情報管理
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54 巻, 11 号
選択された号の論文の15件中1~15を表示しています
  • 清沢 由美
    2012 年 54 巻 11 号 p. 699-706
    発行日: 2012年
    公開日: 2012/02/01
    ジャーナル フリー
    大規模な法律事務所において必要となる法情報の「収集」,「管理」および「提供」の現状と課題について,情報共有を統括するロー・ライブラリアンの視点から考察する。イントラネット上に開設した,法情報,知識,ノウハウをデータベース化したポータルサイト「Law Librarianの部屋」の内容を,守秘義務,案件間の情報遮断に十分配慮しながら充実させ,よりユーザーフレンドリーなものに発展させるためには,データベースの運営者と利用者の連携が欠かせない。また昨今の海外案件の増加に伴い,諸外国の法制度等の情報の重要性も高まっており,これらの情報を充実させることが直近の課題である。
  • 伊藤 正直
    2012 年 54 巻 11 号 p. 707-714
    発行日: 2012年
    公開日: 2012/02/01
    ジャーナル フリー
    東京大学経済学部において,企業・団体・個人資料等の収集・保存・管理・公開の任にあたっている経済学部資料室について,現在に至るまでの推移,現時点での役割と機能について紹介する。また,資料室の最大のコレクションである山一證券資料に関して,その受入からその後の公開,出版に至るおよそ14年間の軌跡と,その過程で生起したさまざまな課題について明らかにし,山一證券資料の概要とその学問的・社会的意義についても論じる。
  • 中山 正樹
    2012 年 54 巻 11 号 p. 715-724
    発行日: 2012年
    公開日: 2012/02/01
    ジャーナル フリー
    本稿では,国立国会図書館(NDL)のデジタルアーカイブ構築の現状と,「知識の共有化」が目指す「新たな知識の創造と還流」に向けた活動の方向性について述べる。NDLは,納本図書館として,冊子体資料だけでなく,政府系インターネット情報等のデジタルコンテンツを含めて収集保存する責務を持っており,それらをいつでもどこでも利用できるようにすることが望ましい。NDLは,あらゆる資料や情報を可能な限り収集・保存し,NDLデジタルアーカイブを構築する。しかしながらすべてを収集することは不可能であるので,他の機関と併せて網羅的な知識の蓄積を図り,分散デジタルアーカイブを構築する。それらNDLが収集できていないものも含めて,分散したデジタルアーカイブの情報を一元的にナビゲートし,かつ,意味的に関連付けて知識として利用できるようデータプロバイダーの役割を果たすNDL Searchを構築する。このような既存の情報を知識として再利用して新たな知識の創造を可能にする知識インフラを構築する。
  • 原田 隆史
    2012 年 54 巻 11 号 p. 725-737
    発行日: 2012年
    公開日: 2012/02/01
    ジャーナル フリー
    Project Next-Lは,次世代の図書館システム開発の主導権を図書館関係者自身の手に取り戻し,オープンソースによる図書館システムの仕様を図書館員が共同で作成することを目指すプロジェクトである。Project Next-Lの仕様をもとに開発された統合図書館管理システムNext-L Enjuは,一般的な図書館システムの機能を備えるほか,Web2.0に対応した各種の新機能,図書と電子ジャーナルなどの電子的情報資源を一元的に管理する機能,FRBRに対応した書誌レコードを管理する機能など,数多くの新しいサービスに対応する仕組みを備えている。また,Next-L Enjuはオープンソース・ソフトウェアとして公開されており,自由に利用することができるという点も大きな特徴である。Next-L Enjuは2012年1月から正式公開された国立国会図書館(NDL)サーチのベースとして採用されているほか,物質・材料研究機構の図書館や南三陸町図書館で実際に稼働しはじめるなど利用が広がりつつある。
  • 三原 健治
    2012 年 54 巻 11 号 p. 738-749
    発行日: 2012年
    公開日: 2012/02/01
    ジャーナル フリー
    特許を活用したイノベーションの測定において,「特許の価値とは何か」という問いに対する答えを求める努力が続けられている。特許の価値を評価するにあたり,特許分類や引用情報が活用されることも多い。また,バイオテクノロジー分野は環境・医療への応用面などで注目されており,特許の価値評価についても多くの研究が行われている。しかしながら,バイオテクノロジー分野については体系的な特許分類が確立しておらず分類情報をそのまま利用することは非常に慎重でなければならないこと,引用についても学術論文と特許の引用パターンは一般化できないくらい複雑なものであることについて十分に認識されているとはいえない。本論文は,以上の問題点についてバイオテクノロジー分野の特許審査官として職務を遂行した筆者の経験から検証し,特許の価値評価がいかなるものであるべきかについての考察を与えたものである。
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