第5改正日本藥局方所載あるぜのべんぞーる劑ノ治効力檢査法ニ一致スル各感染度 (假ニ規定感染度ト呼ブ) ヲ有スル再「す」, とりぱのぞーま混合感染まうすヲ, あるぜのべんぞーる劑ヲ以テ夫々一方ノ病原體ヲ治療シ, 以後毎日尾端血液ヲ精査シ該病原體ガ21日間陰性所見ヲ呈スルモノヲ以テ完全治療ノ標準トナシ, 1群3匹ヲ同一所見ニ來サシムル藥液倍數液ヲ以テ完全治療量トセリ.而シテ此ノ混合感染まうすノ完全治療量ト單感染まうすノ夫レトヲ比較セリ.尚1部ハ第1次感染進行セルモノニ規定感染度ノ第2次感染ヲ起サシメ, 第2次感染ヲ治療ン, 其ノ治効力ガ第1次感染ノ進行ニ因リ影響セラルルヤ否ヤヲ檢討セリ.
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