保険学雑誌
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2015 巻, 630 号
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【創立75周年記念論文】
〔経済・経営・商学系〕
  • 井口 富夫
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_1-630_19
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    本稿では,経済学部所属の大学生を対象にしたアンケート調査を実施し,そこから得られた調査結果をヒントにしながら,大学生と保険との係わりについて,多方面から接近することを試みた。興味深い結果としては,現代の大学生は日常生活の中で保険の必要性を認識しているが,保険論の授業や就職先としての保険会社には関心がないようである。
    また,保険本質論に関連して尋ねた質問では,保険学会では多くの支持が得られない「保険金は自らのお金が戻ってきただけに過ぎない」との回答が45%を占め,保険学会では定説となっている「保険金は保険会社のお金である」との回答の40%を超えている。経済学を学ぶ大学生にとっては,前者の考え方にそれほど違和感を持っていないように思われる。
  • 長沼 建一郎
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_21-630_41
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    認知症は,保険の世界においては縁辺的な位置づけを与えられている。それは通常の保険関係や当事者のモデルに,認知症高齢者を当てはめづらいためである。しかし高齢社会においては,認知症はむしろ標準的なプロセスであり,これに正面から対峙していく必要があろう。その典型的な場面として,いわゆる不慮の事故,介護事故,自傷他害事故などがある。認知症高齢者においては,病気と事故,事故の偶然性と蓋然性,事故に対する過失と無過失,自傷と他害の区別等々がいわば融解していく傾向にある点を踏まえて,これらに即した保険対応を模索していく必要があろう。
  • -琵琶湖の全循環停止リスクを対象として-
    久保 英也
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_43-630_60
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    地球の温暖化やアジア,アフリカ地域の急速な経済成長に伴う環境保護の必要性の高まりがその対応財源の安定的確保を国際的な最重要課題にしている。従来の国際機関からの補助金や地方自治体の税を中心とした経常財源に加え,急速かつ大規模な環境悪化に対して,金融市場からの資金調達も視野に入れる必要がある。本稿では,環境リスク顕在時の金融市場からの資金調達である「環境リスクファイナンス」を提案すると共に具体的に京阪神1,400万人の飲料水や近畿圏全体の生態系に多大な影響を与える琵琶湖の「全循環停止(表層部と深層部の水循環が停止し,酸素が湖底に行きわたらない事態)リスク」を対象とする。
    結果は,金融市場からの資金調達が可能であり,その調達コストは1.5-3%程度であることが判明した。このスキームは日本のような先進各国以上に経済成長優先で環境保護に資金が回らない発展途上国にとってより重要なスキームである。今後,環境リスクファイナンス市場の拡大に向けた調達実績の積み上げと市場の整備が求められる。
  • -イベントスタディの正しい解釈をめぐって-
    小藤 康夫
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_61-630_79
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    大地震が損保株に及ぼす影響を分析するアプローチとしてイベントスタディが用いられる場合が多い。地震保険制度が盤石であれば,損保株への影響はほとんど見られないはずである。ところが,東日本大震災のケースを当てはめると,堅固な地震保険制度が整備されているにもかかわらず,損保株は予想に反してマイナスの効果を生み出している。
    イベントスタディに従えば,株式市場では地震保険制度に対して懐疑的であったと解釈される。だが,本論文では生保株や銀行株を取り上げながら,損保が保有する株式等の有価証券の急減が反映されたに過ぎないことを説明している。これにより正しいイベントスタディの解釈が可能となる。
  • 丸山 高行
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_81-630_101
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    企業年金は,企業の重要な一事業(経営要素)という側面と投資家としての側面をもつ,特殊な存在である。この意味では,企業年金関係者(特に,企業年金の制度運営者)は,コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードという,2つのコードを同時に意識した行動が求められる。
    もちろん,企業年金関係者には法的にも受託者責任が課せられるが,2つのコードが企業価値の向上を目指して策定されている以上,自らが行うコーポレート・ガバナンス,企業年金ガバナンスに関する行動原則を確立するにあたって,企業価値との関係を可能な限り念頭におく必要がある。企業経営者がそうであるように,企業年金関係者もまた,直接的なステークホルダー(年金の加入者および受給権者)以外のステークホルダーをも意識した,高次元のガバナンス行動が求められているといえよう。
  • 江澤 雅彦
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_103-630_120
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    現代の協同組合保険は,構成員の量的大規模化および質的多様化によって,構成員の自治意識の希薄化が指摘され,それが在日米国商工会議所等からの会社保険との統一規制要求にもつながっている。平均保険料式の仕組みが種々みられるものの,保険料と保険金の授受という面では,会社保険との異質性をあまり強く主張できないという点は認めざるをえない。協同組合保険にとっては,生活保障設計,生活上のリスクの処理といった具体的な問題を組合員が相互に学習し,かつ組合員からの意見がその運営に迅速に反映されるという「組合員参加」の徹底がそのアイデンティティ確保に有用である。
    また,非営利保険としての協同組合保険には,「経済的弱者の相互扶助」を目指すことにその存在意義が見いだされる。各種規制による阻害要因はあるものの,「生協版マイクロクレジット」としての信用生活協同組合の活動に,協同組合保険実施団体が資金提供者として果たすべき役割は大きく期待されている。
  • 重原 正明
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_121-630_137
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    保険契約に関する国際会計基準(IFRS)の第二次の検討(フェーズII)は,保険の保障部分と金融部分に別の原則を適用する方向に進んでいる。このようになった原因は,保険フェーズ基準の検討に当って,サービスの提供から生じる収益と金融商品とに対する既存IFRS との整合性をともに重視した結果である。
    この際に問題となったのが,保険給付金額が金融市場の影響を受けるために,両者の区分が特に難しい有配当保険である。各国の配当制度の違いなどから困難な検討が続いたが,直近の状況では,保険給付の金融要素との連動度合いに応じて有配当保険を2つに区分して対応する案が提示され,議論が進んだ感がある。
    フェーズII基準の公開は2016年以降の予定だが,これまで約18年間の保険IFRSの議論を振り返ってみると,議論は保険学に対しても,「保険に関する概念の明確化と一般化」などいくつかの課題を提示していると考えられる。
  • -教員の意識調査に基づいて-
    家森 信善
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_139-630_159
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    わが国の学校現場における金融・保険教育の実情について知るために,社会科や家庭科など金融教育を実際に担当している教員を対象に様々な調査がこれまで行われてきた。しかし,金融教育の重要性を学校現場全体に浸透させるには,他の教科を担当する教員の意識や能力を高めることも必要である。こうした問題意識から,筆者は,2015年3月に,全国の中学及び高校の教員に対する意識調査を実施した。その結果によると,金融関連科目以外の担当教員の間では,金融経済教育に対する認知度はまだ十分に高くなかった。金融・保険教育を学校現場全体に浸透させるためには,教員になる大学生に対して,金融や保険に関心を持ってもらえるような機会を提供することや,保険が教えられている主要科目である高校・家庭科の先生方は必ずしも金融知識が豊富ではないだけに,研修機会や補助教材の提供などの支援策の充実が望まれることなどが,明らかになった。
  • -アジア市場における海外展開を中心として-
    恩藏 三穂
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_161-630_177
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    近年,保険会社は海外での事業展開にますます積極的になってきている。少子高齢問題や経済の低迷による国内市場の変化とともに海外市場の魅力の高まりにより,日本の大手生命保険会社もグローバル化による収益拡大を狙っている。
    1990年代にかけて,既にグローバル化を進めていた欧米の保険会社とは異なり,海外市場に後発参入する日本の生命保険会社は,どのような事業展開を行っているのだろうか。規模の経済性を追求するという視点にたち,わが国の生命保険会社の海外展開について考察した。
    規模の経済性を追求するためには何が必要だろうか。参入先において経営のイニシアティブを確保すること,また市場参入の発展段階に応じた保険会社の経営戦略が必要であることについて,成長期にあるアジアの生命保険市場に注目し,保険会社の事業展開と照らし合わせて論じた。
  • 宮地 朋果
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_179-630_192
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    近年,遺伝子検査の普及が日本においても急速に進んできたため,遺伝子検査と保険をめぐる諸課題が理論の枠を越えて,保険実務に影響を与える可能性が現実的になっている。遺伝子検査結果の利用は現在,日本のアンダーライティングの対象外であるが,英国のように限定的ではあるが導入している事例も挙げられる。保険実務においては,社会保障制度,法制度や国民の意識など,各国独自の要因による影響を無視することができないため,他国の事例をそのまま日本のアンダーライティングに導入することは適正でないが,遺伝子検査の扱いをはじめとするアンダーライティングに関する各国の情報を収集し,様ざまな立場からの積極的かつ具体的な議論が日本国内でも早期に展開されることが望ましい。また近年,医療の発展など,保険を取り巻く環境変化の速度が高まっているため,保険事業者がそれらに迅速かつ適正に対応することが従前以上に求められる。
  • 大倉 真人
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_193-630_206
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    本論文では,「危険なくして保険なし」にかかる経済分析を,供給者サイドである自動車会社および保険会社の視点から実施する。具体的には,自動車と保険を同時に購入する(自動車の購入時に保険の購入も行う)消費者,自動車のみを購入する消費者,すでに自動車を保有していて保険のみを購入する消費者の3種類が登場する経済を想定した上で,2社の自動車会社および2社の保険会社における最適自動車価格および最適保険料水準についての分析を行う。
    そして分析の結果,保険市場における差別化の程度の低下が最適自動車価格を引き下げるかどうかについては一意的ではなく,留保価格とコストとの差分の大きさに依存すること,さらには両市場の関連性の存在が,差別化が低下したにも関わらず最適自動車価格を引き上げるという結論を出現させるための必要条件となっていることなどを明らかにする。
〔法学系〕
  • -「保険」とは何だったのか-
    今井 薫
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_207-630_227
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    「保険」と呼ばれる制度は,かつての通説においてはリスクに対応する共同備蓄を前提とした構成がなされてきた。しかし,保険加入者サイドの視点から保険を考察すれば,目的達成さえ可能であればその手法は問わないことになる。リスク・ヘッジさえ可能なら,オプションもまた保険である。しかし,今日の金融商品には保険が経験的に手を出さなかった分野にも,あえて保険的手法を活用して商品化されているものが少なくないため,保険の外延が不鮮明となっている。それでは,保険を保険たらしめているもの,他の金融商品とは異なるものと了解されているものは何か。そこで本稿では,売り手側も買い手側も,最大限リスク(upside potentialも含め)をとらない制度であるとして保険を構成してみた。
  • -サード・パーティ型制度との比較から-
    佐野 誠
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_229-630_248
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    本稿は,自動車事故に疾病が関与した場合の被害者救済について人身傷害保険とサード・パーティ型制度との比較を行うことにより,人身傷害保険の商品性の観点から同保険における疾病の扱いを再検討するものである。
    自動車事故に疾病が関与するケースとしては,被害者の疾病が事故の一因となった場合と,事故による被害者の傷害が同人が有していた既存の疾病により重篤となった場合が考えられるが,いずれの場合でも,人身傷害保険の給付がサード・パーティ型制度からの給付を下回る可能性がある。これは,人身傷害保険が従来型の傷害保険として構成されていることに由来する。
    ファースト・パーティ型ノーフォルト保険によるサード・パーティ型制度の代替という人身傷害保険のコンセプトからすると,約款を見直して疾病リスクを取り込むことにより被害者救済のレベルを向上させることが考えられる。
  • 甘利 公人
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_249-630_269
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    復活後の自殺免責条項の適用について,従来の下級審裁判例では,保険契約者側が復活における自殺免責条項の適用について争う場合,(1)信義則違反,権利濫用,(2)説明(教示)義務違反,(3)自殺免責条項の有効性,(4)その他に分類することができるが,いずれの場合でも保険契約者側の請求が棄却されている。しかし,自殺免責条項の意義について判示した最判16年は,たとえ保険金取得目的の自殺であっても,一定の期間が徒過すれば契約締結時の動機とは無関係であるとして,保険者は免責を主張できないと判示した。したがって,復活の法的性質は失効前の契約関係が存続しているのであり,復活の手続により失効の瑕疵が治癒されたものと考えられるから,再度自殺免責条項の起算日が始まる約款条項は不当である。
  • -保険法における人身傷害条項の立ち位置-
    大塚 英明
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_271-630_289
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    最近,人身傷害条項の被保険者死亡時の保険金が相続財産には帰属せず,法定相続人が固有にその請求権を取得すると解した下級審判決が登場した。人傷の性質を保険法の定める「傷害疾病損害保険契約」と見る立場は,当然のことながらこの判決を批判する。この立場をとる理論的なメリットは,保険法の認めた典型契約類型として,人傷に確固たる存立基盤を提供できることにある。この点を強く意識し,保険法の契約分類の明確化により,その施行前であれば判決のような見方が許されたとしても,同法施行後は,判決の結論をとると人傷が法の予定するいずれの契約類型からもはじき出されてしまうと指摘する見解さえある。果たして人傷死亡保険金を固有権と解する場合,人傷は保険法下でその存立基盤さえ失ってしまうのであろうか。本稿はこの疑問から,保険法の契約区分の構造論に遡って人傷の法的位置づけについて考察した。そして,たとえ死亡保険金を固有権と解しても,人傷が「(傷害疾病)定額保険」として存立し得るという結論を導くものである。
  • -アメリカにおける死亡ファイルとの照合義務を中心に-
    福田 弥夫
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_291-630_311
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    東日本大震災において,生命保険会社は各種の機関が公表した死亡者リストなどをもとにして,自ら積極的に被保険者の死亡を調査確認し,保険金請求等の勧奨を行ったが,これは大規模災害時における特別な対応であった。
    アメリカ各州では,被保険者が死亡したにもかかわらず,一定期間保険金請求のない場合,未請求資産法(Unclaimed Property Law)によって,その保険金を州政府の管理下へと移管(州庫帰属,Escheat)する義務が生命保険会社に課されている。その義務との関係で,生命保険会社には社会保障庁の死亡マスターファイル(Death Master File)と被保険者とを照合する義務が課されているかが議論され,和解,裁判あるいは立法により,定期的な死亡ファイルとの照合義務が肯定される方向にある。
    日本とは法的な背景等が異なるが,アメリカでの議論は興味深い論点を含んでいる。日本においても,一定の条件を満たす場合には,生命保険会社に被保険者の生存等について積極的な調査義務が発生すると考え,マイナンバーが利用可能となった際には,生命保険会社は定期的にデータと照合をし,保険金受取人に対して請求勧奨等を行う必要があると考えられる。
  • -アメリカ判例法を参考にして-
    梅津 昭彦
    2015 年 2015 巻 630 号 p. 630_313-630_330
    発行日: 2015/09/30
    公開日: 2016/07/27
    ジャーナル フリー
    アメリカにおける就業不能保険は,他の社会保障制度とともに労働者の「就業不能」に伴う収入損失に備える私的契約であるところ,保険事故としての「就業不能」の意味について判例が集積し,一定の理解が確立している。就業不能保険(条項)は,(1)「本来の職業の(own occupational)就業不能保険」と(2)「一般的(general)就業不能保険」に大別され,(1)の場合には,被保険者の契約締結時に従事していた職業の職務の全てを完全に遂行できないこと,そして(2)の場合には,被保険者の教育,訓練または経験により合理的に獲得されるいずれかの職業を行うことができない場合に,それぞれ「完全就業不能」と認められる。さらに,(1)と(2)を併用する(3)「混合型(combined)就業不能保険」がある。わが国で現在みられる所得補償保険もしくは就業不能保険は,その「就業不能」の定義においてアメリカで見られる(1)および(2)の定義を採用しているところであるが,今後,アメリカ判例法の整理で確認された「完全就業不能」の意味を参考にしてそれを検討すべきである。
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