抄録
きのこに関する知的財産権としての育成者権(種苗法に基づく品種登録によって発生する権利)は,種菌メーカーや大手きのこ産業,そして生産者の一部を除き,周知されてこなかった経緯がある.そこで,我が国のきのこ産業の一層の発展と充実を目的として,以下の事項を解説した.
・ 種苗法について
・ 種苗法の改正経過
・ 育成者権侵害物品の水際取締り(海賊版取締り)に対す
る技術的課題
・ 品種登録制度の概要
・ 農業者の自家増殖について
・ 侵害時の立証・反証方法について
・ UPOV (Union internationale pour la Protection des
Obtentions Végétales) とUPOV 条約
・ 植物品種等海外流出防止緊急対策における中国,韓国
への品種登録の推進
・ 中国における品種保護出願マニュアル(概要)
・ 韓国における品種保護出願マニュアル(概要)
・ 種苗法と種子法について