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57 巻, 2 号
選択された号の論文の14件中1~14を表示しています
  • 渡辺 日出雄
    2014 年 57 巻 2 号 p. 69-79
    発行日: 2014/05/01
    公開日: 2014/05/01
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    本稿では,都市や社会におけるレジリエンスの考え方と必要な情報技術について概観する。東日本大震災の経験から社会のレジリエンスを高めることが認識されている。近年の災害への脆弱(ぜいじゃく)性は,気候変動だけでなく人間の活動自体(世界的経済連結化と都市化)が大きな要因である。このような環境下でレジリエントな社会を構築するためには,情報技術とそれを活用する社会の側の仕組み作りも必要となる。さらに,そのようなレジリエンス性を発揮するシステムは災害時にだけ使うのではなく通常時から使えるものであることが望ましい。そのような観点から,レジリエンスを実現するために有効活用できる情報技術として,気象予測,ソーシャル技術,エージェントベースの交通シミュレーションについて紹介する。
  • 宮入 暢子
    2014 年 57 巻 2 号 p. 80-89
    発行日: 2014/05/01
    公開日: 2014/05/01
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    Galaxy ZooやeBirdに代表されるシチズンサイエンスでは,基礎研究データの効率的な整備や新たな知識の生産に市民が直接貢献している。「開かれた科学」は17世紀後半の科学アカデミーの成立や学術誌の成立に端を発し,今日の科学研究の基本理念である(1)先駆性の確保,(2)科学の集約化,(3)第三者による正当性の担保,(4)著者による説明責任の確立,といった基礎を築いた。サイエンス2.0の到来によって,プレプリント,オープンピアレビュー,オープンデータリポジトリ,科学のソーシャル化によるネットワークを介したイノベーションなど,学術コミュニケーションの多様化が促進された。これまで論文とその引用という形でしか計ることのできなかった研究インパクトに,オンライン上の注目度を定量化するオルトメトリクスが加わり,各国政府の研究データのオープン化の方針が進む中,科学データ流通を促進するための情報基盤の確立は急務である。
  • 折田 明子
    2014 年 57 巻 2 号 p. 90-98
    発行日: 2014/05/01
    公開日: 2014/05/01
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    インターネット上のサービス利用ならびにコミュニケーションにおいて,利用者のアイデンティティは「特定」および「識別」という軸で分類することができる。デジタルデータが,ある個人に紐(ひも)付けられ,蓄積される現在において,個人情報の保護とともにプライバシーに対する考慮が求められる。本稿では,名乗りとID,データの蓄積という観点から,利用者のアイデンティティとプライバシーについて解説し,コミュニケーションにおける自分と他者の情報の取り扱いの難しさや,死後のデータの取り扱いに関しても今後の課題として提示した。
  • 飯野 勝則
    2014 年 57 巻 2 号 p. 99-108
    発行日: 2014/05/01
    公開日: 2014/05/01
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    佛教大学図書館では,2011年4月よりウェブスケールディスカバリーのSummonを導入している。ウェブスケールディスカバリーは,ディスカバリーサービスの次世代型といえる存在である。導入当初,検索対象のコンテンツは,雑誌記事索引に由来するデータが中心であった。このため,利用者は冊子体の所蔵へのアクセスを目的として,論文検索を行っていたが,CiNii Articlesの登載後には,電子コンテンツへのアクセスが優勢になった。現状,電子ブックについては,国立国会図書館デジタルコレクションのコンテンツが圧倒的多数を占めている。そのほか,学内イントラネット専用の新聞コンテンツとの連携も,利用者サービスの改善につながった。今後ディスカバリーサービスにおけるビッグデータの活用が進むだろう。ディスカバリーサービスを情報発信ツールとしてどうデザインし,利用するか,図書館やデータベースベンダーの手腕が問われるに違いない。
  • 児玉 晴男
    2014 年 57 巻 2 号 p. 109-119
    発行日: 2014/05/01
    公開日: 2014/05/01
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    情報ネットワークとWeb環境において,著作物またはコンテンツが活用されている。それは,著作物(著作物を伝達する行為を含む)とメディアのかかわりから,アナログ環境とデジタル環境の諸相と対比される。わが国では,その権利の関係には,「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律」と「著作権法」および「著作権等管理事業法」が関与する。それら3つの法律が対象とする権利は,「著作権」,「著作権と関連権」,「著作権等」と表記が異なっている。本稿は,著作権,著作権と関連権,著作権等の権利管理の対象の違いについて解説する。それら3つの権利と権利管理との関係は,わが国の著作権法における映画製作者の3つの権利の帰属に見いだすことができる。
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