損害保険研究
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80 巻, 3 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
<研究論文>
  • 中浜 隆
    2018 年 80 巻 3 号 p. 1-40
    発行日: 2018/11/25
    公開日: 2020/05/18
    ジャーナル フリー

    オバマ政権の医療保険改革(オバマケア)について定めた連邦法は,民間医療保険の改革のために多くの規定(改革の手段)を定めている。それには,「州政府とクリントン政権の改革を受け継ぐ手段」(改革の連続性)と「新たに導入した手段」(改革の新規性)がある。本稿は後者の主要な手段を取り上げ,その内容と特徴について考察している。

    「新たに導入した手段」は,州政府とクリントン政権の改革を補強するものである。「個人の責任」は,医療保険に加入していない人々に対して医療保険の加入を求めている。また「雇用主の責任」は,医療保険を提供していない雇用主に対して医療保険の提供を求めている。しかし,加入者(とくに低所得の加入者)を増加させるには,保険料が負担可能でなければならない。「保険料税額控除」は,所得が比較的低い人々に対して保険料税額控除を行い,それによって保険料負担を軽減している。また「医療費自己負担の制限」は,被保険者(とくに低所得者)に対して医療費自己負担の軽減を行っている。州政府が設立・運営に大きくかかわる「医療保険取引所」は,多くの点において州政府に裁量や選択を認めている。

    オバマケアは,第1に,「州政府とクリントン政権の改革を受け継ぐ手段」に「新たに導入した手段」を追加することによって,医療保険の入手可能性と保険料負担可能性をいっそう改善しようとするものである。第2に,改革の新規性も含め,医療保険改革(医療保険規制)における州政府の主導性という枠組みを損なうものとはなっていないということができる。

  • ―ドイツ道路交通法との比較法的検討―
    金岡 京子
    2018 年 80 巻 3 号 p. 41-78
    発行日: 2018/11/25
    公開日: 2020/05/18
    ジャーナル フリー

    2018年4月に公表された自動運転に係る制度整備大綱は,従来型の車両と自動運転システム搭載車両が混在し,かつ,自動運転車の割合が少ない,いわゆる過渡期を想定した法制度整備課題を示している。2018年9月には,制度整備大綱に基づき,レベル3およびレベル4の自動運転車が満たすべき安全性に関する要件や安全確保のための方策に関し,安全技術ガイドラインが策定された。

    ドイツにおいても,2017年6月に,ウィーン道路交通条約と整合したレベル3およびレベル4の自動運転車の運行許可要件,自動運転中に運転者に認められた運転以外の行為,運転者に課せられる新たな注意義務,自賠責保険の上限額の引き上げ,事故時の被害者等へのデータの引渡し義務等を定めた法改正が行われた。本稿は,安全技術ガイドラインと上記ドイツ道路交通法,および制度整備に関する保険者の見解等について比較法的検討を行い,今後日本において自動運転車の安全かつ安心な運行を実現するためには,ドイツと同様の法整備および求償のしくみを構築することが必要となることを明らかにした。

  • 諏澤 吉彦
    2018 年 80 巻 3 号 p. 79-100
    発行日: 2018/11/25
    公開日: 2020/05/18
    ジャーナル フリー

    情報通信技術と大量のデータを活用したInsurtechの試みのなかで,運転挙動反映型自動車保険や健康増進型医療保険が,わが国においてもすでに導入されている。これらの保険商品は,モラルハザードと逆選択の緩和に貢献すると期待できる一方で,保険契約者の保険選択にどのような影響を与えるかは明らかにされていない。本稿では,これらの保険商品が保険選択に与える影響を,分離均衡モデルに基づいて分析を試みた。その結果,個々の保険契約のリスク水準を正確に反映した完全分離公正保険料のもとでは,すべての保険契約者が全部保険を選択するが,不完全なリスク評価による一部分離公正保険料が適用された場合には,低リスク者は限定された補償を伴う一部保険を選択することがわかった。また,リスク評価の費用が過大となり,それが付加保険料に反映された場合には,高リスク者は無保険であることを選択するおそれもあることが示唆された。

  • 西埜 晴久
    2018 年 80 巻 3 号 p. 101-112
    発行日: 2018/11/25
    公開日: 2020/05/18
    ジャーナル フリー

    本論文では損害額のデータに対して一般化パレート分布を当てはめて推定することで分布の右端にかんする情報をもっている形状パラメータを推定する。さらに,標本期間を分割して,形状パラメータが変化したかどうかを赤池情報量基準(AIC)によって判断する。その結果,時期によっては形状パラメータが変化していると考えた方が良いことが分かった。

  • 三宅 新
    2018 年 80 巻 3 号 p. 113-144
    発行日: 2018/11/25
    公開日: 2020/05/18
    ジャーナル フリー

    酒気帯び運転免責条項については,対象となる酒気帯びとはどのよう な意味か,及び,政令数値未満であっても免責を認めてよいかが争われ ている。従来の裁判例では,酒気帯びの解釈として決まり文句のように 外観認知基準が述べられており,その上で厳格説や酒酔い基準説のよう な分類に整理されている。しかし,実際に裁判例を見ると,当てはめと して外観認知基準を用いているかどれも疑わしいのが実情である。さら に,厳格説や酒酔い基準説は,そこに酒気帯び運転免責は状態免責であ るという前提が存在する。しかし,その状態免責の根拠は,これまで極 めて不十分な根拠によって主張されているにすぎず,その前提自体が誤 りであるとさえいえる。そこで,酒気帯び運転免責は酒気帯びに関する 行為規範への違反である,と結論付けることはできないだろうか。最大 善意について改正がなされた英国法からは,そのような結論を採っても 決して不当ではないことが導かれる。

<研究ノート>
  • ―金融相互組織協会のコーポレート・ガバナンス・コードを概観する―
    宮正 一洋
    2018 年 80 巻 3 号 p. 145-175
    発行日: 2018/11/25
    公開日: 2020/05/18
    ジャーナル フリー

    英国会社法に由来する英国コーポレート・ガバナンス・コード(以下,英国CGコード)は,1992年に初版が策定されて以来,現行の2016年改訂版の下で25年が経過した。特に,その「コンプライ・オア・エクスプレイン」アプローチは英国CGコードのトレードマークで,その「柔軟性」ゆえに大方の支持を得て国際的な広がり見せている。

    わが国も,英国の例を参考に,2015年施行の改正会社法により同年6月から上場会社に対し(日本版)コーポレート・ガバナンス・コードの適用が開始された。

    企業統治規範である英国CGコードの遵守義務は上場会社のみが対象だが,保険相互会社や協同組合銀行の経営破綻を契機に,株式会社形態“以外”の組織においても英国CGコードが注釈付で採用されるに至っている。本稿では,わが国の「共済」に類似する友愛組合等の業界団体である「金融相互組織協会(AFM)」の企業統治規範を概観し,わが国におけるCGコードの将来展開を探る。

<損害保険判例研究>
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