「医療水準」はすべての医療機関について一律ではなく, その新しい知見が当該医療機関と同程度の医療機関にある程度普及しており, 当該医療機関がその知見を持つと期待できる場合, その知見は当該医療機関にとっての「医療水準」とされており, 公的指針は直接的には「医療水準」とは結びつかない. むしろ, 新知見が公的指針などとして公表される以前でさえ, 基幹医療機関の医師にとっては「医療水準」として認定され得る. ガイドラインは一応の指針にすぎず, 患者の個別的事情に応じた担当医師の専門的裁量が優先されるが, ガイドラインとは異なる治療に関して訴訟となった場合, 本ガイドラインの内容が重視される可能性が高い. また, 医師には, 患者の自己決定権保障のため, 治療実施に先立ち, 当該治療法の危険性や代替治療法の選択などについて説明する義務があるが, この説明内容に関しても, 「医療水準」が基準とされる. ガイドラインに記載された知見については, 一般的に説明義務が認められる可能性が高い. また, 特に関心が強いなどの事情のある患者に対しては, 「医療水準」に達していない未確立な治療法についても情報提供が要求される場合があり, 場合によっては, ガイドラインの内容を超えた知見の情報提供も要請され得ると考えられる.
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