ジェンダー史学
Online ISSN : 1884-9385
Print ISSN : 1880-4357
ISSN-L : 1880-4357
17 巻
選択された号の論文の5件中1~5を表示しています
論文
  • ――世界初の断種法制定からサンガーの産児調節運動まで――
    貴堂 嘉之
    2021 年 17 巻 p. 5-19
    発行日: 2021/10/20
    公開日: 2022/10/14
    ジャーナル フリー

    19 世紀末にイギリスで産声をあげた優生学は、アメリカ合衆国やドイツ、日本などへと広がった。その過程で、各国で実施された優生断種――弱者に「不適者」の烙印を押し、精管や卵管の結紮・切除などにより生殖能力を奪う行為――はどのようにして始まり、広がっていったのだろうか。近年、優生学に関する研究史では、「不良な子孫の出生を防止する」ための禁絶的優生学(Negative Eugenics)の実践、とりわけ「断種」に関する研究が分厚く蓄積されるようになっている(Stern 2005A; Stern 2005B; Stern 2011; Kline 2001; Largent 2008; Lombardo 2008; Black 2012; 小野2007)。

    本稿では、世界で最初に優生断種を法制化した米国の優生学運動に焦点をあてる。なぜアメリカ中西部のインディアナ州が世界初の断種法を制定し、それはどのようにして全米へと広がっていったのか。「不適者」への断種が実践された歴史の現場と時代背景を検証する。また、優生学者が夢見た「アメリカ」の改良計画とはいかなるものであり、断種の対象とされた「不適者」とはいったい誰だったのか。米国での断種は実際には1980 年前後まで行われ、その総数は6 万件以上となるが、本稿では1907 年から1920 年代頃までの断種手術の開始期に絞って、この断種を推進した医師や優生学者らに焦点をあてて考察する。

    ジェンダー史において優生断種を問うことの意義とは、これが性と生殖に関する女性の自己決定権(リプロダクティブ・ライツ)や、子どもの数を調節するための避妊や中絶といった生殖技術をめぐる問題、「命の選別」をめぐる論争、生殖への国家の介入や人口管理など、再生産領域にかかる現在進行形の問題とつながっているからである(貴堂2010)。優生学の実践は、科学的人種主義とともに20 世紀前半に全盛期を迎え、ナチ・ドイツの優生政策・人種政策への反省から第二次世界大戦後には衰退していったとされる。しかし、実際には本稿で取りあげる米国のような戦勝国では戦後もそれが温存され、GHQ の占領下にあった日本では戦後になって優生断種が開始された。本稿は、最初期の米国における優生断種の歴史を、その担い手や被害者に関するジェンダー視点からの分析を中心に検証するが、この時期は、望まない妊娠に女性が苦しむなか、産む産まないは女性が決めるべきだとマーガレット・サンガーが産児調節運動を開始し、生殖のコントロールをめぐる格闘が開始された時期である。女性解放の立場から運動を開始したサンガーと優生学との交差が、20 世紀初頭の性と生殖をあり方をめぐる政治にどのような影響を与えたのか、その歴史的意義についても考察してみたい。

  • 紀 愛子
    2021 年 17 巻 p. 21-33
    発行日: 2021/10/20
    公開日: 2022/10/14
    ジャーナル フリー

    ナチ政権下のドイツでは、「遺伝病子孫予防法Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses」と称された断種法のもと、30 万人以上の男女が本人の意思にかかわりなく断種手術を受けさせられた。同法律のもとで断種された被害者は、子どもを持つ可能性を強制的に奪われただけでなく、後遺症に苦しめられるなど、生涯にわたって続く被害を受けた。さらに、ナチ政権によって貼られた「遺伝的に低価値」「劣等」というレッテルにより、被害者は1945 年以降も精神的に抑圧され続けた1

    こうした被害にもかかわらず、強制断種被害者は、1980 年代まで補償金受給の対象外とされてきた。後述するように、強制断種被害者への補償が最初に行われるのは、1980 年の一時金支給開始によってようやくである。戦後西ドイツにおいては、ナチ犯罪の被害者に対する補償制度が1950 年代から整えられ始めたが、その一方で、補償の枠組みに含まれない「忘れられた犠牲者」と呼ばれる被害者集団も存在した。強制断種被害者も、この「忘れられた犠牲者」の中に含まれる。

    では、彼らはなぜ、戦後30 年以上補償対象に含まれなかったのだろうか。本稿では、ドイツにおける強制断種被害者に対する戦後補償の変遷を明らかにすることで、優生学に基づく断種が戦後ドイツにおいてどのように位置づけられたのか、そしてその被害者が戦後ドイツ社会の中でどのように扱われたのかを検討したい。

    強制断種被害者に対するドイツの戦後補償については、日本では1990 年代に佐藤が当時の実状を明らかにしているほか(佐藤 1993)、補償に関する法律の邦訳に解説を付した山田の論考においても一部触れられている(山田 1996)。また、2000 年には市野川が、優生学に関する書籍の中でドイツの戦後補償にも言及しているが(市野川 2000)、その後は後続の研究が見当たらない。一方ドイツでは、2010 年代以降、ヴェスターマンやテュマースなど、強制断種被害者に対する補償の変遷に関する調査研究が盛んである(Westermann 2010)(Tümmers 2011)。本稿では、こうした近年のドイツでの研究成果や補償に関する最新のデータもとりいれながら、終戦後から現在に至るまでの強制断種被害者に対する補償の進展を描出したい。なお、東ドイツにおける強制断種被害者への補償に関する研究は、ドイツにおいてもまだ進んでおらず、現時点で包括的な描写をすることは困難であるため、本章では1990 年までの西ドイツ、および統一ドイツを対象範囲とする。

    本稿ではまず、ナチ政権が成立させた断種法である遺伝病子孫予防法と、それに基づく強制断種の実態について概観する。その際、ジェンダーの観点から、断種政策における男女間の差異の有無や、断種手術が被害者の結婚や性、家族生活にもたらした影響についても言及したい。その後、被害者に対する戦後補償について、大きく1980年代以前と以後に分け、その進展を検討する。

  • ――マリアンネ・ヴェーバーの〈自然〉概念批判に関する一考察――
    内藤 葉子
    2021 年 17 巻 p. 35-48
    発行日: 2021/10/20
    公開日: 2022/10/14
    ジャーナル フリー

    20 世紀転換期頃はいわゆる第一波フェミニズムの興隆期にあたり、世界的に女性運動の台頭をみる時期である。ドイツにおいては市民女性運動の中核組織であるドイツ女性団体連合(Bund Deutscher Frauenvereine, 以下BDF と表記)が多くの女性組織を統括し、民法典闘争などフェミニスト・プログラムを組織的に展開した。また売買春制度、結婚制度と二重道徳、性病、未婚の母と婚外子、そして刑法218 条堕胎罪規定など、性をめぐる諸問題にも関与した。マリアンネ・ヴェーフラウエンフラーゲバー(Marianne Weber, 1870-1954)もBDF 幹部の一人として、当時の女性問題に理論面と実践面において関わった。本稿は、帝政期ドイツにおいて性をめぐる自然科学的言説と女性の主体性に関する議論が交差するなかで、「母性保護連盟(Bund für Mutterschutz, 以下BfM と表記)」に集った人びとの言説、およびそれを批判的にみていたヴェーバーの思想を〈自然〉概念を中心に検討することで、彼女が女性の主体性をどのように構想したのかを明らかにするものである。

    ドイツ市民女性運動は穏健派と急進派に分けられる。両派の分離線は論争の対象によって変化するが、女性のセクシュアリティの捉え方では対立する傾向にあった。その点を際立たせたのは、H・シュテッカーら急進派のフェミニストが設立した性改革運動の一つ、BfM によって唱えられた「新しい倫理(Neue Ethik)」である。それは市民的結婚観と結婚制度を批判し、女性の性欲と自由恋愛を主張するものであった。これは教養市民層の文化的価値体系と規範体系をあらためて問題化する契機となった(Gilcher-Holtey 2004, 55)。先行研究によると、穏健派は「新しい倫理」を個人主義の行きすぎとして捉え1 、急進派はそれを女性の自己決定権から肯定した。この観点からとくにシュテッカーらは堕胎罪の完全削除要求まで唱えるにいたる(Gerhard 1995, 269; 若尾1996、373 頁以下; 水戸部 2000)。

    BfM には優生学(人種衛生学)、性科学、生物学、遺伝学、人類学、新マルサス主義などの影響が指摘される2 。この特徴はBfM に関与した男性科学者の利害関心に導かれたものとみる向きもあるが(Gerhard 1995, 271)、BfM のフェミニストたちもまた優生学の言説を積極的に受容し、母性と生殖を中心に女性の主体性を論じたため、この組織は「フェミニズムと優生学のきわめて独創的な統合を発展させた」とも評される(Allen 2005, 91)。またその関係のなかで、産業労働における女性保護問題と女性の自己決定権に結びついていた母性保険構想が、「権力政治的で人種衛生学的な人口管理の道具」へと変化したとも論じられる(Herlitzius 1995, 201)。BfM のフェミニストたちの優生学に対する距離については評価が分かれる。一方では、女性の自己決定権の観点から、国家の人口政策と生殖への警察国家的介入主義を批判することで優生学的思考とは一線を画した点が強調される(Herlitzius 1995, 337-339; Gerhard 1995, 271-273 ; 水戸部2000、53-54 頁)。他方では、彼女たちは国家権力に対しては抵抗したが、優生学という「生権力」には加担し動員されたと評される。「低価値者」を生み出さないことが自己決定権に内包されるならば、「留保なき個人主義」は優生学の前では「無力」であり、国家権力対個人の権利という二項対立では優生学の権力は捉えられないとする見方である(市野川 1996)3

    対して、「優生学的―ダーウィン主義的立場」は市民女性運動においては総体としては基盤を持たなかったとも指摘される。とくに穏健派はこうした科学的知とは距離を置く傾向があった(Meurer 2010, 364; Dickinson 2014, 112-113; Greven-Aschoff 1981, 103-104)。この傾向は穏健派が女性の主体性を自然科学的知によって補強しなかったことを意味するが、それはその知に対して無関心だったということなのか。本稿では、穏健派に属するマリアンネ・ヴェーバーが自然科学的知に対して無関心であったのではなく、むしろ強い懸念を抱く形で関心を寄せたことに注目する。彼女は「新しい倫理」を批判し結婚制度を擁護した。その理由については、「「性的解放」の要請」を市民的文化の理想と結びついた対等なパートナー関係の理念に包括させたため(Gilcher-Holtey 2004, 54-55)、あるいは大半の人間は国家制度による支えなしには自らの運命を形づくる能力を持たないと いう「人間の本質への疑念」や、家族形式の変革が「社会的・国家的秩序の解体を伴いうるという恐れ」を抱いたためと説明されてきた(Greven-Aschoff 1981, 68)。しかしヴェーバーが「新しい倫理」を批判した背景には、自然科学的言説に対する強い警戒があったことは十分に検討されてこなかった4

    本稿は、彼女の批判が当時の自然科学的言説に内在する問題性への批判と関連していること、またその批判の立脚点は穏健派の市民的価値観だけにあったのではなく、新カント派哲学やドイツ観念論哲学にもあったことを強調する。さらにこの点は、夫であるマックス・ヴェーバーを中心としたドイツ社会学創成期における科学の客観性をめぐる論争に接していることも指摘する。

    以上により、まずは自然科学的言説とその影響を受けたフェミニスト的視点が交錯する現場であったBfM に注目し、性という〈自然〉の肯定や生殖という〈自然〉への介入をめぐる議論について分析する(Ⅰ、Ⅱ)。そのうえでマリアンネ・ヴェーバーが「新しい倫理」と自然科学的言説に現れる〈自然〉を警戒し、〈自然〉と〈倫理〉を峻別する立場からそれらを批判したことを論じる(Ⅲ、Ⅳ)。この検討を通じて、彼女が自然科学的言説に抗するなかで女性の主体性を確立しようとしたことを明らかにする。

研究ノート
  • ――ジェンダーの視点から⾒た、韓国併合後/戦後における図像の変容――
    陣内 恵梨
    2021 年 17 巻 p. 49-57
    発行日: 2021/10/20
    公開日: 2022/10/14
    ジャーナル フリー

    神功皇后の「三韓征伐」伝説は、海外侵略戦争を正当化し、皇国史観涵養の上での重要なエピソードとして、為政者や一部知識人の間で繰り返し取り上げられてきた言説である。同時に、神託に従って海を渡り、朝鮮半島を征服したという「三韓征伐」は、祭礼や演劇などを通して庶民にも広く浸透していた1 。「三韓征伐」に代表される神功皇后伝説を題材とする表象は、低年齢層向けの書誌に限らず、絵馬や浮世絵、五月人形と、様々な媒体を通して国内で共有されていた。先行研究において、そうした神功皇后表象への解釈が行われる場合、大日本帝国時代の軍国主義・皇国史観への反省と批判を踏まえ、紙幣・国債・絵馬・絵葉書などに描かれた神功皇后の図像を「三韓征伐」イデオロギーを下敷きとした「国権拡張のシンボル」2 「近代日本帝国のアレゴリー」3 「戦争プロパガンダ」4 として読み解かれることがもっぱらである。

    神功皇后表象が、朝鮮半島への征服・優越意識を掻き立てる戦争プロパガンダとして機能してきた歴史的事実は先行研究によって明らかにされてきた5 。同時に、明治天皇の御真影の制作者であるお雇い外国人キヨッソーネによる、1881 年の改造紙幣に代表される神功皇后イメージは「国家的母性(戦士の母)」6 「王家の肖像/国母」7 として、近代国民国家において重要な女性規範と結びついていた。しかしながら、長志珠絵が指摘したように「女性兵士と産む身体を兼ね備えた」神功皇后は「近代国家が前提とした性別役割やその規範からみて明らかに逸脱する存在」であり8 、キヨッソーネによる神功皇后イメージの流通後も、依然として近代性別規範の不適合者であった。長は「日清・日露戦争という対外戦争を経て、戦争の体験が社会化していく」過程で、そうした神功皇后イメージが「急速に変質させられ」いずれは「消去される」と述べているが、実際にどう変質し、いつ消去されたのかについては検証されていない9

    そのため、先行研究は根本的な問題として次の三点を抱えている。一つ、神功皇后表象は通史的に分析されず、時代ごとの特色を精査、図像の類型化も行われぬまま、「三韓征伐」と結びついた不変のイメージとみなされる傾向にある。二つ、1910 年の韓国併合のほか、神功皇后図像に多大な影響を与えたであろう1945 年の敗戦を経て、神功皇后図像がどう変化したかを取り上げた先行研究が管見の限り見当たらない。三つ、「男装し、軍を率いた」「60 年以上、国を統治した」神功皇后は、明治政府の推進した男性天皇の擁立と近代性別規範と真っ向から対立するが10 、その齟齬をいかに解消したか、ほとんど言及されていない。加えて、ジェンダーの視点から神功皇后表象への分析する場合、その対象がキヨッソーネの神功皇后イメージに集中しているため11 、それ以外の神功皇后表象についても取り上げる必要がある。

    そこで、三つの理由から、国会図書館デジタルコレクション(以下、DC と略す)が所蔵する電子書籍を調査対象として選択した。第一に、国会図書館の収集対象には雑誌や古典籍も含まれ、母数となる書籍数が膨大なこと。第二に、納本制度導入以前は網羅的な収集・保管が行われておらず、一部欠損等の問題を抱えてはいるが、発行時の文脈を参照しながら、挿絵を読み解くことができること。第三に、書籍の出版年によって、描かれた神功皇后図像の流通時期が判明するため、通史的に神功皇后図像を分析し、その変遷を辿る上で適切であること。2017 年の調査時点で、国会図書館が所蔵する約4000 万冊のうち、約260 万冊の書籍がデジタル化された状態で国会図書館 DC に保存されていた。そこに「神功皇后」とキーワード検索をかけ、ヒットした1141 件を一冊 づつ調査し、1825 年から1999 年に発行された書籍より、年代不明分も含む図像データ全225 件に描かれている登場人物・服装や髪型、持ち物、場面などを精査し、年代順に取りまとめた。ただし、この方法では、調査対象が書誌の挿絵に限定される。そこで、2020 年に浮世絵や掛軸などの美術品に描かれた神功皇后図像の精査を行うべく、世界中の美術館・博物館の集合データベース Cultural Japan を同上の方法で調査し、ヒットした3267 件より、1725 年から1926 年に制作された 年代不明分を含む43 件の図像データを新たに付け加えた。

    収集した神功皇后図像データ全268 件を類型化し、通史的に分析したことにより、それまで「三韓征伐」イデオロギーと結びついた不変のイメージとして扱われてきた神功皇后イメージが、制作された時期の風潮や世相、政治思想の影響を受けることによって変化してきたことが明らかとなった。本研究ノートでは、1910 年の韓国併合と1945 年の敗戦を画期として、「①1725 ~1910 年 韓国併合前」「②1910 ~1945 年 韓国併合後から敗戦まで」「③1945 ~1999 年 戦後」の三つに区分した各年代における「典型的な神功皇后イメージ」が前段階と比較してどの様な変容を遂げたのか、また、近代性別規範を脅かさない神功皇后観の生成時期を明らかにすることを目的としている。

海外の新潮流
  • ――共生への道を模索するために――
    山下 英愛
    2021 年 17 巻 p. 71-84
    発行日: 2021/10/20
    公開日: 2022/10/14
    ジャーナル フリー

    韓国ドラマ「愛の不時着」1 には、北朝鮮2 の地方の村に暮らす女性たちの様子が生き生きと描かれている。それがどこまで「本当の姿」なのだろうかと思った人は多かったはずである。北朝鮮は日本と地理的に近く、植民地統治時代には日本人もたくさん住んでいた3 。ところが戦後は70 年以上もの間、諸々の理由があったにせよ無関心な態度をとり続けた。そのために、北朝鮮と言えば拉致問題や軍事パレードしか思い浮かべることができず、その地に暮らす一般の人々の姿を想像することすらできなくなってしまった。東アジアの平和やグローバル時代の共生を真剣に模索するためには、日本のジェンダー研究においても北朝鮮社会に対する研究は至急の課題と言えるだろう4

    本稿では、そのための基礎的な作業として、まず韓国における北朝鮮女性研究5 から学ぼうと思う。韓国は分断当事国であり、北朝鮮とは長い間敵対関係にあった。現在も分断による緊張関係は解消されていない。そうした中で、北朝鮮女性に関する研究が、いつから、どのように行われるようになったのか、内容はいかなるものなのか、について整理するのが本稿の目的である。紙幅の制約もあり、単行本を中心に大きな流れを把握することにとどめたことをお断りしておきたい。

feedback
Top