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原稿種別: 表紙
1999 年 9 巻 1 号 p.
Cover1-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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原稿種別: 表紙
1999 年 9 巻 1 号 p.
Cover2-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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原稿種別: 目次
1999 年 9 巻 1 号 p.
Toc1-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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原稿種別: 目次
1999 年 9 巻 1 号 p.
Toc2-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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山田 卓生
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
3-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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森岡 正博
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
4-10
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
1999年に心臓移植が再開された。31年ぶりのことである。しかし、脳死と臓器移植の生命倫理については、学問的に研究すべきことが残されている。そのうちのいくつかを検討する。たとえば(1)脳死の人の臓器は誰の所有物なのか、(2)私的所有とはそもそもどういうことなのか、(3)脳死の身体をめぐるマクロとミクロの政治がいかに機能しているか、(4)家族の前に横たわる脳死の人とはどのような存在者なのか、(5)脳死とエコロジーはどういう関係性にあるのか、などの問題である。
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加藤 尚武
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
11-16
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
日本国憲法13条の求める「個人としての尊重」「個人の尊厳」は、クローン人間を生むことを否定しているから、刑法によってそれを禁止すべきであるという意見を批判することが、本稿の目的である。核移植で加藤尚武のクローンを作れば、そのクローンは加藤尚武と年齢も生育環境も歴史的環境も異なる。オリジナル人間とクローン人間は完全に識別可能である。もしも遺伝的にDNAがひとしい人を生むことが、禁止の対象になるなら、当然、一卵生双子の出産も禁止すべきである。クローン人間禁止論者は、クローンとオリジナルが明確に識別可能でもDNAが同じなら個体性を侵害している、自然的な同一DNA個体(双子)の出生は違法ではないが、人為的に同一DNA個体(クローン)を生むことは違法であると主張する。
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米本 昌平
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
25-29
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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藤野 昭宏
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
30-35
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
産業保健活動におけるインフォームド・コンセントの特徴について、主に法制度的な問題点を中心に論述した。労働者の医療情報管理やその利用において、現行の「事業者責任」を原則とする労働安全衛生法の枠組みでは、労働者に対するインフォームド・コンセントの徹底や労働者の健康管理を担当する産業医の独立性の確保が困難であることを指摘した。特に、近い将来実施される可能性のある職場における遺伝子スクリーニングが倫理的に大きく問題となることが予想されるため、その際に生じる問題点について解説した。これらの問題点を解決するためには、企業における就業規則の改正や産業医のための倫理綱領を遵守することが現実的な打開策になるものと考えられ、その具体例を紹介した。
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福間 誠之
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
36-41
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
新たに制定された臓器移植法では移植を前提とした時にのみ脳死は人の死となり、それ以外は従来の判定によるとされた。日常臨床で脳死状態の患者の判定はその目的によって別の判定基準を用いることを提案する。(1)臓器移植の場合は厚生省の脳死判定基準に従って、判定者は2人の専門医で判定をしなければならない。(2)治療打切りの場合は脳波検査を必要としない英国基準に従って判定して人工呼吸器をはずす。(3)治療法選択の時は緊急を要するので脳幹反射で判定をして決断する。(4)死を受容しない家族の場合は脳幹反射の有無をチェックする。死亡時刻がばらばらになる可能性があるが臨床では止むを得ないと考える。
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浅井 篤, 永田 志津子, 福井 次矢
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
42-47
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
複数の倫理原則が葛藤する臨床現場でいかに対処するかについて考察した。倫理的判断は普遍的な原則に則るべきで、判断する者の立場の違いで異なった結論を導く原則に則るべきでない。そして、特定の倫理原則を絶対的なものとしてではなく、多元的で一見自明な(prima facie)ものと捉えることが重要である。これらの基本を踏まえた上で、複数の倫理原則の間で葛藤を生じない場合は、そのうちの一つの原則に基づいて判断を下し、一方、葛藤が生じる場合は、それらの中から患者の医療に対する希望(選好)を最大限に満足させる原則を選択すべきである。文化相対主義を克服し、同時に我が国の伝統的人間関係の問題点を考慮した生命倫理学、臨床倫理学を確立するためには、患者の選好の満足を倫理的判断の基準とした、臨床疫学的データ重視の批判的思考が必要である。
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尾形 敬次
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
48-54
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
生命倫理の課題の一つは"人間の尊厳"を守ることだといって良いだろう。我々の多くが知っている人間の尊厳の理念とは、基本権の根拠となる概念である。そこでは人間の尊厳の不可侵性が述べられ、権利保障の根拠が人間の尊厳にあるとされる。特に、生存権の根拠とするには、それがいかなる意味かが問題になる。しかし人間の尊厳の概念に一定の了解がなく、そのために先端的な研究に対する倫理的見解にも混乱が生じる。そこで、人間のもつ能力のうちで何が尊重されるべきかを再度確立することが必要となる。ハンス・ヨナスは人間の諸能力のうち、責任という能力に着目し、これを理性や自律という従来の倫理原則に代わる新たな原則にせよと主張する。本稿では責任という能力が基本権の根拠である人間の尊厳に据えることができないかどうかを検討する。
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空閑 厚樹, 前川 健一
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
55-60
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
我が国におけるバイオエシックスの展開において、「共同体主義」がどのように語られているのかを整理し、その議論の限界と可能性を示すことが本稿の目的である。社会理論の領域において、1970年代には原理尊重主義的な考え方が大きな影響力を持っていた。例えば、個人の「自律性」という概念をあたかも人類普遍の原理であるかのように位置付け、種々の道徳判断をそれに基づいて正当化するという論法が多用されたことにもそれが表われている。こういった傾向に対し、その後疑問が呈されるようになる。その例として1980年代に北米において影響力を持った共同体優先主義(communitrianism)的社会理論を挙げることができよう。近年我が国においても「原理尊重主義的」バイオエシックスに対する批判がなされるようになった。しかし、その論調は社会理論での「リベラリズム」対「共同体優先主義」という枠組みを皮相的に利用しているだけで、建設的な議論の展開へは繋がっていない。むしろ「欧米文化」対「日本文化」といったナショナリスティックな枠組みへと議論が矮小化されてしまっているように思われる。本稿では、「共同体優先主義的バイオエシックス」による「原理尊重主義」批判をこういった枠組みから解放し、我が国におけるバイオエシックスの議論をより建設的に深化させるためのきっかけを提示したい。
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佐藤 法仁
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
61-67
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
日本において、研究施設を直接規制する法律は存在せず、建築基準法等の一定の基準を満たしていれば、建設が可能なのが実状である。法的に問題がないにせよ、周辺住民の不安は小さなものではなく、建設反対や研究中止を求める運動が各地で起きている。本稿では、事例を検討し、現在の研究者側主導の研究施設と周辺環境の関係を再考し提言を行う。提言の中心は、研究者と施設側の「説明(explanation)」と住民の「同意(consent)」であり、研究者と施設は住民の生活領域における安全(安全権)を保障する義務を負う必要があるということと、今後、研究者、施設側は、WHOの定めるLaboratory Biosafety Manual 1993等の国際基準を厳守して研究を進めていく必要があり、また、住民と共に、国に法整備を求めていくことが必要である。その事は結果的に、住民の反対運動による研究中止という事態を回避させ、順調な研究活動、そして周辺住民の生活の安全を保全すると考える。
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田中 達也
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
68-74
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
権利は「社会的に認められた欲望」と定義できる。欲望という倫理的に統制されるべき側面を持つ点で、権利は倫理と相容れない側面を持つ。また、権利は個人主義、自由主義と深い関連を持っている点で、個人の自由を実現するための概念だと言える。そのため、権利を無制限に主張すると全体の統制が損なわれる傾向がある。現在問題となっている環境破壊や資源の枯渇は、人間が自己の権利を際限なく追究した結果であり、今後は権利の主張を抑え、地球レベルの全体主義を推進する必要がある。古代インドの倫理学では禁戒と勧戒によって人間の行動を規制する。この立場からは、権利は侵してはならない禁戒であり、進んで実践すべき勧戒ではない。このことを自覚することが、適正な権利の主張につながると考える。また、これまで全て個人単位で規定されていた権利を、特に家族を中心とした集団単位で規定すれば、全体の視点を養うのに役立つと考えられる。
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宮脇 美保子, 宮林 郁子, 足立 みゆき
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
75-80
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
複雑・高度化する医療において、看護婦は、患者の擁護者としての重要な役割を担っている。しかしながら、従来の看護基礎教育においては、専門職としての倫理教育が十分なされていないため、看護婦は日常的にさまざまな倫理的課題に直面し戸惑っている。本学では、こうした倫理教育の必要性を認識し、1997年より看護短期大学1年生を対象に看護倫理のクラスをスタートさせた。対象が臨床を知らない1年生であるため、教育方法や教材を選ぶことに配慮した。学生は学習効果があったと評価をしていたが、この授業は倫理教育の始まりであり、今後も学生が倫理的課題について考えてくれることを願っている。
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内田 宏美, 太田 敦子, 長尾 文, 山脇 典子, 植村 佐和子, 徳山 智恵, 水谷 奈緒子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
81-88
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
我が国の医療の場に、インフォームド・コンセント(I.C.)という概念が導入されて10年近くになるが、医療者のパターナリズムと患者のお任せの構図は脈々と続いているような印象を受ける。そこで、現状の問題と今後の課題を考察するために、1997年7月〜9月に、市民と医療者の意識調査を行い、回答のあった市民207名と医療者111名のI.C.の理解・実践・関心と期待を分析した。市民は、医療者とのコミュニケーションの充実による双方向性の医療への期待が、殊に若年層と女性で顕著であるが、全体としては、主体的な医療参加の基盤となる自律意識は乏しい。一方、医療者、特に医師は、従来のムンテラ同様の「説明偏重」の一方向的な患者-医療者関係を当然とみなす傾向にあり、パターナリズムが健在であった。少なくとも自己決定型の医療は根付いてはいないし、また、患者と医療者双方がそのような医療の実現を、自己責任において求めているか否かも明らかではない。このような状況下で、形骸化したI.C.が一人歩きしていくことは望ましいことではない。患者中心の医療であるための一つの手段、プロセスとしてI.C.を捉え直し、患者、医療者双方のコミュニケーション能力を高めることが重要と考える。
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濱口 恵子, 石川 邦嗣, 清水 哲郎, 秋山 守文, 田村 里子, 菅野 裕教
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
89-94
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
緩和医療の概念が認知され、終末期がん患者の身体的・心理的・社会的・スピリチュアルな苦悩(suffering)への対応がなされつつあるが、ときに緩和しきれない苦痛のためにセデーションが必要な場合がある。セデーションは確実に苦痛を感じなくさせることができるとはいえ、意識レベルを落とすことにより人格的活動から遠ざけてしまうため倫理的配慮を要する。そこで、1997年に東札幌病院臨床倫理委員会において文献検討と臨床実践の体験から討議し、セデーションに関する倫理的ガイドラインの作成を試みた。セデーションを「意識レベルを落とすことによって苦痛を感じなくさせる治療」と定義し、一時的セデーションの考え方、最終的セデーションの適用要件3項目と実施にあたっての留意点8項目を設定した。
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池上 順子, 広岡 博之
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
95-100
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
1992年4月と1997年10月の5年間における脳死と臓器移植に関する学生の意識の変化を明らかにするために、大学生を対象に調査を行った。臓器移植法について、その成立を肯定するものが多かった。しかし、実施については条件を整えてから実施すべきとの慎重論が強かった。「脳死は人の死」を認める者が少し多くなった。脳死の受容については、自分の場合は高くなったが、家族の場合は、受容できないとする者が高くなった。医者に対する信頼とインフォームド・コンセントについては、あまり大きな変化はみられなかった。本研究から、脳死・臓器移植への意思決定のためには、適切な情報の提供や総合的判断力の養成が必要であると示唆された。
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広岡 博之, 池上 順子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
101-107
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
本研究では、脳死と臓器移植に関する大学生の意識に関する要因の影響について調べることを目的とした。用いたデータは、1992年と1997年に2大学の学生を対象としたアンケート調査の結果である。脳死の認否は、臓器移植の賛否、脳死の段階での自己の臓器の提供、家族の脳死の受容に対して高度に有意な影響を及ぼしていることが示唆された。脳死を人の死と認めている学生は、臓器移植の促進に賛成し、脳死段階では自己の臓器を提供してもよいと考え、家族の脳死を受け入れやすい傾向が認められた。女子学生は男子学生と比べて臓器移植に賛成し、脳死段階では自己の臓器を提供してもよいと考える傾向があった。しかし、脳死を認めない女子学生は、自己の臓器の提供に対して強い拒否反応のあることが示唆された。1992年から1997年の5年間に臓器移植に賛成する学生の割合は増加したが、その内訳は、男子学生が増加し、女子学生は減少した。同じ傾向が、家族の脳死に対する受容度についても見られた。
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徳永 哲也
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
108-115
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
本論稿は、環境倫理と生命倫理に共通する問題として「コスト」を論じ、我々の生命圏の維持を負担費用への覚悟のもち方から考えることを目的とする。環境経済学では「外部不経済を内部化する」という言い方がされるが、環境倫理の根本的視座としては、地球環境にもはや「外部」はないことを、そして「内部化」の責任分担者として一般市民消費者にも役割があることを確認する必要がある。先進国と発展途上国との、都市住民と地方住民との差別構造を見据え、地域生活から地球環境を展望すること、そして自らのコスト分担も含めて地域の環境自治を担うことが、我々には求められるし、そうした営みは各地に芽生えつつある。生命倫理においても、例えば出生前診断のコストベネフィット論は、分担すべきコストをあえて削減することによってかえって我々の生存の幅を狭めてしまうという危険性がある。内外の生命環境を維持していく費用として、「生命圏安全保障費」なるものを我々は背負っていくことを考えるべきではないか。
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植村 和正, 井口 昭久
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
116-120
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
「終末期医療」における患者の「自己決定」に関して、我が国における過去の「安楽死」事件の判例を検証.考察した。これまで7件の「安楽死」事件はいずれも有罪となっている。判決の法的根拠となった昭和37年の名古屋高裁の「六要件」の理論的背景は「人道(生命尊重)主義」である。平成7年の横浜地裁判決における「四要件」の法的根拠として「自己決定権」の理論が挙げられたが、「緊急避難の法理」も適用しており、従来の「生命尊重」優位の思想が引き継がれていることにも留意しなければならない。現時点では「安楽死」を法律が許容する余地は極めて小さい。いわゆる「尊厳死」に関しては、横浜地裁判決において「自己決定権」の理論と「医師の治療義務の限界」が法的根拠として挙げられた。微妙な判断が医師に委ねられた「法的不安定さ」を「科学的客観性」によって補っていると解釈できる。今後の検討は、人の生死における「尊厳」とは何か、「自己決定権」の遡及範囲、患者の「最良の利益」を保障するための方策、に向かうべきものと思われる。
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玉井 真理子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
121-126
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
出生前診断には、選択的中絶(selective abortion)を前提にして、あるいは少なくとも考慮の対象として行われるという側面がある。そこで、妊婦やカップルの自律的意思決定の尊重が強調される。この自律的意思決定の尊重にとって、カウンセリングは必須である。カウンセリングとは、単なる丁寧な説明ではなく、心のケアを伴った心理社会的患者支援の一つの形態である。しかし、医療の領域では、丁寧に説明することそのものが不安の解消につながることも多く、カウンセリング的効果を持つ。とくに出生前診断に際してのカウンセリングでは、「産まない選択」だけでなく「産む選択」もサポートするようなカウンセリングが重要である。患者団体等とも連携し、バランスの取れた情報提供を模索する必要がある。
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五十子 敬子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
127-133
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
1767年のSlater v.Stapletonの判決以来、判例の積み重ねにより、次の原則が確立した。*自己決定による健常者の治療の中止および差し控えは許容される。*無能力者に関しては医の慣行に照らし合わせ、かつ患者の最良の利益を考慮して決定される。英国では、死ぬ権利は認められないが、能力があり治療に対する同意がある場合の治療の中止、および差し控えの自己決定権は確立されている。その自己決定が結果として生命の終結を早めさせようとも、それは許容されている。一方、精神的無能力者の医療上の決定に関しては、現時点においても意見公募が続けられている。本論では、1.事例を通して形成された原則、2.司法および行政の見解、3.英国医師会の見解について考察し、治療の中止および差し控えの法制化についての検討を試みる。
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今村 光章
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
134-140
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
本稿では、消費者教育と生命倫理(教育)との関係を論じる。消費者教育と生命倫理を関係づけるには二つの主な理由がある。第一に、消費者教育が医療のコストのことを扱うからである。第二に、生活環境を醸成する理念から、医療サービス分野においても消費者教育が、よりよい医療環境を形成する理念が必要だと考えるからである。消費者教育を、コストと倫理に関する患者の意思決定の分野にまで拡張するならば、消費者教育にも生命倫理にも、教育としての大きな可能性が認められる。教育学的な側面で現実的な意味での接合が見出しうるならば、新しいタイプの教育となる。これは両者の関係を言語化した最初の論文である。そのため、この論文の成果は読者が生命倫理分野の消費者教育の可能性を理解するかどうかにかかっている。
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丸山 マサ美
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
141-145
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
本研究は、臨地実習の目標の理解を評価するために、学生に刺激語を与えて、それによって想起した看護場面を報告させることによって、看護学生の「患者の立場」を洞察する機会を与えるものである。対象は、基礎看護実習を終えた看護学生18名に、実習終了時に19の言葉を提示したアンケート用紙を配布し、実習中の体験の中で、看護学生の印象的だった看護場面を記録させ、回収した。結果、17の言葉(80場面)の報告があった。体験記録の多かったのは、「頑張る」「心」「無責任」「爽やか」「苦労」「我慢」であり、事実に基づく情報を記述し、状況の理解を通した患者理解がうかがえた。刺激語を与えた看護場面の報告は、倫理観形成段階にある看護学生の実態を捉える方法として、看護学生の直観に訴えた場面の報告を可能にすることからも有効であった。
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木田 盈四郎
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
146-152
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
「ヒトが「生存権の主体」であるためには、「自己意識があること」が必要条件であり、その条件をみたさない存在者の死を引き起こすことが許されるという議論は、「パーソン論」あるいは「人格論」と呼ばれている。」(蔵田)「パーソン論が前提としている視座、いわば人間を見つめる視点の据えかたに大きな欠陥がある。」としてその代わりに「物語を紡ぐ存在としての人間」が提案されている。(浜野)この視点は、人類遺伝学の知識と重ね合わせることができる。一方、現在、全世界で進められているヒトゲノム解析計画は、2003年までにその全貌が明らかにされると言われている。これは、遺伝子診断が一般の患者の身近なものとなっていることを示している。遺伝子診断は、「個体の細胞は全て同じ遺伝子を持っている。発生以降遺伝子は変化しない。血縁者では遺伝子を共有している。」の三つの特徴があるとしている。(福島)本稿では「遺伝子と人格について」実証的な考察を加えた。
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Gwen Anderson
原稿種別: Article
1999 年 9 巻 1 号 p.
153-168
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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庄司 進一
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
169-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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中西 睦子, 中谷 瑾子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
170-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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川村 佐和子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
170-171
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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樽井 正義
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
171-172
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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小島 操子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
172-173
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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赤林 朗
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
173-174
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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山田 卓生
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
174-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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森 恵美, 中谷 瑾子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
174-175
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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加茂 直樹, 谷本 光男
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
176-177
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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南 裕子, 中西 睦子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
177-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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坂本 百大, 南 裕子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
178-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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武部 啓
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
178-179
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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江見 康一
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
180-181
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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青木 清
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
182-184
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
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フリー
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山田 卓生
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
185-187
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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高久 史麿
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
188-189
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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坂本 百大
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
190-193
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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片田 範子
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
194-196
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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坂本 百大
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
197-199
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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坂本 百大
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
200-204
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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[記載なし]
原稿種別: 本文
1999 年 9 巻 1 号 p.
205-206
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
フリー
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原稿種別: 付録等
1999 年 9 巻 1 号 p.
207-
発行日: 1999/09/13
公開日: 2017/04/27
ジャーナル
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