中間貯蔵施設に搬入される除去土壌量は約 1,335 万 m
3 と推定されており,膨大な量に上る。環境省は,これらの除去土壌について,中間貯蔵開始 30 年後の 2045 年までに福島県外での最終処分を完了させる計画である。また,同時に県外最終処分量の低減を目的として,低濃度の除去土壌等に対して用途を限定した再生利用を検討している。
これらの県外最終処分,限定再生利用に関しては,環境安全性等の技術的事項だけでなく,国民的な議論やステークホルダー間の合意が重要となる。本稿では,まず再生利用,県外最終処分の認知状況として環境省の WEB 調査結果およびコミュニケーションに関係する現在の取り組みを紹介する。さらに,限定再生利用,県外最終処分を実施する上で極めて重要となる 「ステークホルダー間の合意」 に関して,必要と考えられる事項と今後の課題について述べる。
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