憲法21条2項後段にいう「通信」の利用の局面において、憲法14条1項にいう「差別」禁止の義務を負う主体については、「通信の秘密」の侵害主体に通信管理主体が含まれると解されることにかんがみ、公権力のみならず通信管理主体もこれに含まれるものと解される。当該局面における平等の保障のあり方に関して、不当な差別の禁止を正面から掲げる米国のオープンインターネット規則(2014年1月の司法判断による一部無効化前のもの)は、その具体的な検討の参考になると思われる。当該規則策定の背景には、ネットワークを支配・管理する回線管理事業者が、それに依存してコンテンツ等を一般利用者に供給する特定のプラットフォーム事業者のトラフィックを差別的に取り扱った事実があるが、このような通信管理主体としての回線管理事業者が負うべきプラットフォーム事業者を「平等」に取り扱う憲法上の義務の具体的内容・範囲については、回線管理事業者自身の財産権や営業の自由とも関係して、一義的に特定することが難しい。オープンインターネット規則の下では、プラットフォーム事業者が回線管理事業者の役務を利用する局面においては、ネットワークの使用量に応じた従量課金や混雑等発生時の帯域制御については不当な差別に該当しないとされる一方で、特定のトラフィックの優先取扱いについてはこれに該当する可能性が高いとされていたことが特徴的である。
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