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クエリ検索: "松本祥尚"
70件中 1-20の結果を表示しています
  • 藤原 英賢
    現代監査
    2016年 2016 巻 26 号 97-108
    発行日: 2016/03/31
    公開日: 2017/07/27
    ジャーナル フリー
  • 黒沼 悦郎
    現代監査
    2015年 2015 巻 25 号 62-69
    発行日: 2015/03/31
    公開日: 2017/06/28
    ジャーナル フリー

    国際監査・保証基準審議会の国際監査基準701は,財務諸表監査において監査人が重要であると判断した項目(KAM)を,統治責任者とのコミュニケーションを通じて決定し,監査報告書に,KAMに該当する事項,当該事項がKAMに該当すると考えた理由等を記載することを求めている。

    本稿は,監査基準701をわが国で導入する場合,KAMの決定と記載について監査人はどのような法的責任を負うかを検討する。監査人が会社に対して責任を負うか否かは,監査基準701の導入によって監査人の任務に変更が生じるかどうかによって決まる。これに対し,現行の虚偽の監査報告に対する民事責任規定からすると,KAMの記載について監査人が投資家に対し責任を負う可能性は低い。

    KAMの記載として何を求めるかは,監査報告書の機能の捉え方によって異なるが,監査報告の透明性を高めるというKAMの目的だけから考えても,KAMへの対応を記載する必要性が導かれる。

  • 佐久間 義浩
    現代監査
    2017年 2017 巻 27 号 190-208
    発行日: 2017/03/31
    公開日: 2017/08/31
    ジャーナル フリー
  • 蟹江 章
    現代監査
    2015年 2015 巻 25 号 38-49
    発行日: 2015/03/31
    公開日: 2017/06/26
    ジャーナル フリー

    国際監査・保証基準審議会(IAASB)による監査報告書の改革によって,監査における監査人の判断過程を透明化するために,監査報告書に「監査上の主要な事項(Key Audit Matter ; KAM)」を記載するという実務が導入されることとなった。KAMの決定に際しては,監査人と会社のガバナンス機関とのコミュニケーションが前提とされ,財務諸表の信頼性確保に関するガバナンス機関の責任が明確化された。また,監査報告のプロセスにガバナンス機関が関わりをもつことにもなった。

    その一方で,KAMの記載に類似した制度を先行実施するフランスやイギリスの例を見ると,KAM記載の形式化や記載内容のマンネリ化が懸念されるため,KAM導入の目的を効果的に達成するためには,こうした課題の克服が必要となろう。

  • 小松 義明
    現代監査
    2011年 2011 巻 21 号 169-181
    発行日: 2011/03/31
    公開日: 2017/08/29
    ジャーナル フリー
  • 小松 義明
    現代監査
    2012年 2012 巻 22 号 93-105
    発行日: 2012/03/31
    公開日: 2017/05/19
    ジャーナル フリー
  • 佐久間 義浩
    現代監査
    2018年 2018 巻 28 号 83-103
    発行日: 2018/03/31
    公開日: 2019/07/03
    ジャーナル フリー
  • 小澤 康裕
    現代監査
    2010年 2010 巻 20 号 133-140
    発行日: 2010/03/31
    公開日: 2016/05/09
    ジャーナル フリー
  • 後藤 紳太郎
    現代監査
    2021年 2021 巻 31 号 78-88
    発行日: 2021/03/31
    公開日: 2022/01/22
    ジャーナル フリー

    新型コロナ感染症拡大の影響もありKAMの早期適用会社は48社と想定より少なかったが,当初心配されていたボイラープレート的な記載は,少なく監査報告利用者にとって理解を容易にするための工夫がみられるものも多く見られた。

    新型コロナウイルス感染症の感染拡大により会計上の見積りが困難な状況であった会社は,一定の仮定を置き最善の見積り行い,その会計上の見積りの仮定に関して追加情報として記載しているが,その記載は,それぞれの会社の状況に応じた記載を行っている事例が数多く見られた。

    監査人は,情報価値の高いKAMを記載するため,このような記載をKAM記載の参考事例としてベストプラクティスを積み上げていくことが求められている。

  • ―ディスクロージャーにおけるIT化の進展による監査・保証業務への影響の視点から
    堀江正之
    現代監査
    2011年 2011 巻 21 号 36-47
    発行日: 2011/03/31
    公開日: 2017/05/03
    ジャーナル フリー

    今日,ITシステムに対する信頼性保証は,職業会計士によるサービスだけでなく非職業会計士によるものも多数ある。そのなかで職業会計士が提供する保証サービスは,職業会計士に特有の高度な専門性と独自の職業基盤に関連づけられたものでなければならないであろう。IT化の進展だけに目を奪われた無節操な範囲拡張は,職業基盤崩壊の危険性すら孕んでいるといってよい。職業会計士によるIT保証サービスの展開は,ITシステムの信頼性保証とアウトプットとしての情報(とりわけ財務情報)の信頼性保証とを関連づけた,地に足のついた論理に支えられていなければならない。その上で,非職業会計士によるIT保証で浸透しつつある段階保証モデルの援用など,新しいかたちの保証サービスのあり方も視野に入れる必要がある。

  • 松本 祥尚, 町田 祥弘
    現代監査
    2014年 2014 巻 24 号 115-125
    発行日: 2014/03/31
    公開日: 2017/06/21
    ジャーナル フリー

    わが国の四半期レビューは,国際レビュー基準やアメリカのレビュー基準と同様に,質問と分析的手続を中心としながらも,最終成果として業務報告書が強制されたり,継続企業の前提への対応が求められたり,といったわが国固有の特徴を有している。本研究では,そうした状況の下,わが国監査人が,実際に,いかなる対象項目にどのような手続を実施し,最終的にいかなる程度の保証水準を確保したと認識しているのかについて,四半期レビューの業務実施者である監査人

    (公認会計士)を被験者とする実験的調査を実施した。

    結果として,監査人は,業績の悪い企業では,主に基本的かつ必須の四半期レビュー手続である質問,分析的手続の実施にウェイトを置いているのに対して,業績の良い企業では,四半期レビュー手続を効率化して,実証手続にヨリ多くの監査資源を割いていることが明らかとなった。

  • 藤原 英賢
    現代監査
    2014年 2014 巻 24 号 149-165
    発行日: 2014/03/31
    公開日: 2017/06/23
    ジャーナル フリー
  • 松本 祥尚
    現代監査
    2005年 2005 巻 15 号 47-54
    発行日: 2005年
    公開日: 2010/01/14
    ジャーナル フリー
  • 松本 祥尚
    現代監査
    2010年 2010 巻 20 号 44-53
    発行日: 2010/03/31
    公開日: 2016/05/09
    ジャーナル フリー
    昨今の監査現場で生じている疲弊の現れとして,独立性規制に対する反応により,監査人が指導機能の発揮を躊躇し,適正な財務諸表の開示というディスクロージャー制度の趣旨を達成できていないという情況がある。本稿では,このような独立性に対する反応が,理論的にも法制度的にも不合理であることの論証を目的とする。そのために伝統的に監査の機能とされる批判機能と指導機能の内容を把握し,監査意見との関係で前者が後者に対して本源的でかつ優越的な位置付けであることを確認する。その上で批判機能と指導機能の2つの機能を前提にした場合には,監査人による指導は事後的に監査意見によって追随されることから,自己監査の可能性,すなわち独立性の侵害可能性,が検討されるべきことになる。そこで,監査人が監査過程において発揮し得る指導機能を付随的指導機能と建設的指導機能に区分し,それぞれの発揮が自己監査に陥る可能性のないことを論証する。
  • 弥永 真生
    現代監査
    2013年 2013 巻 23 号 27-34
    発行日: 2013/03/31
    公開日: 2017/05/20
    ジャーナル フリー

    会社法は,会計監査人の身分的安定性を確保するための方策を講じ,反射的に,金融商品取引法上の監査人の独立性が担保されている。しかし,─とりわけ,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には─監査手続きの追加が必要となるが,経営者が監査報酬を決定することとされていると,監査手続きの追加に対応する報酬の増額は実現しにくいし,報酬の増額を求めることは隠ぺい工作の必要性を認識させることになる。また,監査報告書の提出期限の硬直性は,実効的な監査を妨げ,あるいは意見不表明を増加させるおそれがある。さらに,公認会計士の職務遂行に関連して十分なセーフ・ハーバーを設けないと,監査人間の引き継ぎなどが適切になされないことにつながりかねない。他方,新実務指針は監査人の任務を拡大するとともに,中小企業の計算書類の信頼性を高めるという観点からの準拠性の枠組みを前提とする監査の可能性を示唆しているようにも思われる。

  • 〜ISRS4410,SSARS No.21との比較を中心として〜
    松﨑 堅太朗
    現代監査
    2017年 2017 巻 27 号 99-110
    発行日: 2017/03/31
    公開日: 2017/08/15
    ジャーナル フリー

    調整(コンピレーション)業務は非保証業務であるが,会計士が財務諸表に一定の信頼性を付与する業務として,諸外国では主として中小企業を対象に広く実施されている。わが国には調整業務に関する基準は存在しないが,2012年3月にIFACより,ISRS4410(調整業務に関する基準書)が公表され,今後の国内基準化も期待される。

    また,AICPAは2014年10月に,調整業務を含む最新の業務基準書,SSARS No.21を公表したが,ISRS4410とSSARSにおける調整業務は,会計士の独立性の違いにより,報告書(レポーティング)の記載内容が異なっている。

    一方,わが国では,調整業務に類似する業務として,会計参与報告,税理士による書面添付制度,中小会計要領(中小指針)のチェックリストの添付といった実務がすでに定着しているが,国際的な調和は図られていない。このような事実をふまえ,今後,わが国の中小企業の属性に配慮した,「中小企業の財務諸表作成証明制度」といった,新たな調整業務に関する基準作成が望まれる。

  • 紺野 卓
    現代監査
    2020年 2020 巻 30 号 142-160
    発行日: 2020/03/31
    公開日: 2021/02/13
    ジャーナル フリー
  • 松本 祥尚
    年次大会講演資料集
    2007年 2007.8 巻 W18(3)
    発行日: 2007/09/07
    公開日: 2017/08/01
    会議録・要旨集 認証あり
  •  ─「任期満了」企業とその他の理由の企業との比較をつうじて─
    佐久間 義浩
    現代監査
    2017年 2017 巻 27 号 80-88
    発行日: 2017/03/31
    公開日: 2017/08/14
    ジャーナル フリー

    監査人の交代に関する情報は,株主や投資家にとって極めて重要な情報である。しかし,開示された交代理由の多くは,「任期満了」と記載されるのみである。このような監査人の交代理由に「任期満了」と開示する企業には,どういった傾向があるのであろうか。あるいは,監査人の交代に関する理由を開示する企業との違いはどこにあるのであろうか。

    そこで,本稿では,監査人の交代時に「任期満了」と理由を開示している企業に焦点をあて,交代理由を明示している企業との比較を通じて,「任期満了」と開示する企業の特徴を明らかにするとともに,「任期満了」と開示する企業における監査人の交代理由の要因を検証した。

    その結果,監査人の交代理由を「任期満了」とする企業の特徴は,交代理由を明示している企業と比べて,交代後の監査報酬が減少し,前年度に損失を計上している割合が低い企業であった。

    また「任期満了」を理由として開示する監査人の交代の要因として,監査報酬の減額や大規模監査法人からその他の規模の監査事務所への交代が行われていることを明らかにした。

  • ─日本の監査報告書論の展開から見た監査報告書変革の方向性─
    朴 大栄
    現代監査
    2015年 2015 巻 25 号 26-37
    発行日: 2015/03/31
    公開日: 2017/06/24
    ジャーナル フリー

    監査報告書の標準様式は範囲区分記載事項の長文化・詳細化へと変化を遂げてきた。しかし,長文化の対象は監査の性格・責任・限界に関わる定型的記載事項に過ぎず,無限定適正意見が表明されている場合,監査報告書は監査人の名称と監査人交代の有無に関する記載にしか関心がないという利用者の批判もある。

    現在,IAASBやPCAOBなどで進められている監査報告書改訂の議論は監査報告書の変革ともいうべき内容を含み,これまでの監査報告書長文化とは一線を画する,監査報告書の個性化への新たな改革ということができよう。監査報告書の個性化は監査報告書の性格をopinion report からinformation reportへと転換させることを意味する。監査報告書の情報提供機能重視の視点はこれまでも監査論研究者の間で主張されてきた。

    本稿では,情報提供機能重視の立場から展開されてきた監査報告書論・適正表示の監査論をベースに,標準監査報告書の展開と絡めながら,監査報告書変革の方向性を提示したい。

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