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クエリ検索: "紛争"
31,099件中 1-20の結果を表示しています
  • 松野 明久
    平和研究
    2012年 38 巻 77-95
    発行日: 2012年
    公開日: 2023/11/24
    ジャーナル フリー

    The paper reviews the progression of politics over criminal justice in Indonesia and East Timor from 1998 to 2010 and shows that the lack of sustained political will on the part of the international community and the fluid domestic political situation in Indonesia led to the failure and ultimate collapse of the entire post-conflict justice process. The paper takes up two human rights cases as examples, namely, the political violence surrounding the UN-organized independence ballot in East Timor in 1999 and the Tanjung Priok incident that occurred in Jakarta in 1984. The main struggle was fought over the persecution of high-ranking Indonesian officers who were accused of masterminding, authorizing, or tacitly supporting the crimes against humanity in East Timor. The process was intentionally delayed and the political leadership in Indonesia and the international community both failed to keep up the sustained demand for justice. The failure in this model case eventually affected the domestic judicial process in East Timor and the progress of the Tanjung Priok case in Indonesia.

    The paper also describes the cynical worldview of Indonesian high-ranking officers who were involved in the East Timor operation. Finally, the paper draws lessons from these failures. First, Indonesia should have been fully integrated into the post-conflict peacebuilding process. Second, the Indonesian Armed Forces were badly neglected after they left East Timor. Some kind of security sector reform (SSR) would have been desirable, preferably under international supervision. And third, the international community failed to reveal the truth of the conflict, the truth that many western powers were also responsible for the conflict. To address the grievances of the Indonesian soldiers that they alone were accused, an international truth commission could have been established in order to clarify the responsibility of the international actors.

  • 廖 修雅
    大阪音楽大学研究紀要
    2015年 53 巻 Body1-
    発行日: 2015/03/01
    公開日: 2021/04/01
    ジャーナル フリー
    台湾における裁判外労働
    紛争処理は労働紛争
    処理法によって規律されてきたが、近年の
    紛争
    件数の増加や内容の多様化により、従前の労働
    紛争
    処理法では適切な解決方法を提供できなくなりつつあった。このような状況の下、2009年に労働
    紛争
    処理法が改正され、単独調停人や単独仲裁人、裁決制度が新設されるなど、
    紛争
    処理機能が格段に強化された。しかし、それでも、権利
    紛争事項と利益紛争
    事項の判断基準が不明確であるという問題点は残されたままである。この点については、労働部が行政命令で
    紛争
    事項の判断基準を示すことによって解決すべきであるし、それでも権利
    紛争事項か利益紛争事項かを判断できない労働紛争
    については、権利
    紛争
    事項として扱うという運用を確立すべきである。
  • 富樫 耕介
    平和研究
    2021年 56 巻 91-96
    発行日: 2021/08/26
    公開日: 2021/08/26
    ジャーナル フリー
  • 大本 俊彦, 小林 潔司, 大西 正光
    土木学会論文集
    2001年 2001 巻 693 号 231-243
    発行日: 2001年
    公開日: 2010/08/24
    ジャーナル フリー
    本研究では建設工事において発注者と請負者の間に生じる
    紛争
    解決のメカニズムに関してゲーム理論を用いた分析を試みる. 建設工事における
    紛争
    は当事者の間で建設工事契約に関する解釈が異なることにより生じる.
    紛争
    解決の手段として和解もしくは仲裁が存在する. 本研究では工事契約に対する解釈の違いや
    紛争
    の程度が,
    紛争
    解決の手段選択に及ぼす影響を分析するとともに, 第3者裁定が
    紛争
    解決の効率化に果たす役割を分析する. さらに, 日本型
    紛争解決方式と国際紛争
    解決方式の相違点について考察し, 日本型
    紛争
    解決方式に残された今後の課題をとりまとめる.
  • 三枝 繁雄
    安全工学
    2004年 43 巻 2 号 105-111
    発行日: 2004/04/15
    公開日: 2017/01/31
    ジャーナル フリー

    消費生活用製品事故の情報については,製品事故の未然・再発防止に資すること等を目的に経済産業省等により全国的な規模での収集等がなされている.また,被害者の適正な権利行使・救済を図る観点から製造物責任(PL)法施行に際して,各製品分野ごとに設立された「裁判外

    紛争
    解決(ADR)」機関等による
    紛争
    解決が行われている. 現在,司法制度改革の一環として,ADR による
    紛争
    解決の有用性を踏まえてADR にかかる基本法制制定のための検討がなされており,ADR による
    紛争
    解決のさらなる充実が期待されている. 本稿では,各種制度による消費生活用製品事故の現状を概観し,
    紛争の特性を踏まえた民事上の紛争
    解決の実態等について,消費生活用製品PL センターの活動状況を中心に述べるものである.

  • 上杉 勇司
    平和研究
    2020年 54 巻 91-107
    発行日: 2020年
    公開日: 2023/11/24
    ジャーナル フリー

    More than 23 years have elapsed since the 1996 agreement of returning the U.S. Marine Corps Air Station (MCAS) Futenma by the Special Action Committee on Okinawa (SACO). This article examines structural factors that prevented the return. It argues that the dual hierarchical relations between the U.S. and Japan, and between Japan and Okinawa, caused a delay in returning MCAS Futenma until today. By reviewing changing geo-strategic surroundings, especially the rise of China, and discussing how the U.S. has responded to such changes, this article seeks to demonstrate that the U.S. military strategy and priorities have shifted over the years. It maintains that the increasing military capacity of China, most notably its anti-access/area denial (A2/AD) capability, forced the U.S. to reconsider the roles of its own forces in Okinawa and, as a result, prompted the fortification of Guam. The rise of China has also affected the military strategy of Japan, particularly of its so-called “gray-zone” defense of remote island territories. Under these emerging situations, the U. S. Marine Corps reevaluated its position in Okinawa, especially its Marine Air-Ground Task Force (MAGTF), as deterrence and the only combat-credible U. S. asset pre-deployed in Japan. As MCAS Futenma hosts 24 MV-22, also known as Osprey, which are essential for the MAGTF to accomplish its mission, its return has been postponed until its core functions are relocated to alternative sites. Existing literature views that Japanese domestic politics are directly responsible for the delay. On one level, this article complements such a view by identifying the structural factors that indirectly affected the relevant decisions of the U. S. and Japanese governments in withholding the return of MCAS Futenma. However, the article concludes that the “failure” must be seen as a result of complex interplays among myriad levels of factors including the U.S.–Japan, Japan–Okinawa, and intra-Okinawa relations and politics.

  • 安喰 基剛, 錦澤 滋雄, 村山 武彦
    環境情報科学論文集
    2018年 ceis32 巻
    発行日: 2018年
    公開日: 2018/12/07
    会議録・要旨集 フリー
    日本において,風力発電事業に伴う環境
    紛争
    の解決要因についての知見は,いまだ十分ではない。本研究では,計画段階において環境
    紛争
    が発生した風力発電事業を対象に,アンケート調査を行い,環境
    紛争
    発生およびそれに対する事業者の対応状況を把握した上で,環境
    紛争
    の解決要因を分析・考察した。その結果,事業計画の物的な計画変更の有無が環境
    紛争
    の解決に影響を及ぼす有力な要因であることが分かった。また,環境
    紛争
    が解決した事業では,追加調査の実施・地域便益の供与・運転開始後の問題発生時の運転停止約束などのソフト面の対応も行われていた。さらに,災害が
    紛争
    論点となる場合には,解決が困難になる傾向が示された。
  • 戸田 博也
    総合危機管理
    2019年 3 巻 78-83
    発行日: 2019/03/11
    公開日: 2019/12/10
    ジャーナル フリー
    本稿は、国際法とは、いかなる視点から説明すれば多くの人たちに正確な認識を持ってもらえるのか、という問題意識から、クライシスマネジメントとリスクマネジメントの視点を導入して国際法のあり方を説明しようと試みたものである。国際法は、クライシスマネジメントに重心を置いた法分野と見ることができるが、実はリスクマネジメントの法的枠組の拡充が求められている。すなわち、リスクマネジメントの法的枠組としての「
    紛争
    の平和的解決」(交渉、国際裁判等の手段による解決)が充実し
    紛争
    がそこで収まれば、クライシスマネジメントの法的枠組である「
    紛争
    の強力的解決」(安全保障の枠組、すなわち、経済制裁、武力制裁等の「力」による解決)の出番はない。
    紛争当事国が紛争
    の平和的解決の各手段をどのように使えば、
    紛争
    当事国間で納得のいく解決に導くことができるのかという部分の法政策学的構築が必要である。通例、国際法の教科書では、
    紛争
    の平和的解決の各手段を提示するのみで、その各手段の使い方、運用の仕方についての説明は皆無である。国際法学の浸透・進化のためには、クライシスマネジメントならびにリスクマネジメントという視点を取り込んだ法構築を行うことが不可欠であり、とりわけ、
    紛争
    の平和的解決の分野を筆頭に、リスクマネジメントの法的枠組と見ることができる国際法の諸分野の拡充が急務である。
  • 長谷川 公一
    社会学評論
    1983年 34 巻 3 号 354-373
    発行日: 1983/12/31
    公開日: 2009/10/19
    ジャーナル フリー
    対立や
    紛争
    はどのような社会現象か。そこでは、主体はどのような課題に直面するのか。従来の
    紛争
    研究は、主体間の目標達成の両立不可能性に焦点をあてる社会関係論の視角からするものと、社会システムの不均衡状態に焦点をあてる全体システムの視角からするものとに大別できる。本稿は前者の系譜をふまえ、ダイアド関係を動態的にモデル構成し、そのうえで、
    紛争化過程および紛争過程における紛争
    当事者の課題を論じたものである。まず、ダイアド関係の利害連関は、対立、結合、分離の三状相に分節される。資源動員能力の格差にもとつく優位な主体の側の劣位者側への意思決定の貫徹可能性に注目すると、相互行為のパタンは、
    紛争
    、抑圧的支配、互酬的支配、協働、並存の五過程に分節される。ダイアド関係は、これらの問を移行する動態的な過程である。
    紛争
    過程への移行に際しては、対立状相の意識化に次いで、
    紛争
    行動を選択するか、
    紛争
    回避行動を採るかの意思決定が課題となる。選択を規定するのは、劣位な主体では相対的剥奪感であり、一般には報酬・コストのバランスである。両当事者の
    紛争
    行動の選択によって、
    紛争
    過程は開始される。
    紛争
    行動の実施にあたって、当事者は、 (1) 資源の動員可能性、対抗行為の (2) 戦略的有効性および (3) 規範的許容性、これらの検討を課題とする。とくに劣位な主体は、対抗集団の組織化などによる、対抗力の拡大と資源動員能力の格差の克服とを緊要な課題としている。
  • 片野 淳彦
    平和研究
    2012年 38 巻 133-137
    発行日: 2012年
    公開日: 2023/11/24
    ジャーナル フリー
  • 佐藤 章
    アフリカレポート
    2013年 51 巻 1-15
    発行日: 2013/06/06
    公開日: 2021/10/29
    ジャーナル フリー HTML

    本稿は、アフリカ開発にとって不可避の課題として認識されている

    紛争
    解決と平和構築の問題に関して、とくに国連や欧米諸国などのアフリカ域外の主体によって行われてきた軍事的取り組みの歴史と現状を考察しようとするものである。
    紛争
    解決・平和構築を目的として域外主体によって行われてきた軍事的取り組みは、1990年代のソマリアとルワンダでの経験を踏まえて試行錯誤が積み重ねられてきた。これを経て近年では、域外主体がアフリカ諸国の平和構築能力の強化を支援しつつ、国連PKOに代表される域外の軍事要員がアフリカ側と連携する体制が確立されてきている。本稿ではこのような歴史を整理したのち、アフリカの
    紛争
    解決・平和構築に深く関わる新しい考え方として注目されている「保護する責任」をめぐる問題を論ずる。具体的には、「保護する責任」に依拠して2011年4月にコートジボワールで行われた国連PKOによる軍事行動を取り上げ、「保護する責任」をめぐり提起されてきた諸論点が、この現実の軍事行動においてどのように現れていたかを検討したい。

  • 民事訴訟法学から
    井上 治典
    法社会学
    1989年 1989 巻 41 号 90-98,282
    発行日: 1989/04/20
    公開日: 2009/01/15
    ジャーナル フリー
    One of the biggest expectations is to make reserch and analyze what "civil disputes" or "conflicting activities" are.
    Additional to this, if every activity of the individuals involving in the disputes inside or outside the court procedure could be made the clearer, the better system settling the disputes would be developed.
    From the wider view-points, I expect the several significant suggestions on the present situations of the jurisprudence and legal educations. At the same time, it would be useful when adequate critics could be given against the proper logics and model activities of the legal professions.
  • 原田 一宏
    林業経済研究
    2003年 49 巻 2 号 35-43
    発行日: 2003/07/01
    公開日: 2017/08/28
    ジャーナル フリー
    本論文は,保護地域における政府と地域住民による資源をめぐる
    紛争
    の概念を整理し,第三者を含めた
    紛争当事者間の紛争
    管理のためのモデルを構築すること,インドネシアの国立公園の
    紛争
    管理の事例を分析することを目的とする。多くの保護地域での資源をめぐる対立は,アクター間でのパラダイムが異なることが原因となり引き起こされている。
    紛争
    解決が当事者間で困難な場合,第三者の介入が不可欠である。第三者と
    紛争当事者の関係に着目した紛争
    管理モデルは,
    紛争
    の状況を把握し,
    紛争
    解決のための方向性を提示するのに有効である。このモデルを参考にし,インドネシアの国立公園の事例を取り上げた。政府は,国立公園設定の歴史的プロセスにおいて,地域住民を排除する方策を打ち立ててきた。一方,地域住民は,国立公園の存在を認識しながらも,国立公園の内部や周辺の土地や資源に依存する生活を維持し続けてきた。このような資源をめぐる両者の行き詰まりの状況を改善するために,NGOがこの地域で活動を行っている。
    紛争
    解決に向けて,NGOが地域住民の意見を理解し,政府と如何に協力できるかが,今後の保護地域管理の大きな課題である。
  • 久保山 力也
    九州法学会会報
    2008年 2007 巻
    発行日: 2008年
    公開日: 2017/08/10
    会議録・要旨集 フリー
  • 大西 正光, 大本 俊彦, 小林 潔司
    土木学会論文集
    2002年 2002 巻 714 号 191-204
    発行日: 2002/09/20
    公開日: 2010/08/24
    ジャーナル フリー
    国際建設契約約款においては, 請負者は予期しない状況が生起した時, 建設契約の変更を行うためエンジニアにクレームを通告する権利を持つ. 発注者 (エンジニア) と請負者の間に和解が成立しない場合には
    紛争
    が発生する. しかし, 請負者が状況変化に関するもっとも詳細なデータを持つという情報の非対称性が存在するため, エンジニアや仲裁者の判断の誤りや交渉による和解利得を期待した
    紛争
    が発生する可能性がある. 本研究では,
    紛争
    発生の原因となる請負者のクレーム行動に着目し, 第3者による
    紛争裁定の方式や費用負担ルールが紛争
    発生に及ぼすメカニズムをゲーム理論を用いて分析する. その結果, 第3者裁定における過誤の確率を小さくすることが
    紛争
    の効果的解決に有効であることが判明した.
  • 前田 順司
    日本臨床麻酔学会誌
    2016年 36 巻 1 号 92-105
    発行日: 2016/01/15
    公開日: 2016/02/12
    ジャーナル フリー
    医療ADRは,医療
    紛争
    の最終的な解決手段である民事訴訟の前段階として位置付けられ,医療
    紛争
    がADRによってスクリーニングされた上で,真に厳格な裁判手続による解決が必要な事件について裁判手続で
    紛争
    の解決が図られること,及びADRを経ることによって,医療
    紛争
    の争点が明確にされて,医療訴訟において円滑に審理が進むという効果があり,医療
    紛争
    解決のための重要な役割を負っている.しかし,我が国においては,医療ADRの整備が遅れていたものの,近年各地で整備が進み,一定の医療
    紛争
    の解決に役割を果たしているが,今なお,医師のADRに対する協力及び関心が低いという問題点が指摘される.
  • ある教師不適格訴訟を素材として
    土屋 明広
    法社会学
    2004年 2004 巻 60 号 185-202,238
    発行日: 2004/03/30
    公開日: 2010/04/15
    ジャーナル フリー
    This paper aims to examine the problems concerning the forming the issues by the party in the trial. As a case, this article focuses on behaviors of a plaintiff (X) in this trial. At the beginning of the trial, the main issue is a legal nature of a labor contract between the parties. However, in the course of the procedure, the educational issue whether X has the qualities necessary for a teacher or not becomes more important. This issue is considerably related to X's identity. Then X is suffered more damage for losing the case than the main issue would be legal one. It can be said that this case clarifies a dangerous aspect of the party's forming the issues in the trial.
  • 川崎 志保理
    順天堂医学
    2011年 57 巻 1 号 16-20
    発行日: 2011/02/28
    公開日: 2014/11/21
    ジャーナル フリー
    最近, 裁判外
    紛争
    解決 (Alternative Dispute Resolution;ADR) という言葉を耳にするようになってきています. これは, 医療機関側が
    紛争
    解決に向けて行う方策の一つと理解してもらうとわかりやすいと思います. ADR (Alternative Dispute Resolution) は文字通り裁判以外の
    紛争
    解決手段の総称であり, 通常は「第三者機関による
    紛争
    解決制度」を意味します. 多くの施設では「院内ADR」とか「院内メディエーション」という言葉を使用しています. ADRを行うにあたりまして, 必要なことは第三者的に医療機関側と患者側の間に立って双方の言い分をコントロールする人の存在です. 問題は, このようなことをわざわざ第三者としてのADRに依頼しなければならない場合が存在するのはどうしてなのだろうかということにあります. これはADRを要する場合のほとんどが, 患者側の医療機関側への不信感によって生じていることが多いからです. 患者クレームに対する初期対応としては, 接遇・マナーを遵守した誠意のある説明を行うことにより,
    紛争
    を未然に予防しながら解決が可能と思われます. 逆に初期対応の失敗により, 感情的対立姿勢が患者側に生じてしまった場合には, 当事者同士での
    紛争
    解決は困難であり, ADRを介入しての説明が, 法的手段への訴えを予防できる唯一の手段であるといっても過言ではないと思います.
  • 鈴木 晃志郎
    地域生活学研究
    2016年 07 巻 84-94
    発行日: 2016年
    公開日: 2018/05/01
    ジャーナル オープンアクセス
    本論は、景観
    紛争
    を論じる上で不可欠かつほぼ同時並行的に成立した「NIMBY」、「受益圏・受苦圏」、「スケールの政治」の3つの類同的な概念装置を援用して、急増する太陽光パネルをめぐって当事者間に景観
    紛争が勃発している山梨県北杜市の紛争
    当事者の言説を分析し、「景観
    紛争
    の科学」の成立に向けた試論を展開しようとするものである。分析の結果、各々の論旨や論理構成から、景観
    紛争を生じさせたメカニズムや紛争
    当事者の言説の齟齬が明らかになり、その有効性が確かめられた。同時に、「太陽光バブル」の退縮により、今後全国的な不採算化とそれに伴う運営放棄が進む可能性を示し、早期に有効な対策をとることの重要性を提起した。
  • ―琵琶湖・蛇砂川流域を事例として―
    下休場 千秋
    環境技術
    1982年 11 巻 9 号 650-657
    発行日: 1982/09/30
    公開日: 2010/03/18
    ジャーナル フリー
    開発と環境保全とをめぐる社会的コンフリクトには, 新幹線・高速道路・原子力発電所等の建設
    紛争
    を始め, さまざまなタイプのコンフリクトがある.本研究では, これらの中でも, 水環境の開発と管理をあぐって流域社会で発生している社会的コンフリクトを「流域型コンフリクト」という一般的な概念としてとらえ, 琵琶湖・蛇砂川流域を事例として, コンフリクトの順機能性を評価する立場から, 動学的な構造分析を行なった.
    結論として, 流域型コンフリクトは, (1) 他の施設立地型コンフリクトに比較して, 外部性・相互依存性が高いという牲質をもっている為, その解決には, 関係主体が, 流域共同体意識を持っ必要がある. (2) その特質から, 府県レベルや旧村レベル等の異なるレベルに, 次々に派生する可能性があり, 水環境の開発と管理を目的とする計画・事業過程においては, 流域を単位とした環境アセスメント, 情報公開, 住民参加を含む合意形成システムの確立が望まれる.
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