた。そして
    公共放送
    の将来に悲観的な声がある中で、世界の
    公共放送
    で力をあわせれば乗り越えられると訴えた。
  • デジタル化で問い直される公共放送の任務,サービス,組織
    杉内 有介
    放送研究と調査
    2023年 73 巻 6 号 2-29
    発行日: 2023/06/01
    公開日: 2023/06/20
    研究報告書・技術報告書 フリー
    ドイツでは2016年に、
    公共放送
    の財源である放送負担金の値上げ問題をきっかけとして、
    公共放送
    改革の議論が16州政府の主導で始まった。議論は2つの方向で進んだ。1つは、
    公共放送
    の組織とサービスの合理化を進めて経費削減を求めるもので、もう1つは、動画配信サービスやソーシャルメディアの普及といった近年のメディア環境の変化を踏まえて、
    公共放送
    の任務規定から見直そうとする、より包括的なアプローチだった。しかし、これらの議論はなかなか成果に結びつかなかった。 2022年11月にようやく、後者の議論の成果として、放送法の改正が成立した。主な改正点は、デジタル情報空間における
    公共放送
    の任務の再定義、放送からインターネット配信へのより迅速な移行を可能にするサービス委託の形式の変更、内部監督機関の権限強化などである。 また、2022年夏に起きた
    公共放送
    のスキャンダルをきっかけに、ARD(ドイツ
    公共放送
    連盟)会長が、
    公共放送
    の組織とサービスの再編にまで踏み込んだ抜本的な改革が必要だとする提言を行った。これに答える形で、2022年11月以降、州政府側と
    公共放送
    側の双方で、改革に向けた取り組みが再始動し、現在も進行中である。 本稿では、2016年に始まり現在にまで続く、こうしたドイツの
    公共放送
    改革の紆余曲折した歩みを跡付けた。その中で、デジタル化の進展が、ドイツの
    公共放送
    の任務、組織、サービスのあり方にどのような課題を突きつけているのか、また、どのように解決が模索されているのかを明らかにした。
  • 小笠原 晶子
    放送研究と調査
    2020年 70 巻 2 号 50-56
    発行日: 2020年
    公開日: 2020/03/20
    研究報告書・技術報告書 フリー
    国際
    公共放送
    会議(PBI:Public Broadcasters International)が、2019年9月9日から11日、フィンランドの首都ヘルシンキで開催された。PBIは各国の
    公共放送
    の幹部が集い、
    公共放送
    が直面する課題や、解決に向けた手法の共有などを目的に組織されたもので、1991年から毎年開催されている。2019年のテーマは「急変する世界で社会に向けた価値の創造(Creating value for society in a rapidly changing world)」。デジタル化が進み、欧州では視聴者が、
    公共放送
    のサービスからNETFLIXを初めとする有料動画配信サービス、およびFacebookやYouTubeなどSNSによる情報共有やニュース配信サービスを利用する傾向が強まっている。こうした動きに対し、
    公共放送
    はどのような価値を創造し、視聴者の信頼をえて、利用者を増やしていくことができるのか、会議に参加した
    公共放送
    事業者からは、様々な試行錯誤が報告された。会議から見えてきた、デジタル時代の
    公共放送
    のコンテンツ展開やジャーナリズムを取り巻く現状と課題を中心に報告する。
  • 佐々木 邦明
    日本行動計量学会大会抄録集
    2013年 41 巻 SC3-4
    発行日: 2013/09/03
    公開日: 2020/03/18
    会議録・要旨集 フリー
  • ―ドイツ規制制度からの示唆―
    春日 教測
    情報通信学会誌
    2011年 29 巻 1 号 1_43-1_55
    発行日: 2011年
    公開日: 2011/10/05
    ジャーナル フリー
    ドイツの放送規制制度では、KEKが視聴率に基づく集中規制を行っており、同時にALMが番組内容に関する地域性・多元性・多様性の確保に配慮するなど、視聴者市場における「質」と「量」の二側面を考慮した規制が行われている。さらに連邦カルテル庁が広告市場に関する集中度規制を行うことで、視聴者市場を規制するKEKと役割分担しつつ「市場の二面性」にも配慮されており、バランスのとれた仕組みとなっている。
    一方、統一的に放送市場を監督する機関がない事の弊害や市場を静態的にとらえるような対応により弊害も生じてきている。日本においてもこうした事例を参考に、産業的側面を重視する方向に転換する場合の意見多様性確保の仕組みや、放送を含むメディア市場全般の動態的市場における競争政策上の判断、更に規制当局相互の連携の仕組みについて、バランスのとれた制度設計が望まれる。
  • 山腰 修三
    マス・コミュニケーション研究
    2014年 84 巻 179-180
    発行日: 2014/01/31
    公開日: 2017/10/06
    ジャーナル フリー
  • *安藤 明伸, マンダ アリナ, 高木 幸子, 日高 晴陸, 倉澤 直樹, 石塚 丈晴, 堀田 龍也
    日本デジタル教科書学会年次大会発表原稿集
    2015年 4 巻
    発行日: 2015年
    公開日: 2017/06/14
    会議録・要旨集 オープンアクセス

    イングランドにおけるGoose Green Primary SchoolのComputingカリキュラムと使用されているデジタル教材を整理した。教材は全てフリーで,インタラクティブ教材,eラーニング,プログラミング,

    公共放送
    教材等,多岐に渡っていた。

  • 村澤 繁夫
    マス・コミュニケーション研究
    2008年 72 巻 161-162
    発行日: 2008/01/31
    公開日: 2017/10/06
    ジャーナル フリー
  • イギリス、ドイツ、日本
    鈴木 みどり
    マス・コミュニケーション研究
    2005年 67 巻 209-210
    発行日: 2005/07/31
    公開日: 2017/10/06
    ジャーナル フリー
  • 植田 豊
    教育メディア研究
    2006年 12 巻 1 号 1-5
    発行日: 2006/01/30
    公開日: 2017/07/18
    ジャーナル オープンアクセス
    学校放送の初期の理科番組制作体験を踏まえ,最盛期7〜8割の利用率を誇っていた小学校理科番組が,2004年には25%前後に低下したのはなぜか,その理由を教育テレビ初期の状況分析を手がかりに探り,
    公共放送
    の役割と学校放送の今後を考える。
  • ―国際比較調査結果から
    林 香里
    学術の動向
    2015年 20 巻 12 号 12_62-12_67
    発行日: 2015/12/01
    公開日: 2016/04/01
    ジャーナル フリー
  • 柴田 鉄治
    マス・コミュニケーション研究
    2008年 72 巻 169-170
    発行日: 2008/01/31
    公開日: 2017/10/06
    ジャーナル フリー
  • ~公共放送のインターネットVODサービスの課題と可能性~
    中村 美子
    映像情報メディア学会誌
    2009年 63 巻 5 号 626-628
    発行日: 2009/05/01
    公開日: 2011/05/01
    ジャーナル フリー
  • 小川 博
    新聞学評論
    1982年 31 巻 19-22
    発行日: 1982/06/01
    公開日: 2017/10/06
    ジャーナル フリー
  • NHK 受信料訴訟最高裁判決を受けて
    佐藤 潤司
    マス・コミュニケーション研究
    2019年 95 巻 87-105
    発行日: 2019/07/31
    公開日: 2019/10/25
    ジャーナル フリー

     This report examines the Supreme Court decision (December 6, 2017) on

    the receiving fee lawsuit of the Japan Broadcasting Corporation (NHK), and

    considers the way public broadcasting and receiving fees should be.

      The Supreme Court of Japan decided that there is a legal obligation to conclude

    a receiving contract, but this judgment must be said to be anachronism in

    that it does not take into account the trend in the latest theories and the

    changes in the broadcasting environment. The judgment raises two problems.

    The first is that the suspicion of the violation of the constitution cannot be

    wiped out, and the second is that the rights of viewers may be lost and the way

    of public broadcasting may be distorted.

      The most important role of public broadcasting is to monitor the public

    power as a journalism institution, but it is hard to say that NHK plays such a

    role. The viewer can correct the attitude of NHK by refusing to pay the receiving

    fee. In order not to prevent the exercise of such viewer sovereignty, the

    conclusion of the receiving contract should be interpreted as an effort, not a

    legal obligation.

  • 安斎 茂樹
    マス・コミュニケーション研究
    2015年 87 巻 238-239
    発行日: 2015/07/31
    公開日: 2017/10/06
    ジャーナル フリー
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