三重県では, 環境の21世紀の到来, 地方分権の進展という時代背景の中, 産業廃棄物を取り巻く厳しい状況を解消するため, 都道府県レベルでは全国初の法定外目的税となる「産業廃棄物税」を創設した。
この制度では, 排出者責任を明確にするため, 排出事業者に直接課税する方式を採用しており, 税率は1, 000円/tonとしている。
平成14年4月の施行を前に事業を先行実施したことや制度そのもののアナウンス効果により, 排出事業者による産業廃棄物の減量化の取組に拍車がかかり, 最終処分量が大幅に減少するなどの効果が現れている。
今回の制度は, 循環型社会の実現に向けた一つの手段であり, 三重県では今後も許認可や監視指導に代表される「規制的手法」と, 事業者による自主情報公開といった「社会的手法」に, 産業廃棄物税という「経済的手法」を最適に組み合わせて, 相乗的な効果を追求していくこととしている。
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