廃棄物学会誌
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14 巻, 4 号
選択された号の論文の8件中1~8を表示しています
  • 盛岡 通
    2003 年 14 巻 4 号 p. 169-170
    発行日: 2003/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
  • 倉阪 秀史
    2003 年 14 巻 4 号 p. 171-181
    発行日: 2003/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    三重県が導入して以来, 全国に広がる傾向をみせつつある産業廃棄物税の動向について把握するとともに, その論点を整理するものである。まず, 2000年4月の地方分権一括法の施行以来, 創設された法定外税を一覧し, 10県市で成立した産業廃棄物税の経緯と内容を整理した。また, 現在, 産業廃棄物税を検討中の都道府県の状況について概観した。次に, 産業廃棄物税をめぐる論点について, 制度設計上の論点, 制度間調整に係る論点, 税の本質に係る論点の三つに分けて整理した。制度設計上の論点としては, 課税のタイプ, 使途, 税率, 中間処理の取り扱い, 非課税措置の取り扱いの5つを掲げた。制度間調整に係る論点としては, 都道府県と市町村の調整, 排出課税と中間処理課税と埋立課税との調整の2点を整理した。税の本質に係る論点としては, 財源調達目的かインセンティブ目的か, 税か課徴金かという2つの事項を掲げた。最後に, 今後の展望を行った。
  • 諸富 徹
    2003 年 14 巻 4 号 p. 182-193
    発行日: 2003/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    1999年に地方分権一括法が施行されて以来, 都道府県や市町村レベルで次々と産業廃棄物税導入の条例制定が進んでいるにもかかわらず, 地方環境税の理論的根拠と制度設計に関するこれまでの議論の蓄積はきわめて薄い。本稿の目的の第1は, この点にできる限り寄与しようという点にある。環境税がなぜ国税としてではなく, 地方税として実施されるのが望ましいのか, そしてそれはどのような条件の下で成功するのかを検討する。また, 産廃税が多くの都道府県で実現されていくにつれて, 新たな問題が浮上しっっある。それが「団体間二重課税」と呼ばれる問題である。本稿の目的の第2は, これらの諸問題を解決する上での指針を, 既存の自治体の制度設計に学びながら導き出すことである。本稿ではこれらの課題を三重県, 北九州市, 福岡県, 岡山県, 滋賀県における産廃税のヒアリング調査および収集資料に基づいて検討することにしたい。
  • ―税法の観点から―
    碓井 光明
    2003 年 14 巻 4 号 p. 194-201
    発行日: 2003/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    産業廃棄物に対する課税が広がっているなかで, 法学的観点からの検討を行う。財政収入を目的としない金銭負担を法律により課すことは, 憲法の人権保障規定に違反しない限り許容される。また, 地方公共団体の収入の類型が地方自治法に列挙されているが, それは, 限定的に解すべきではなく, 列挙されていない金銭負担も許容される余地がある。産業廃棄物の排出等に対する金銭負担の賦課も許容される可能性がある。租税の扱いをするときは, 国税通則法とか地方税法の適用を受けることは当然である。したがって, 地方税の場合は, 法定外税の要件を満たさなければならない。法律主義 (地方公共団体の場合は条例主義) の適用を受けることにおいては, 租税であれ, 租税の名称をもたない強制的金銭負担であれ, 同じである。負担能力に応じた負担原則の観点からみた場合, 抑制目的の金銭負担が違憲とされるのは, 人の生存をおびやかすような重い負担の場合である。抑制効果の実効性の確保との関係で, 比例原則に適合する負担の程度を求めなければならない。
  • 長崎 敬之
    2003 年 14 巻 4 号 p. 202-208
    発行日: 2003/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    三重県では, 環境の21世紀の到来, 地方分権の進展という時代背景の中, 産業廃棄物を取り巻く厳しい状況を解消するため, 都道府県レベルでは全国初の法定外目的税となる「産業廃棄物税」を創設した。
    この制度では, 排出者責任を明確にするため, 排出事業者に直接課税する方式を採用しており, 税率は1, 000円/tonとしている。
    平成14年4月の施行を前に事業を先行実施したことや制度そのもののアナウンス効果により, 排出事業者による産業廃棄物の減量化の取組に拍車がかかり, 最終処分量が大幅に減少するなどの効果が現れている。
    今回の制度は, 循環型社会の実現に向けた一つの手段であり, 三重県では今後も許認可や監視指導に代表される「規制的手法」と, 事業者による自主情報公開といった「社会的手法」に, 産業廃棄物税という「経済的手法」を最適に組み合わせて, 相乗的な効果を追求していくこととしている。
  • 井上 吉一, 嶋本 文夫, 中内 博昭
    2003 年 14 巻 4 号 p. 209-215
    発行日: 2003/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    2002年4月1日に三重県で全国初の産業廃棄物税条例が施行されて1年が経過した。条例の施行は, 産業廃棄物処分業者にどのような影響をもたらしたか。また産業廃棄物処分業者が産業廃棄物税条例に対してどのような取り組みを行ったか。三重県に本社を置く産業廃棄物処分業者である我が社を一つのモデルケースとして三重県の産業廃棄物税の仕組みからその影響を検証し, かつ他の自治体での仕組みに置き換えた場合どのような影響が考えられるのかについて産業廃棄物処理現場の実務面も含めて報告する。また, 本稿執筆時点においては税の申告納付がなされていない課税対象重量についても平成13年度の我が社の処理実績を根拠に試算した。
    さらに, 徴収される税の使途について逼迫する最終処分場の立地促進剤としての役割をもたせ, 施設整備を優先させた上で廃棄物の発生抑制, 再資源化へと導くことを提言する。
  • 牛久保 明邦
    2003 年 14 巻 4 号 p. 216-227
    発行日: 2003/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
    食品から排出される廃棄物は, 生産・流通の段階のみならず消費段階における家庭から発生する廃棄物が, 食品廃棄物総排出量の半分以上を占めている。このような状況のなか, 食品リサイクル法が施行され食品廃棄物の発生を抑制し, 資源として有効に活用する循環型社会の形成が求められている。そこで, 食品製造業から発生する食品産業廃棄物と家庭から発生する家庭系食品廃棄物の実態を明らかとするために調査を実施した。食品産業廃棄物中の汚泥排出量は, わが国の汚泥排出総量の3.1%を占め, 動植物性残さは動植物性排出総量の78.2%に達していることが明らかとなった。また, 家庭系食品廃棄物の内, 調理くずと食べずに捨てられるものが廃棄物の発生重量の70%を占めていた。家庭系食品廃棄物の家庭内でのリサイクルには困難さが多く, 発生抑制や分別の徹底が資源として活用する上で重要である。
  • 2003 年 14 巻 4 号 p. 228-229
    発行日: 2003/07/31
    公開日: 2010/05/31
    ジャーナル フリー
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