平成29年3月28日に安倍内閣総理大臣を議長とする働き方改革実現会議において、働き方改革実行計画が決定された。本計画においては、
「7.(3)労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化
治療と仕事の両立支援に当たっての産業医の役割の重要性に鑑み、治療と仕事の両立支援に係る産業医の能力向上や相談支援機能の強化など産業医・産業保健機能の強化を図る。
また、過重な長時間労働やメンタル不調などにより過労死等のリスクが高い状況にある労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談等が確実に実施されるようにし、企業における労働者の健康管理を強化する。
加えて、産業医の独立性や中立性を高めるなど産業医の在り方を見直し、産業医等が医学専門的な立場から働く方一人ひとりの健康確保のためにより一層効果的な活動を行いやすい環境を整備する。
これにより、働く人々が健康の不安なく、働くモチベーションを高め、最大限に能力を向上・発揮することを促進する。」
とされている。
今般、厚生労働省においては、本計画を受けて産業医を中心とした産業保健機能の強化について検討を行った。本検討に当たっては、労働者の健康確保の在り方の変化や課題、労働者一人ひとりの健康確保のための制度の在り方、個人レベルのみならず職場や企業という組織レベルでの健康確保の制度の在り方、過労死等事案を繰り返さない制度の在り方などの視点を踏まえ、労働政策審議会安全衛生分科会において議論が行われ、同年6月に建議「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について」がまとめられた。この建議を踏まえ、労働安全衛生法等について、産業医の活動環境の整備や、労働者の健康管理等に必要な情報の産業医への提供の義務付け等の改正を行うこととしている。
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