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クエリ検索: "知的財産研究教育財団"
20件中 1-20の結果を表示しています
  • ソーシャルインクルージョンの視点から
    栗原 佑介
    情報通信学会誌
    2018年 36 巻 1 号 31-36
    発行日: 2018年
    公開日: 2018/08/21
    ジャーナル フリー

    本稿は,障害者と著作権法の関係を明らかにする。障害者が著作物を利用するため,よりよい情報アクセシビリティの確保を図るべく,ソーシャルインクルージョンを考慮した制度設計を提案する。本稿では,まず,マラケシュ条約の概要,わが国著作権法の現状と課題を明らかにする。次に、障害は,機能障害と社会的障壁の相互作用によって生じていることから,情報アクセシビリティの確保の点からは,著作権の権利制限又は例外の制度設計においては,社会的障壁の除去を目指す必要がある。この観点から,「ソーシャルインクルージョン」の実現のため,著作権法も障害者福祉目的の包括的な権利制限規定を検討するなど,柔軟な制度設計が必要となる。

  • 情報公開制度における事例
    若林 昌子, 杉光 一成
    日本テスト学会誌
    2016年 12 巻 1 号 19-35
    発行日: 2016年
    公開日: 2019/05/25
    ジャーナル オープンアクセス

    試験問題公開の是非の判断については,特に公的試験においては様々な考えがあり,試験に関わる立場や試験に対する価値観の違いを考慮して議論されることはあまりなかった.本研究では,わが国の公的試験の例として,情報公開制度において試験問題を対象とした複数の事例について調査し,俯瞰して考察することにより,試験問題公開の判断基準を得ることを目的とした.その結果,次の5つの観点が得られた. 1) 過去の試験問題の公開を透明性確保の必要条件とするかどうか,(2) 将来の試験のために,過去の試験問題を再利用するかどうか,(3) 過去の試験問題を活用した試験対策を許容するかどうか,(4) 新しい試験問題を開発するための労力増加を受容するかどうか,(5) 過去の試験問題の情報を管理しているかどうか.これらの観点においては,試験に関わる立場や試験に対する価値観の違いによって判断が異なっていることから,試験問題公開の判断基準になると考えられた.

  • ─判決の承認・執行の観点から─
    山口 敦子
    国際法外交雑誌
    2016年 115 巻 2 号 185-211
    発行日: 2016/08/20
    公開日: 2024/01/18
    ジャーナル フリー
  • 協創&競争サステナビリティ学会
    場の科学
    2023年 3 巻 2 号 0-
    発行日: 2023年
    公開日: 2023/10/17
    ジャーナル フリー
  • 徳野 肇, 田端 泰広, 西 誠治, 丹羽 麻里子, 福士 洋光, 渋谷 亮介, 伊藤 徹男
    情報プロフェッショナルシンポジウム予稿集
    2019年 2019 巻
    発行日: 2019年
    公開日: 2019/06/14
    会議録・要旨集 フリー

    中国の特許制度の特徴の一つに、特許と実用新案の同日出願(9条1項)がある。この制度の活用により、権利化が早い実用新案と審査に時間を要する特許とを同時に出願することで、出願の初期から権利の活用を有効に図ることができることが利点とされている。本報告では、上述の制度の利用状況を複数のデータベースを用いて詳細に調査するとともに、その利点とされる内容が機能しているのかを訴訟との関係等で検討し、今後の活用や対策のための情報として提供する。

  • 世良 清
    名古屋文理大学紀要
    2023年 23 巻 57-64
    発行日: 2023/03/31
    公開日: 2023/06/01
    研究報告書・技術報告書 フリー
    日本で「知財教育学」という概念が構築されてきた経過を、内閣府知的財産戦略本部による年次の「知的財産推進計画」の動向を概括するとともに、日本知財学会による「知財教育」と知財創造教育コンソーシアムによる「知財創造教育」が混在していることを指摘した.さらに他の関連団体の状況を挙げ、2つの用語の使い分けを提案した。
  • ─欧州の4つの推奨策─
    麻生 典
    デザイン学研究特集号
    2017年 25 巻 2 号 106-108
    発行日: 2017/10/31
    公開日: 2021/04/16
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • 井手 李咲, 今 智司
    場の科学
    2023年 3 巻 2 号 5-23
    発行日: 2023/09/30
    公開日: 2023/10/17
    ジャーナル フリー
    1.台湾の智慧創作専用権は従来の知的財産と異なる特別立法がなされているが課題もある。  台湾の原住民族の智慧創作は、台湾の憲法を根拠とする原住民族基本法に基づいて具体化した条例による智慧創作専用権で保護される。従来の知的財産権とは智慧創作専用権の保護期間が永久である点が大きく異なる。智慧創作の審査は原住民族委員会が主管する。ただし、パブリックドメインへの専用権付与、原住民族の既存の創作を改めて登録しなければならないことの妥当性、保護対象に智慧創作の観念まで含むべきとの議論等の課題もある。 2.Lalu事件では真の保護法益を見極めた法整備について検討の余地があることが分かる。  Lalu事件で原住民族委員会は、第三者が既に商標権を有していたLaluが地名にすぎず智慧創作の種類に含まれないことを理由に邵族による智慧創作専用権の登録を拒絶した。一方、法院は、原住民族の文化的な権利保護の必要性から、原住民族のものとして既に存在する創作を自ら享受する権利が当然存在すること等を判示した。  記号学的アプローチでは、ある記号は、知覚できる側面の「モノ的なもの」(SIGNIFIANT)と、その内容の「心的なもの」(SIGNIFIÉ)とに分けて考える。LaluのようにSIGNIFIANTが同じ一方でSIGNIFIÉが異なっても登録要件を満たせば商標も智慧創作専用権も登録される。一方、少しのきっかけで需要者がSIGNIFIANTに特定のSIGNIFIÉを想起させる「ナッジ」原理によれば、SIGNIFIÉにより需要者の選択が左右される。Lalu事件からは真の保護法益について検討の余地がある。 3.阿美族の専用権事件では智慧創作にフェアユースを持ち込むことには違和感がある。  既に登録されている阿美族奇美部落の智慧創作を原住民族委員会がイベントで使用したことに対し、原告の阿美族が、原住民族委員会を被告として訴訟を提起した。原告は、被告の行為が伝統や習俗を冒涜する等を主張し、被告は自らの行為はフェアユースに該当する等を主張した。法院は権利侵害に係る主張は判断せず、国家賠償に基づく損害賠償責任、民法上の不法行為責任はないとした。しかし、未許諾である点及び被告の行為自体は、智慧創作専用権の財産的権利の側面及び人格的権利の側面から危惧される。また、台湾の著作権法で認められる私権と公益の調整手段であるフェアユースは、私権である著作権が侵害された場合の抗弁である。一方、原住民族の伝統的な智慧創作専用権は、国際条約、憲法により保障されている特別権である。すると、伝統智慧創作の専用権とフェアユースとを同列視できない。私権と公益という相異なる保護対象に直ちにフェアユースを適用する点には違和感がある。
  • 新たな時代へ向けたメッセージとして
    菊池 純一
    場の科学
    2024年 3 巻 3 号 4-16
    発行日: 2024/01/31
    公開日: 2024/03/13
    ジャーナル フリー
     産学官連携に係る場のイノベーションを進展させるため、産学官連携システムに係るイニシアティブ設計を強化する必要がある。リスクの予見可能性に揺らぎ状態があることを是とし、予防原則と未然防止原則を骨格にした善管注意義務を配置し「未知のリスクマネジメント」に基づく、組織の構成員及び第三者の納得感を醸成することが望ましい。  産学官連携の場においては、「情報ディバイド」が発生しやすい。そのリスクを軽減するため、情報共有管理に係る「伴走システム」を配備し、活動成果のエコシステムを俯瞰しつつ、総合知に係る知見の「共有合意」を持続すべきであろう。なお、「伴走システム」としては、資源ミックス評価方式、サイクルエコノミー実装評価方式、実装ロードマップのアウトカム指標評価方式、ELSIs型モデル多段階の合意形成方式の四つのシステム構成を提案した。
  • 未然防止と予防原則と合意形成の三軸の視座から
    楊 林凱, 菊池 純一, 土橋 正
    場の科学
    2023年 3 巻 2 号 24-36
    発行日: 2023/09/30
    公開日: 2023/10/17
    ジャーナル フリー
    本稿では、「複合リスク(既知、未知を含む)」資産群(有形、無形の資産群;Composite Risk Assets Cluster)に対処するためには、「未然防止原則(Preventive Principle)」と「予防原則(Precautionary Principle)」の組合せに基づく善管注意義務(Fiduciary Duty)の行為が必要であると論じた。それらの原則に基づくタスクフォースの仕組み(社会システムに係わる枠組み)として、現状未完ではあるが各所(民間企業、大学、Startup、非営利団体、行政機関等)で試行的に展開されつつあるELSI(Ethical, Legal, Social &Issues)の枠組み(専門人材配置、必要なデータベース、合意形成の方法、経験智の共有などの枠組み)を深化させたナラティブ多段階合意形成(ELSIs type model for Narrative-stepwise Solution-Making)の枠組みを提案した。学術分野を越えて、専門家諸氏の領域を越えて、新たな試みが創発されることの一助となることを期待する。
  • 標識知財に関わるコミュニケーション機能の記号学的アプローチ
    井手 李咲
    場の科学
    2021年 1 巻 1 号 74-86
    発行日: 2021年
    公開日: 2021/09/23
    ジャーナル フリー
    本稿では、日本と中国の事案を取りあげ、標識知財の領域における結合商標の問題点を記号学的アプローチから検討する。標識は、視覚や聴覚などにより知覚(見た目や音そのもの)する側面と、その標識により需要者へ伝えようとする意味合いの解釈(情報)という側面から機能的役割が創成される。現行商標制度の下では、標識の構成、他の登録商標との類否、及び、指定商品・役務の分類等によって、その出所表示機能が画定される。その商標の使用にあたっては、標識としての品質保証機能や広告宣伝機能等の機能的役割が組み合わされ、標識知財の情報価値が定まる。しかし、結合商標の場合、特に、機能的役割のコミュニケーション機能が適正に作動しないおそれがある。商標制度と標識認証制度等の体系的な連携が必要になるであろう。
  • -試験設計における価値判断の構造化の試み-
    若林 昌子, 杉光 一成
    日本感性工学会論文誌
    2016年 15 巻 7 号 713-720
    発行日: 2016年
    公開日: 2016/12/26
    [早期公開] 公開日: 2016/12/14
    ジャーナル フリー
    In this study, the authors focus on whether test items should be disclosed or not ( referred to as “test item disclosure” ). It is because “test item disclosure” has a great influence on designing appropriate tests. Furthermore, there are diverse value judgments to consider when deciding on “test item disclosure”. The purpose of this paper is to clarify a structure of value judgments in “test item disclosure”. First, the authors clarify factors related to “test item disclosure” in the case of Japanese national examinations. Next, the structure of value judgments is presumed using a pattern classification of these factors. As a result, the following factors were found: (1) the timing of the lowest pass-fail score announcement (before or after the examination), and (2) the examination fee. Then, the structure of value judgments in “test item disclosure” in the case of Japanese national examinations was presumed using the aforementioned factors.
  • 実践的協創スキームの戦略デザイン
    *菊池 純一
    横幹連合コンファレンス予稿集
    2017年 2017 巻 D-5
    発行日: 2017年
    公開日: 2018/02/18
    会議録・要旨集 オープンアクセス
    This document describes the concept of “Field Innovation” is collectively changes created by the “Ba” (practical co-innovative scheme within space, organization, relationship) that is designed by professional group. Under the chain system of “R(Research)&D(Development)&D(Diffusion)”, it is evident that those simple models of open-innovation are not workable in order to obtain social leverage effects.
  • 鈴木 健治, 髙橋 啓治, 芳賀 みのり, 久保田 美央
    情報の科学と技術
    2020年 70 巻 5 号 266-272
    発行日: 2020/05/01
    公開日: 2020/05/01
    ジャーナル フリー

    優れた知的資産を持つ日本企業が,世界に新たな市場を創り出すイノベーションを起こすために,何ができるだろうか。本研究では,イノベーションを持続的に生み出す海外企業の市場情報と同社の知的財産の因果関係が分析的に調べられた。その結果,まず,市場シェアに知財情報を関連づけて,5つの図に描く市場情報駆動型の新しい分析方法が確立された。この5つの図は,企業の市場シェア構築への知的財産の影響を明確にするため,経営デザインシート作成の補助ツールとしても有用である。続いて,この市場情報駆動型の分析方法により,日本企業がイノベーティブな組織に変わるための6つの質問が提案された。

  • 経済地理学年報
    2022年 68 巻 1 号 118-125
    発行日: 2022/03/30
    公開日: 2023/05/19
    ジャーナル フリー
  • 辻 智佐子
    現代社会研究
    2021年 2021 巻 19 号 89-97
    発行日: 2021年
    公開日: 2022/05/18
    研究報告書・技術報告書 フリー
  • 枝村 一磨
    研究 技術 計画
    2020年 35 巻 3 号 316-328
    発行日: 2020/12/16
    公開日: 2020/12/26
    ジャーナル フリー

    In this study, the empirical analysis of the effect of industry-university collaboration on the research productivity of firms is carried out using Japanese firm-level panel data. In consideration of estimating the model in which the dependent variable is the number of patents and the number of papers, the panel-Poisson model, which is a count data model, was used for estimation. As a result, industry-university collaboration has a positive effect on R&D productivity of firms. Even if the scale of R&D input, the firms' absorptive capacity, and the industry characteristics and time trends are controlled, the number of patents and papers by firms publishing with university are larger than that by firms with no publication by industry-university collaboration. The number of patents and papers by firms collaborating with university tends to be larger than that by firms not collaborating. The same results could be found in the effect of the number of industry-university collaborative papers, the number of industry-university joint patents, and the amount of research expenditures paid to universities on the number of patents and papers by firms.

  • 台湾の原住民族伝統智慧の保護形態を題材に
    井手 李咲
    場の科学
    2023年 3 巻 1 号 26-41
    発行日: 2023/05/31
    公開日: 2023/06/30
    ジャーナル フリー
    本稿は、台湾原住民族の伝統的な知的創造の保護の枠組みを素材として、関連制度設計の在り方について検討したものである。一般的な知的創造は、多くの国や地域において知的財産法で保護されているが、知的財産法の法目的は、その多くが「産業の発達」や「文化の発展」又は「市場秩序の維持」にある。一方、先住民族の伝統的な知的創造は、一定の範囲において特定の部族により数百年の長い年月をかけて形成されたもので、先住民族の文化やアイデンティティ(自己同一性)そのものである。先住民族のこのような知的創造は、単一の価値を基準としては図り切れないはずであり、これを客体とする制度設計はその特性を踏まえたものでないと適切な保護が実現できない。台湾では、原住民族の伝統的な知的創造の特性を踏まえて特別(sui generis)立法を行い、専門機関を設けて運用しているが、本稿では当該特別立法を念頭に、事例研究も踏まえて諸課題を取りまとめた。
  • ―特許権の緩慢な死?
    井関 涼子
    別冊パテント
    2024年 77 巻 30 号 29-46
    発行日: 2024年
    公開日: 2024/05/17
    ジャーナル フリー

     先使用権制度については、古く戦前から論じられ多くの優れた論考があり、確立し広く受容されている最高裁判決もあって、既に論じ尽くされているという感もある。それにもかかわらず、現在、先使用権が改めて脚光を浴びているのは、最近、オープン・クローズ戦略をとる企業が発明を秘匿化した上で、他社の特許権から先使用権で守ろうとする傾向や、パラメータ特許から従来技術を守るために先使用権を活用するというケースが問題とされているからである。このような場面で利用するために、先使用権を緩やかに認めようとする学説が主張されている。しかし、特許権者と出願前の実施者とのバランスを図り公平を期すことを目的とする先使用権制度において、先使用権を強めることは、特許権を弱体化させることに繋がる。本稿は、先使用権制度がどのように両者のバランスを図ろうとしているのか、その制度趣旨を確認し、この制度趣旨から一貫する解釈として、現在争われている論点をどのように解するのが妥当であるのかを考察する。

  • 近時の動向及び非登録型知財関係事案を中心に
    金子 敏哉
    別冊パテント
    2023年 76 巻 29 号 169-191
    発行日: 2023年
    公開日: 2023/11/17
    ジャーナル フリー

     本稿は、侵害警告についての不競法2条1項21号の虚偽事実告知に該当することを理由とする差止請求・損害賠償請求の可否が問題となった事例について、旧稿で検討対象とした時期以降の近時の裁判例(平成18年8月21日以降)の動向と、当該時期の非登録型知財法制に関する判断事例を中心に検討、概観を行うものである。

     近時の動向については、①21号該当性の判断、②正当な権利行使を理由とする違法性阻却論の主張事例の検討(特に裁判例の現状として過失判断への回帰の傾向が指摘できること)、③過失否定事例では告知時点での非侵害・無効理由等の認識可能性が重要な考慮要素となっているが告知態様などを総合考慮するものも現れていること、④Amazon等のプラットフォーマーへの侵害通知に関する事案の出現が指摘できる。

     非登録型知財法制に係る事案については、著作権について権利の帰属・許諾の範囲に係る事案が多いこと、及び、不競法について商品の形態・包装等の商品等表示該当性(2条1項1号)や形態模倣(3号)に係る事案が多いことが特徴となっている。

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