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クエリ検索: "公権力"
3,599件中 1-20の結果を表示しています
  • 阿部 知博
    論集きんせい
    2000年 22 巻 20-39
    発行日: 2000年
    公開日: 2021/10/06
    ジャーナル フリー
  • 松塚 晋輔
    九州法学会会報
    2015年 2015 巻
    発行日: 2015年
    公開日: 2017/08/10
    会議録・要旨集 フリー
  • 海野 敦史
    情報通信学会誌
    2014年 32 巻 2 号 37-49
    発行日: 2014年
    公開日: 2014/11/27
    ジャーナル フリー
    憲法21条2項後段にいう「秘密」の意義及び射程については、従前の学説における議論が乏しかったが、以下のように捉えるべきであると考えられる。すなわち、当該「秘密」については、(1)通信当事者の意思に関わりなく客観的に成立する、(2)
    公権力
    及び通信管理主体という特定の主体との関係においてのみその保護が問題となる、(3)通信当事者が「通信」を行うに際して一般に有するものと客観的に認められる「信頼」に基づき発現する、という特質を有しており、通信当事者の「信頼」の向かい先にない一般私人との間では憲法上直接問題となるものではない。少なくともこの点において、「秘密」の概念は、公私双方の局面にわたり問題となり得るプライバシーの概念とは区別される。したがって、通信の秘密不可侵の保障の趣旨をもっぱらプライバシーの保護に求めることは必ずしも妥当ではない。「秘密」の保護とは、むしろ憲法上確保されるべき「通信」の制度的な利用環境の表徴として捉えられ、国民各人の「通信」の安心・安全な利用を確保する観点から、セキュリティ等のプライバシー以外の一定の要素も通信制度の中で適切に保護されることが憲法上予定されているものと解される。なお、近年一部の学説で主張されている「通信の内容の秘密」と「通信の構成要素の秘密」との憲法上の区別については、両者の不可分性等にかんがみ妥当ではなく、通信の秘密不可侵の保護領域においては両者を一体的に捉えるべきであると考えられる。
  • 海野 敦史
    情報通信学会誌
    2017年 35 巻 3 号 7-17
    発行日: 2017年
    公開日: 2018/01/26
    ジャーナル フリー

    特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)29条の規定は、

    公権力
    に対し、一定の範囲で電子メールの発信者情報の提供を電気通信事業者等に求めることを可能にしている。この規定に基づき
    公権力
    が取得し得るのは通信の秘密たる情報に該当しない契約者情報であると解されることが一般的であり、かかる解釈による限り、当該規定と通信の秘密との関係は問題とならないようにみえる。しかし、少なくとも憲法上の通信の秘密に関しては、個々の通信の内容情報や構成要素情報の取扱いのみを保護するものではなく、当該通信を実現する健全な制度的利用環境をも保護しており、その一環として、構成要素情報と密接に関わる契約者情報(例えば電子メールアドレス)等もその保護の射程に含めていると解される。いくら
    公権力
    等による個々の内容情報や構成要素情報の取扱い自体に問題がなくとも、制度的利用環境の一環を占めるネットワークの安全性等に問題が生じ、情報が漏えい等することとなれば、通信の秘密が保護されたとは言えないからである。かかる解釈からは、特定電子メール法29条に基づく措置は通信の秘密たる情報の取得ではないから憲法問題が生じないと解するのではなく、同法違反の電子メールの排除のために不可欠となる範囲内で行われる発信者情報の取得については国民全体の通信の秘密を実効的に保護するために必要となる措置として正当化されると解することが合理的である。

  • 海野 敦史
    情報通信学会誌
    2021年 38 巻 4 号 106-113
    発行日: 2021年
    公開日: 2021/05/12
    ジャーナル フリー
    憲法13 条は、その前段で客観的法規範としての個人の尊重の原理を規定し、個人としての尊厳と人格的自律の確保を求める一方、その後段で
    公権力
    による制約を原則として受けないことを確保するに足りる内容を備える権利としての幸福追求権の「最大の尊重」と「公共の福祉」とのバランスの確保を
    公権力
    に要請している。各人のプライバシーとの関わりにおけるこれらの要請の具体的な内実として、「私生活領域に対する不当な介入の統制」及び「私的情報の不当な取扱いの統制」が挙げられる。それらの裏返しとして、各人においては、「私生活領域にみだりに介入されないことに対する権利」及び「私的情報がみだりに取り扱われないことに対する権利」が主観的権利として保障され得る。しかし、これらは、「自己情報」の収集・取得、利用・分析、開示・提供といった取扱いの各過程に当人の「コントロール」が及ぶことを想定した自己情報コントロール権を承認するものではない。かかるコントロールが物理的にほぼ不可能であり、憲法上保護される「自己情報」の射程を的確に画定することが困難となりつつある今日において、自己情報コントロール権を憲法13条に基づく基本権とは位置づけがたい。もっとも、憲法13条に基づく幸福追求権は、個別的基本権に対して補充的に適用されるため、個別的基本権の解釈論的分析なしに、前述の主観的権利を「プライバシーの権利」と位置づけることは早計である。
  • *橋田 光太郎
    日本地理学会発表要旨集
    2015年 2015s 巻 508
    発行日: 2015年
    公開日: 2015/04/13
    会議録・要旨集 フリー
    本研究は「都市地理学の視点から見た八幡の変遷に関する研究」の一部をなすもので,研究の目的は旧八幡市の戦災を概観し,市長・守田道隆が展開した復興内容を明らかにすることである。検討の際には,地域形成者としての
    公権力
    や為政者の重要性に着目して考察した。
  • *山根 拓
    日本地理学会発表要旨集
    2014年 2014a 巻 S1301
    発行日: 2014年
    公開日: 2014/10/01
    会議録・要旨集 フリー
    今回のシンポジウム「近代日本における地方拠点的地域の形成過程と人間主体の社会空間的活動」は,2011-2013年度日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究(B)「近代日本の地方拠点都市の成長と人間主体の社会空間的活動に関する歴史地理学的研究」(研究課題番号23320180;研究代表者 山根 拓)の研究成果を問うものである。われわれはこの科研グループを通じて,今回,近代日本の発展に不可欠な役割を得て,それに大きく貢献したと考えられる地方都市・地域に着目し,それらの発展過程をリードした「人間主体」の役割を明らかにした。もっともいろいろなケースがある。同様の都市属性を持っているからといって,同じような発展・衰退の経緯をたどるわけではない。メンバーがどこをフィールドに,どのような観点から研究を進めようとしているのかを紹介し,シンポジウム全体でどのような目的を目指すのかを示したい。
  • 棟居 快行
    映像情報メディア学会誌
    2003年 57 巻 9 号 1076-1077
    発行日: 2003/09/01
    公開日: 2011/03/14
    ジャーナル フリー
  • 名古屋大学出版会2017年 ⅸ+ 326ページ+ 101ページ
    塩崎 悠輝
    アジア経済
    2018年 59 巻 4 号 96-99
    発行日: 2018/12/15
    公開日: 2019/03/25
    ジャーナル フリー HTML
  • 丹 喬二
    法制史研究
    1984年 1984 巻 34 号 358-361
    発行日: 1985/03/30
    公開日: 2009/11/16
    ジャーナル フリー
  • 徳橋 曜
    比較都市史研究
    2004年 23 巻 2 号 7-
    発行日: 2004/12/20
    公開日: 2017/08/25
    ジャーナル フリー
  • 法制度及び判例からみた公務員の公共性と公権力性についての整理から
    吉岡 聖
    自治体学
    2021年 34 巻 2 号 47-51
    発行日: 2021年
    公開日: 2022/04/17
    ジャーナル オープンアクセス
  • 久富 健
    フランス語フランス文学研究
    1975年 25.26 巻 179-
    発行日: 1975/03/31
    公開日: 2017/08/19
    ジャーナル フリー
  • 米国法上の事業記録論を手がかりとして
    海野 敦史
    情報通信学会誌
    2016年 33 巻 4 号 53-65
    発行日: 2016年
    公開日: 2016/06/07
    ジャーナル フリー
    個々の通信の際に基地局単位で収集される携帯電話の位置情報について、米国においてはこれを通信管理主体が任意に取り扱い得る「事業記録」と解する事業記録論が有力に提示されているが、当該位置情報は日本国憲法に基づき保護される「通信の秘密」に該当すると解される。よって、事業記録論の考え方は通信の秘密不可侵の法理に抵触し得る。このことを踏まえて考えると、事業記録論については、①発信者による位置情報の提供先である通信管理主体が一般私人と同列の「第三者」として位置づけられている、②当事者の私生活を露呈させ得る位置情報固有の性質にかかわらず、それが第三者に提供された他のあらゆる情報と同列に扱われている、③携帯電話を用いた通信役務の国民生活における不可欠性にかかわらず、個々の通信時における位置情報の提供が任意に行われるものとして位置づけられている、といった問題点を内包しており、通信の秘密の解釈論に対して援用しがたいものであるという帰結が導かれる。すなわち、日本国憲法上、通信管理主体(電気通信事業者)においては、「通信の秘密」としての位置情報について、それが個人を特定又は識別し得る状態にある限り、正当な理由・手続きによらずに
    公権力
    等に提供することはもとより、自ら通信役務の提供に必要となると認められる範囲を超えた目的のために積極的な知得(探索)や窃用を行うことも、原則として許されないものと解される。
  • 日本における証券デザインの成立とその歴史
    *木内 正人
    日本デザイン学会研究発表大会概要集
    2004年 51 巻 G16
    発行日: 2004年
    公開日: 2005/06/15
    会議録・要旨集 フリー
    独立行政法人国立印刷局は、明治4年(1871年)「大蔵省紙幣司」として創設以来、紙幣をはじめ各種有価証券や公文書を専門に製造してきた。今日に伝わる紙幣のデザインは、明治維新以後急速に近代化した歴史を色濃く残し、西洋から輸入した様々な技術をベースに、日本の民族的慣習を織り交ぜ独自のスタイルを築いてきた。また紙幣のデザインには、信頼、安全といったセキュリティー面からの役割と、国の威厳、品格、あるいは利用者の誇りや尊厳を支える役割をも担っている。それには、デザインの中に人々に“重み”を感じさせるデザインエレメントの存在が鍵となっている。本研究は、紙幣にみるデザインエレメントの特徴から鑑み、紙幣のデザインと社会との関係を考察するものである。
  • *三木 理史
    日本地理学会発表要旨集
    2014年 2014a 巻 S1305
    発行日: 2014年
    公開日: 2014/10/01
    会議録・要旨集 フリー
     本報告の課題は,日清戦後期から両大戦間期に都市形成の進む小樽において,主に教育界で活躍した稲垣益穂(1858-1935)の日記から,彼の日常的移動行動を復原,考察することで,開拓地・北海道における小樽の都市的特徴を明らかにすることにある. 本共同研究における全体的問題意識は山根報告に譲るが,その前提とした
    公権力
    の空間認識から都市形成を読み解いた先行共同研究では,主として権力を握った支配者を含む組織の視角からの検証であった.それに対して本共同研究では,視角をより一般市民に近い位置に移行させ,さらにより個人の視点から検証しようとする点が特徴といえる.そうした共通した問題意識に立って検証するうえで有効な史料は,まず個人が残した日記,一部は日誌も含む記録で,ついで個人が自己を総括した回顧録や自叙伝,さらにそれを第三者が叙述した評伝,の順であろう.これらの史料の残存を満足する条件はむしろ
    公権力
    の立場に近い個人に多く,一般市民に近い位置にある者ほどそうした史料が残存しにくい. そこで,報告者は,研究分担対象地域のなかで,
    公権力
    に属さず,一般市民に近い立場にあって,かつ前述の史料を残した人物を探索した.その結果,浮上してきたのが日清戦後期から両大戦間期の小樽における教育界で活躍した稲垣益穂で,彼は非常に詳細な日記である「稲垣益穂日誌」(標題は「日誌」となっているが,内容的には「日記」である)を残している.稲垣益穂は,後述のように小樽区稲穂商業補習学校長を務めて退職し,さしあたり市井の一市民といえる.行政的な「
    公権力
    」や名望家,あるいは産業界で指導的地位に立った形跡はなく,小樽で市民に近い立場で生活した人物であった.
     ところで,1990年代までは六大都市に集中する傾向にあった近代都市研究も,21世紀に入る前後から次第に地方都市へと関心が拡大し,近年は企業城下町や軍都など都市の属性にもとづいた研究へと発展してきている.そうしたなかで北海道の近代都市研究は,開拓都市としての属性に着目されることが多く,近世以前から日本人が関係をもっていた小樽や函館など港湾都市については最近年まで注目されてこなかった.そのため小樽の近代都市研究は,自治体史を別にすれば意外に少ない.本報告の視角に近いものとして,都市計画史の岡本ほか(2010)や都市社会学の立場から名望家と労働者や下層民との社会的関係に着目した内藤(2010)を得たにとどまる.
     「稲垣日誌」からは,家族を宮城県に置いての単身赴任の長い彼が,道内の移動にとどまらず,長期休暇時に本州との間を移動しており,折からの道内鉄道網整備期の鉄道延伸とその経路の変化による影響も明らかになった.さらに道内移動では札幌への日帰り移動が頻繁に行われていたこともわかった.
    文献岡本哲志・日本の港町研究会 2010.『港町の近代―門司・小樽・横浜・函館を読む―』学芸出版社.内藤辰美2010.「小樽における都市形成と階層・コミュニティ―名望家と労働者・下層民―」ヘスティアとクリオ 9:33-53.
  • 教案に示された授業実践の変遷を手がかりに
    西島 央
    教育社会学研究
    1997年 60 巻 23-42
    発行日: 1997/05/15
    公開日: 2011/03/18
    ジャーナル フリー
  • 教育法を素材に
    馬場 健一
    法社会学
    1992年 1992 巻 44 号 213-217,331
    発行日: 1992/04/30
    公開日: 2009/01/15
    ジャーナル フリー
    What implications might the trendy "Juridification Theories" have for the reality of law and jurisprudence in Japan? I choose the area of educational law and point out that there are some coincidental traces between the general legal discussions and those in one specific and domestic Japanese jurisprudence. As both deal with the triadic relations between law, state and autonomous spheres in society, the coincidence is of no surprise despite of the seemingly unexpected "encounter".
  • 佐久間 弘展
    比較都市史研究
    2006年 25 巻 1 号 57-70
    発行日: 2006/06/20
    公開日: 2017/08/25
    ジャーナル フリー
  • 海野 敦史
    情報通信学会誌
    2019年 36 巻 4 号 63-73
    発行日: 2019年
    公開日: 2019/05/22
    ジャーナル フリー

    公権力
    による監視型情報収集の普及に伴い、「プライバシーの合理的な期待」の保護に関する修正4条の解釈論(プライバシー合理的期待法理)は揺らいでいる。その主因は、監視型情報収集の対象となる個々の情報に各人が当該期待を有するか否かという問題と、当該収集が対象者のプライバシーを害するか否かという問題との間のずれにある。プライバシーの内実を自己情報コントロール権と捉える通説的な思想は、その保護のあり方を社会的な文脈等に依存し、プライバシー合理的期待法理と通底している。しかし、「合理的な期待」の内実が技術革新の状況等に応じて変容し得る中で、収集・取得される個々の情報に対して当該期待が存するか否かを都度問うことは有意ではない。よって、かかる情報を集合体的に捉えつつ、収集・取得の規模や監視能力に照らして、監視型情報収集が個人の私生活を丸裸にし得るほどの水準に達しているか否かを客観的に問うことが求められる。

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