有痛性骨転移に対して放射線治療を行った後に疼痛が残存,増悪した場合には同一部位への再照射が適応となる。初回照射で疼痛緩和が得られたかどうかは,再照射の治療効果予測因子にならず,①初回照射により疼痛緩和が得られなかった場合,②ある程度の疼痛緩和が得られているもののまだ効果が不十分な場合,③疼痛緩和が得られたのちに疼痛が増悪した場合,の全てにおいて再照射の適応となる。再照射の疼痛奏効割合は68%,疼痛消失割合は20%と,初回照射と遜色ない治療成績が報告されている。8 Gy/1回の線量分割が最も推奨される。再照射の検討は初回照射開始から2か月以降に行うことが推奨される。
脊椎への再照射では脊髄の耐容線量が問題となる。初回照射の生物学的等価線量が80 Gy2以下であれば,通常照射での再照射が適応可能である。初回照射の線量分割が生物学的等価線量80 Gy2を超えるようであれば,体幹部定位放射線治療(Stereotactic Body Radiation Therapy: SBRT)を用いて脊髄線量を低減したうえで再照射を行うことを考慮するべきである。
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