近年、コンビニエンス・ストアをはじめとする小売やサービス・外食産業において、フランチャイズ制が主要な販売形態となっている。コンビニエンス・ストア業界では、加盟店が本部に支払うロイヤルティは粗利益にもとづくMargin Based Royalty(MBR)が主流であり、売上高にもとづくSales Based Royalty(SBR)は例外的である。本稿では、なぜMBR が用いられるのかを説明する。加盟店は適切な店頭サービス(努力)を提供しない可能性があり、本部もまた広告や商品開発の面で適切な努力をしない可能性があるという「二重のモラルハザード」は、フランチャイズ制にとって無視できない問題である。加盟店が本部を介さずに一部の商品を仕入れる状況では、本部は加盟店の仕入価格を完全にコントロールできない。この状況では、MBRのみが二重のモラルハザ-ドに適切に対処できることを示す。