家電リサイクル法が平成10年5月に制定され平成13年4月から施行される。昨年12月, 再商品化対象品目の指定が, 本年5月には, 各対象品目の再商品化基準等についての政省令が順次公布されてきた。本法は, 製造事業者等に再商品化義務を, 販売店に消費者からの引き取りと製造事業者等への引き渡し義務を, 消費者には引き取り費用と再商品化費用を負担する義務を課したものである。
また, 販売店の引き取り義務のない物や不法投棄された物について市町村が補完的に回収するような仕組みになっている。
しかしながら, 法施行日まで残すところ1年半という時期を迎え, 解決しなければならない課題が多くあるにもかかわらず, それぞれの関係者の連携がうまく機能していない状況にある。
家電リサイクル法が制定されるまでの, 市町村や業界が取り組んできた経緯を含めて, この法律に対する市町村としての対応について述べたい。
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