本論考は、
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LAN利用に関する法規制のうち、
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LANを利用して何か法律に抵触する行為がなされた場合、
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LANの提供者が如何なる責任を負うべきかという問いに対して、参考となるEUの規制とドイツの事例を取り上げて、
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LANの利用に関する
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LAN提供者の責任の所在に関する検討を行うものである。
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LANの提供者の責任について検討を行うのは、
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LAN等を利用した何らかの法違反行為について、誰がその違反行為を行ったのかの追求が難しい場合が多く、それゆえ、責任の帰属先の特定が難しいという事態が生じるためである。公衆
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LANの増加にともなう公衆
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LANを利用した犯罪への対応については、我が国に限らずEUにおいても課題とされている。どのような形で公衆
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LANを提供すべきなのか、犯罪等に利用されることをできる限り予防するためにも、
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LAN一般に関する責任の在り方について、最安価損害回避者負担の考え方を取り入れている、EUの関連規制やドイツにおける議論などを参考とすることができる。本論考は、まず、
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LANが犯罪に利用された場合の我が国における刑事裁判の判例の一部をみることによって、実際に被害が発生していて問題の行為者が見つからない場合には
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LAN提供者に関して損害賠償責任が発生する可能性があることをみたうえで、ドイツにおける
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LAN提供者の責任に関する
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LAN利用規制と関連するドイツにおける
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LAN提供者の責任に関係するテレメディア法の法改正を検討している。さらに、EUの
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LANに関する政策をみることによって、目指されている
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LAN活用社会のなかでどのような提供者の責任の在り方が考えられるのかについて検討を行っている。
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