パーソナルファイナンス研究
Online ISSN : 2189-9258
ISSN-L : 2189-9258
2 巻
選択された号の論文の14件中1~14を表示しています
  • 原稿種別: 表紙
    2015 年 2 巻 p. Cover1-
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
  • 原稿種別: 目次
    2015 年 2 巻 p. Toc1-
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
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  • 桑名 義晴
    原稿種別: 本文
    2015 年 2 巻 p. i-
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
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  • 佐々木 健介
    原稿種別: 本文
    2015 年 2 巻 p. 7-11
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
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  • 伊藤 幸郎, 堂下 浩
    原稿種別: 本文
    2015 年 2 巻 p. 13-26
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
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    貸金業法は2006年12月に国会へ上程され、2010年6月に完全施行へと至った。新たに導入された制度の一つとして、借り手へ源泉徴収票等の提出を義務付け、個人年収の1/3を超える貸し付けを禁止する規制、いわゆる総量規制がある。法律が改正された2006年以降、総量規制は日本の貸金市場における借り手と貸し手の双方に広く影響を与えてきた。そこで本論文では、1)貸金業法の過程について主に政府が公表した公開資料から精査し、総量規制がノンバンクの貸付市場にのみ導入された背景を分析した。2)次に筆者らは2005年3月から2006年12月に渡る自民党と金融庁における立法の策定過程の議論に注目した。特に自民党で貸金業法の策定にあたり国会側の立法責任者として深く関与してきた増原義剛氏と、金融担当大臣として2006年12月に貸金業法を国会に上程した山本有二氏による発言に着目し、公開資料では示されていない貸金業法制定の背景を知ることに努めた。3)さらに筆者らは当時、貸金業法の立法に関わった人物、具体的には2006年当時の業界代表者、記者、そして業界ロビイストらを特定し、貸金業法制定の経緯、特に総量規制導入の経緯についてインタビュー調査を実施した。上記の調査を通じて、得られた結論は、(A)政府は貸金業者に対して感情的になった世論を恐れて貸金業法の立法を急いだ。(B)貸金業法に盛り込まれた総量規制の影響調査も欠落していていた、という2点に集約される。
  • 佐藤 直樹, 宮井 浩志
    原稿種別: 本文
    2015 年 2 巻 p. 27-39
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
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    本稿の対象は、消費者金融業界と大学/大学人との関わりにおける、特に業界イメージ論、その打開に向けられた業界や関連の動向である。業界と大学/大学人との関わりの歴史は古く、戦後に限ってみても、業界の黎明期から既に存在する。現在に至るまで、インフォーマルに、あるいは業界誌、研究会、学会等の場で、関わりの歴史は重厚なものがある。にも拘らず、同歴史に対する回顧はほとんど存在しない。そこで、本検討においては、業界全体に関わる大学/大学人の動向、特に業界におけるひとつの宿命ともいうべきイメージ論と大学/大学人との関わりに焦点を当てた。本稿が目的とするのは、歴史的回顧によって関わりの多様性の一端を描くことである。本稿は、同目的のために、既往研究を起点として、業界が黎明期から戦後拡大期に向かう際に、プロミストラスト社が同様の方向性で刊行した業界誌(『月刊パーソナルローン』)を取り上げ、そこにおけるイメージ論を検討した。同誌は、業界誌としても、業界への負のイメージに言説による応答の先駆的試みであった。方法としては、社会学的分析(言説分析)の方法を活用し、資料に書かれたことを分析し、イメージ論の構成/構造を明らかにすることを試みた。同考察からは、業界を取り巻く様々なアクターの存在が確認される。既往研究において示されている救済すべき被害者というアクターの視点は、被害者との関わりという局所的な位置づけであることが確認されるだろう。本稿の構成を述べれば、参照点として取り上げる『理解されないビジネスモデル』におけるアクターの構成について検討した後、『月刊パーソナルローン』におけるアクターの構成を分析・検討し、同構成における大学人の位置づけ・役割について考察する。同考察からは、大学人の役割として、他の分野の執筆と比較すると、業界に対する専門的見地からの多角的視点を提供していることが特徴である。また、当時のマスコミや世論が形成するイメージに対して業界に対する再認識を促す可能性を有していたと考えられる。さらには、業界が抱える課題とその解決に向けて大学人が一定の役割を果たしたということが確認され、『月刊パーソナルローン』の顛末、すなわち同誌は1980年に発刊終了し、JCFAによる業界誌へとその役目は継承されたという見方も可能であろう。『月刊パーソナルローン』において、大学人によって見出された「多角的な視点」は、それ自体が同業界への関与の仕方を表している。今後は、実践的課題も含めると同業界への貢献可能性の検証や視点の点検が課題となるであろう。以上、本稿は、限定的ながら、大学人の関わりについて多様な角度からの展開可能性および業界の事業展開への貢献可能性について示唆し、稿を閉じる。
  • 堂下 浩
    原稿種別: 本文
    2015 年 2 巻 p. 41-52
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
    2006年12月に日本の政府は貸金業法を改正し、他の先進国には例を見ない過剰な規制をノンバンク市場に強いた。法改正により、上限金利は年29.2%から年15-20%に引き下げられ(上限金利の引下げ)、また審査時に源泉徴収票等の提出を義務付け、個人年収の3分の1を超える貸付けを原則禁止した(総量規制の導入)。信用力が劣る利用者層、特に零細事業主は深刻な貸し渋りに直面した。そもそも零細事業主からの短期の無担保資金への需要は元来旺盛であったが、一連の規制強化により貸金業者は審査の厳格化を進め、相対的にリスクの高い層である零細事業主への資金供与を締め出していった。一般に零細事業主は設備投資のような中長期的な資金需要に対して金融機関から有担保で借り入れる一方で、突発的な短期資金の需要に対してはつなぎ資金として貸金業者から無担保・無保証で借り入れていた。つまり、銀行が対応できない緊急性の高い資金需要に対して貸金業者の融資機能が銀行を補完してきたと言える。しかしながら貸金業法の改正後、100万円以上の融資には上限金利が年15%となり、資金調達の機会を狭められた零細事業主においては機会損失を生じさせたケースや緊急的な資金を調達できず廃業に陥ったケースが続出した。
  • 中村 貴司
    原稿種別: 本文
    2015 年 2 巻 p. 53-65
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
    本研究は、独創性のあるストーリーを通じた株式投資のケースメソッドを用いることで、投資家の行動や相場変動の特徴・特性など、心理的アプローチを用いた行動ファイナンスの視点をパーソナルファイナンスの資産運用の分野へ効率的・効果的に取り込むことに加え、実務への応用可能性の高い投資のエッセンスをケースメソッドに含有することで、個人投資家の金融リテラシーの向上に寄与することを目的としている。本研究ではパーソナルファイナンスと行動ファイナンスの概要に加え、ストーリーを用いたケースメソッドのメリットを述べた後、顧客である個人投資家と関わりながらITバブルとITバブル崩壊を証券の営業現場で経験した一営業担当者としての視点で書かれている「A君の株式投資物語」というケースメソッドの実例を示した。このケースでは、マーケットの狂喜乱舞、楽観と悲観、幸福感と絶望感など群集心理の激しい移り変わりを経験し、マーケットに揺さぶられ続けてきた個人投資家や営業担当者のイメージが湧くような具体例やマーケットの局面ごとの反応例を示した。また、このケースメソッドを通じ、代表的な株式投資の分析手法であるファンダメンタルズ分析とテクニカル分析のメリット、デメリットや投資を行う上での適切なポジション管理の必要性に加え、マーケットの変化やマーケットに伴う困難、逆境に対し、しなやかに対応できる柔軟な思考力と行動力を持つことの大事さを投資におけるエッセンスとして学べる機会を提供することで、パーソナルファイナンス教育の分野への貢献を行った。
  • 李 立栄
    原稿種別: 本文
    2015 年 2 巻 p. 67-85
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
    中国において最近インターネット企業による金融サービスへの参入が活発化しており、特にコンシューマー向けのサービスが急成長している。この背景には、(1)中国当局の規制緩和、(2)インターネット人口の爆発的成長、(3)第三者決済をめぐる法規制の明確化、(4)金利規制に伴う裁定機会などがある。第三者決済は安全な電子商取引を図るために生まれたサービスである。第三者決済の利用者は近年爆発的に増加しており、登録者ベースで8億人以上に達する。近年は第三者決済のプラットフォームでMMF(余額宝)の販売も行われており、個人は銀行預金よりも有利な金融サービスが利用できるようになっている。余額宝は発売以来僅か1年で開設口座数が1億件を突破し、資産残高が5,742億元(約12兆円)に達し中国最大のファンドとなった。銀行預金からインターネット事業者が提供するMMFファンドへの資金流出の加速は、伝統的な金融機関にとって大きな脅威となりつつある。また、インターネット上のプラットフォームを通じて融資の貸し手と借り手をマッチングさせるP2Pレンディングも、中小企業をはじめとする強い資金調達ニーズとより有利な運用先を求める投資家ニーズを背景として急速に市場が拡大している。もっとも、P2Pには金融システム上のリスクも指摘されている。コンシューマー向けインターネットファイナンスが発達した意義としては、(1)金融サービスレベルの飛躍的な向上、(2)金融包摂の進展、(3)銀行以外の新たな決済プラットフォームの登場、を指摘することができる。当局は消費者保護、リスク管理の観点から規制監督を強化する方針であるが、彼らを金融イノベーションの担い手として活用し、既存金融機関を含む金融システムのレベルアップを図る意図が伺われる。
  • 原稿種別: 付録等
    2015 年 2 巻 p. 87-
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
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  • 原稿種別: 文献目録等
    2015 年 2 巻 p. 88-92
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
  • 原稿種別: 付録等
    2015 年 2 巻 p. 93-
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
  • 原稿種別: 付録等
    2015 年 2 巻 p. 93-
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
  • 原稿種別: 付録等
    2015 年 2 巻 p. App1-
    発行日: 2015/12/25
    公開日: 2017/05/26
    ジャーナル オープンアクセス
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